塩鉄論 / 刑德篇
文學曰:「道徑眾、人不知所由、法令眾、民不知所辟。故王者之制法、昭乎如日月、故民不迷、曠乎若大路、故民不惑。幽隱遠方、折乎知之、室女童婦、咸知所避。是以法令不犯、而獄犴不用也。昔秦法繁於秋荼、而網密於凝脂。然而上下相遁、奸偽萌生、有司治之、若救爛撲焦、而不能禁、非網疏而罪漏、禮義廢而刑罰任也。方今律令百有餘篇、文章繁、罪名重、郡國用之疑惑、或淺或深、自吏明習者、不知所處、而況愚民!律令塵蠹於棧閣、吏不能遍睹、而況於愚民乎!此斷獄所以滋眾、而民犯禁滋多也。『宜犴宜獄、握粟出卜、自何能谷?』刺刑法繁也。親服之屬甚眾、上殺下殺、而服不過五。五刑之屬三千、上附下附、而罪不過五。故治民之道、務篤其教而已。」
新字:文学曰:「道径衆、人不知所由、法令衆、民不知所辟。故王者之制法、昭乎如日月、故民不迷、曠乎若大路、故民不惑。幽隠遠方、折乎知之、室女童婦、咸知所避。是以法令不犯、而獄犴不用也。昔秦法繁於秋荼、而網密於凝脂。然而上下相遁、奸偽萌生、有司治之、若救爛撲焦、而不能禁、非網疏而罪漏、礼義廃而刑罰任也。方今律令百有余篇、文章繁、罪名重、郡国用之疑惑、或浅或深、自吏明習者、不知所処、而況愚民!律令塵蠹於棧閣、吏不能遍睹、而況於愚民乎!此断獄所以滋衆、而民犯禁滋多也。『宜犴宜獄、握粟出卜、自何能谷?』刺刑法繁也。親服之属甚衆、上殺下殺、而服不過五。五刑之属三千、上附下附、而罪不過五。故治民之道、務篤其教而已。」
書き下し
文學曰く、道徑眾ければ、人は由る所を知らず。法令眾ければ、民は辟くる所を知らず。故に王者の法を制するや、昭かなること日月の如し、故に民は迷わず。曠きこと大路の若し、故に民は惑わず。幽隱遠方も、折らかに之を知り、室女童婦も、咸な避くる所を知る。是を以て法令犯されずして、獄犴用いられざるなり。昔、秦の法は秋荼よりも繁く、而して網は凝脂よりも密なり。然り而して上下相い遁れ、奸偽萌生す。有司之を治むること、爛を救い焦を撲つが若くにして、禁ずる能わず。網疏にして罪漏るるに非ず、禮義廢れて刑罰任ぜらるればなり。方今、律令百有餘篇、文章繁く、罪名重し。郡國之を用いて疑惑し、或いは淺く或いは深し。吏の明習なる者よりして、處る所を知らず。而るを況んや愚民をや。律令は棧閣に塵ばみ蠹む。吏すら遍く睹る能わず、而るを況んや愚民に於てをや。此れ斷獄の滋々眾き所以にして、民の禁を犯すこと滋々多き所以なり。「宜しく犴すべく宜しく獄すべし、粟を握りて出でて卜す、何よりして能く谷からん」と。刑法の繁きを刺るなり。親服の屬は甚だ眾し。上に殺ぎ下に殺ぎて、服は五を過ぎず。五刑の屬は三千。上に附け下に附けて、罪は五を過ぎず。故に民を治むるの道は、務めて其の教えを篤くするのみ。
現代語訳
文学が言った。「道筋が多ければ、人はどれを通ればよいかわからない。法令が多ければ、民は何を避ければよいかわからない。だから王者が法を制するときは、日月のように明らかにする。だから民は迷わない。大路のように広く取る。だから民は惑わない。奥深い辺地の者もはっきりとそれを知り、家の中の娘や幼い妻でさえ、みな避けるべきことを知っている。だから法令は犯されず、牢獄は使われないのです。昔、秦の法は秋の苦菜よりも繁く、網は凝った脂よりも密でした。それでも上と下は互いに逃げ隠れ、偽りが芽生えた。役人がそれを治めるさまは、爛れを救い焦げを打ち消そうとするようで、禁じることができなかった。網が粗くて罪が漏れたのではありません。礼義が廃れて刑罰に任せたからです。いま律令は百余篇、文章は繁く、罪名は重い。郡国はそれを用いて迷い、あるいは浅く、あるいは深く裁く。法に明るく習熟した役人でさえ、どう処してよいかわからない。まして愚かな民はどうでしょう。律令は棚の上で埃をかぶり虫が食っている。役人すら全部を見ることができない。まして愚かな民はどうでしょう。これが裁判のますます増える理由であり、民が禁を犯すことのますます多くなる理由です。詩に『訴えるべきか獄に入れるべきか、粟を握って出て占う、どこから善くなれよう』とあります。刑法の繁きを譏ったものです。親族の喪服の類はきわめて多い。上に削り下に削って、服は五つを越えません。五刑の類は三千。上に付け下に付けて、罪は五つを越えません。だから民を治める道は、その教えを篤くすることに努めるだけなのです」
解説
この章句が説くこと
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『韓非子』姦劫弒臣第十四故に其の国を治むるや、法を正明し、厳刑を陳べ、将に以て群生の乱を救ひ、天下の禍を去らんとす。強をして弱を陵がず、衆をして寡を暴せず、耆老をして遂ぐることを得しめ、幼孤をして長ずることを得しめ、辺境侵されず、君臣相親しみ、父子相保ち、而して死亡係虜の患ひ無からしむ。此れ亦功の至厚なる者なり。愚人は知らず、顧って以て暴と為す。
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尉繚子・原官官なる者は、事の主る所、治を為すの本なり。制なる者は、職もて四民を分かつ、治の分なり。貴爵富禄必ず称ふは、尊卑の体なり。善を好み悪を罰し、比法を正すは、民を会計するの具なり。井地を均しくし、賦斂を節するは、取与の度なり。工人を程(はか)り、器用を備ふるは、匠工の功なり。地を分かち要を塞ぐは、怪を殄(た)ち淫を禁ずるの事なり。法を守り断を稽ふるは、臣下の節なり。法を明らかにし験を稽ふるは、主上の操なり。主守を明らかにし、軽重を等しくするは、臣主の権なり。賞賚を明らかにし、誅責を厳にするは、奸を止むるの術なり。開塞を審らかにし、一道を守るは、政を為すの要なり。下達し上通ずるは、至聡の聴なり。国の有無の数を知るは、其の仂(ろく)を用ふるなり。彼の弱きを知る者は、強の体なり。彼の動くを知る者は、静の決なり。官を文武に分かつは、惟れ王の二術なり。俎豆制を同じくするは、天子の会なり。遊説間諜自ら入る無きは、正議の術なり。諸侯に天子の礼を謹む有り、君民世を継ぐは、王の命を承くるなり。好むを更め常を易へ、王の明徳に違ふは、故に礼以て伐つを得るなり。官に事治無く、上に慶賞無く、民に獄訟無く、国に商賈無きは、何ぞ王の至りなるや。明挙上達するは、王の垂聴に在るなり。
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