塩鉄論 / 刑德篇
文學曰:「道徑眾、人不知所由、法令眾、民不知所辟。故王者之制法、昭乎如日月、故民不迷、曠乎若大路、故民不惑。幽隱遠方、折乎知之、室女童婦、咸知所避。是以法令不犯、而獄犴不用也。昔秦法繁於秋荼、而網密於凝脂。然而上下相遁、奸偽萌生、有司治之、若救爛撲焦、而不能禁、非網疏而罪漏、禮義廢而刑罰任也。方今律令百有餘篇、文章繁、罪名重、郡國用之疑惑、或淺或深、自吏明習者、不知所處、而況愚民!律令塵蠹於棧閣、吏不能遍睹、而況於愚民乎!此斷獄所以滋眾、而民犯禁滋多也。『宜犴宜獄、握粟出卜、自何能谷?』刺刑法繁也。親服之屬甚眾、上殺下殺、而服不過五。五刑之屬三千、上附下附、而罪不過五。故治民之道、務篤其教而已。」
新字:文学曰:「道径眾、人不知所由、法令眾、民不知所辟。故王者之制法、昭乎如日月、故民不迷、曠乎若大路、故民不惑。幽隠遠方、折乎知之、室女童婦、咸知所避。是以法令不犯、而獄犴不用也。昔秦法繁於秋荼、而網密於凝脂。然而上下相遁、奸偽萌生、有司治之、若救爛撲焦、而不能禁、非網疏而罪漏、礼義廃而刑罰任也。方今律令百有余篇、文章繁、罪名重、郡国用之疑惑、或浅或深、自吏明習者、不知所処、而況愚民!律令塵蠹於棧閣、吏不能遍睹、而況於愚民乎!此断獄所以滋眾、而民犯禁滋多也。『宜犴宜獄、握粟出卜、自何能谷?』刺刑法繁也。親服之属甚眾、上殺下殺、而服不過五。五刑之属三千、上附下附、而罪不過五。故治民之道、務篤其教而已。」
書き下し
文學曰く、道徑眾ければ、人は由る所を知らず。法令眾ければ、民は辟くる所を知らず。故に王者の法を制するや、昭かなること日月の如し、故に民は迷わず。曠きこと大路の若し、故に民は惑わず。幽隱遠方も、折らかに之を知り、室女童婦も、咸な避くる所を知る。是を以て法令犯されずして、獄犴用いられざるなり。昔、秦の法は秋荼よりも繁く、而して網は凝脂よりも密なり。然り而して上下相い遁れ、奸偽萌生す。有司之を治むること、爛を救い焦を撲つが若くにして、禁ずる能わず。網疏にして罪漏るるに非ず、禮義廢れて刑罰任ぜらるればなり。方今、律令百有餘篇、文章繁く、罪名重し。郡國之を用いて疑惑し、或いは淺く或いは深し。吏の明習なる者よりして、處る所を知らず。而るを況んや愚民をや。律令は棧閣に塵ばみ蠹む。吏すら遍く睹る能わず、而るを況んや愚民に於てをや。此れ斷獄の滋々眾き所以にして、民の禁を犯すこと滋々多き所以なり。「宜しく犴すべく宜しく獄すべし、粟を握りて出でて卜す、何よりして能く谷からん」と。刑法の繁きを刺るなり。親服の屬は甚だ眾し。上に殺ぎ下に殺ぎて、服は五を過ぎず。五刑の屬は三千。上に附け下に附けて、罪は五を過ぎず。故に民を治むるの道は、務めて其の教えを篤くするのみ。
現代語訳
文学が言った。「道筋が多ければ、人はどれを通ればよいかわからない。法令が多ければ、民は何を避ければよいかわからない。だから王者が法を制するときは、日月のように明らかにする。だから民は迷わない。大路のように広く取る。だから民は惑わない。奥深い辺地の者もはっきりとそれを知り、家の中の娘や幼い妻でさえ、みな避けるべきことを知っている。だから法令は犯されず、牢獄は使われないのです。昔、秦の法は秋の苦菜よりも繁く、網は凝った脂よりも密でした。それでも上と下は互いに逃げ隠れ、偽りが芽生えた。役人がそれを治めるさまは、爛れを救い焦げを打ち消そうとするようで、禁じることができなかった。網が粗くて罪が漏れたのではありません。礼義が廃れて刑罰に任せたからです。いま律令は百余篇、文章は繁く、罪名は重い。郡国はそれを用いて迷い、あるいは浅く、あるいは深く裁く。法に明るく習熟した役人でさえ、どう処してよいかわからない。まして愚かな民はどうでしょう。律令は棚の上で埃をかぶり虫が食っている。役人すら全部を見ることができない。まして愚かな民はどうでしょう。これが裁判のますます増える理由であり、民が禁を犯すことのますます多くなる理由です。詩に『訴えるべきか獄に入れるべきか、粟を握って出て占う、どこから善くなれよう』とあります。刑法の繁きを譏ったものです。親族の喪服の類はきわめて多い。上に削り下に削って、服は五つを越えません。五刑の類は三千。上に付け下に付けて、罪は五つを越えません。だから民を治める道は、その教えを篤くすることに努めるだけなのです」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『塩鉄論』申韓篇御史曰く、犀銚利鉏は、五穀の利にして間草の害なり。明理正法は、奸邪の惡む所にして良民の福なり。故に曲木は直繩を惡み、奸邪は正法を惡む。是を以て聖人は是非を審らかにし、治亂を察す。故に明法を設け、嚴刑を陳べ、非を防ぎ邪を矯む。隱括輔檠の弧刺を正すが若きなり。故に水は火の備えなり、法は奸を止むるの禁なり。法勢無くんば、賢人と雖も以て治を為す能わず。甲兵無くんば、孫・吳と雖も以て敵を制する能わず。是を以て孔子は仁義を倡えて民は風に從い、伯夷は首陽に遁れて民は化す可からず。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『塩鉄論』刑德篇大夫曰く、令は民を教うる所以なり。法は奸を督する所以なり。令嚴にして民慎み、法設けられて奸禁ぜらる。罔疏なれば則ち獸失われ、法疏なれば則ち罪漏る。罪漏るれば則ち民放佚して輕々しく禁を犯す。故に禁必せざれば、怯夫も僥幸す。誅誠なれば、跖・蹻も犯さず。是を以て古者五刑を作り、肌膚を刻みて民は矩を踰えず。
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牧民忠告・救荒嘗て一顕官を見るに、凶年に於いて所部の民の子女殆(ほとん)ど数十余人を市(か)い、美にして且つ壮なる者は皆之を奴妾(どしょう)にし、余は将に時要(じよう)に賂(まいな)いて以て恩寵を希(こいねが)わんとするなり。僕聞きて顰蹙(ひんしゅく)して曰く、「其れをして困備(こんぴ)せしむれば、吾が治已に罪を得たり。又救うこと能わずして、反って之を奴妾にせば、大いに法に罪を獲ざらんや」と。故に感じて之を書し、以て後来を戒む。