塩鉄論 / 詔聖篇
御史曰:「夏後氏不倍言、殷誓、周盟、德信彌衰。無文、武之人、欲修其法、此殷、周之所以失勢、而見奪於諸侯也。故衣弊而革才、法弊而更制。高皇帝時、天下初定、發德音、行一切之令、權也、非撥亂反正之常也。其後、法稍犯、不正於理。故奸萌而甫刑作、王道衰而詩刺彰、諸侯暴而春秋譏。夫少目之網不可以得魚、三章之法不可以為治。故令不得不加、法不得不多。唐、虞畫衣冠非阿、湯、武刻肌膚非故、時世不同、輕重之務異也。」
新字:御史曰:「夏後氏不倍言、殷誓、周盟、徳信弥衰。無文、武之人、欲修其法、此殷、周之所以失勢、而見奪於諸侯也。故衣弊而革才、法弊而更制。高皇帝時、天下初定、発徳音、行一切之令、権也、非撥乱反正之常也。其後、法稍犯、不正於理。故奸萌而甫刑作、王道衰而詩刺彰、諸侯暴而春秋譏。夫少目之網不可以得魚、三章之法不可以為治。故令不得不加、法不得不多。唐、虞画衣冠非阿、湯、武刻肌膚非故、時世不同、軽重之務異也。」
書き下し
御史曰く、夏后氏は言に倍かず、殷は誓い、周は盟う。德信彌々衰う。文・武の人無くして、其の法を修めんと欲す。此れ殷・周の勢いを失いて、諸侯に奪わるる所以なり。故に衣弊れて革め才ち、法弊れて制を更む。高皇帝の時、天下初めて定まる。德音を發し、一切の令を行う。權なり、亂を撥め正に反すの常に非ざるなり。其の後、法稍く犯され、理に正しからず。故に奸萌して甫刑作られ、王道衰えて詩の刺彰れ、諸侯暴にして春秋譏る。夫れ少目の網は以て魚を得可からず、三章の法は以て治を為す可からず。故に令は加えざるを得ず、法は多からざるを得ず。唐・虞の衣冠を畫くは阿るに非ず、湯・武の肌膚を刻むは故らにするに非ず。時世同じからず、輕重の務め異なればなり。
現代語訳
御史が言った。「夏后氏は言葉に背かず、殷は誓いを立て、周は盟いを結んだ。徳と信はしだいに衰えたのだ。文王や武王のような人がいないのに、その法だけを行おうとする。これこそ殷と周が勢いを失い、諸侯に奪われた理由である。衣が破れれば改めて裁ち直し、法が古びれば制度を改める。高皇帝の時は天下がようやく定まったところだった。徳ある言葉を発し、一切をゆるめる令を行われた。あれは臨機の措置であって、乱を収めて正しきに返す常道ではない。その後、法はしだいに犯され、道理に正しくなくなった。だから不正が芽生えて甫刑が作られ、王道が衰えて詩の風刺が現れ、諸侯が暴虐になって春秋が譏った。目の少ない網では魚は捕れず、三章の法では治めることはできない。だから令は加えざるを得ず、法は多くならざるを得ないのだ。堯や舜が衣冠に印を描くだけで済ませたのは媚びたのではなく、湯王や武王が肌膚に刻んだのはことさらにしたのではない。時代が同じでなく、軽重の務めが異なるからだ」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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牧民忠告・救荒嘗て一顕官を見るに、凶年に於いて所部の民の子女殆(ほとん)ど数十余人を市(か)い、美にして且つ壮なる者は皆之を奴妾(どしょう)にし、余は将に時要(じよう)に賂(まいな)いて以て恩寵を希(こいねが)わんとするなり。僕聞きて顰蹙(ひんしゅく)して曰く、「其れをして困備(こんぴ)せしむれば、吾が治已に罪を得たり。又救うこと能わずして、反って之を奴妾にせば、大いに法に罪を獲ざらんや」と。故に感じて之を書し、以て後来を戒む。
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『塩鉄論』刑德篇大夫曰く、令は民を教うる所以なり。法は奸を督する所以なり。令嚴にして民慎み、法設けられて奸禁ぜらる。罔疏なれば則ち獸失われ、法疏なれば則ち罪漏る。罪漏るれば則ち民放佚して輕々しく禁を犯す。故に禁必せざれば、怯夫も僥幸す。誅誠なれば、跖・蹻も犯さず。是を以て古者五刑を作り、肌膚を刻みて民は矩を踰えず。
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『塩鉄論』刑德篇文學曰く、道徑眾ければ、人は由る所を知らず。法令眾ければ、民は辟くる所を知らず。故に王者の法を制するや、昭かなること日月の如し、故に民は迷わず。曠きこと大路の若し、故に民は惑わず。幽隱遠方も、折らかに之を知り、室女童婦も、咸な避くる所を知る。是を以て法令犯されずして、獄犴用いられざるなり。昔、秦の法は秋荼よりも繁く、而して網は凝脂よりも密なり。然り而して上下相い遁れ、奸偽萌生す。有司之を治むること、爛を救い焦を撲つが若くにして、禁ずる能わず。網疏にして罪漏るるに非ず、禮義廢れて刑罰任ぜらるればなり。方今、律令百有餘篇、文章繁く、罪名重し。郡國之を用いて疑惑し、或いは淺く或いは深し。吏の明習なる者よりして、處る所を知らず。而るを況んや愚民をや。律令は棧閣に塵ばみ蠹む。吏すら遍く睹る能わず、而るを況んや愚民に於てをや。此れ斷獄の滋々眾き所以にして、民の禁を犯すこと滋々多き所以なり。「宜しく犴すべく宜しく獄すべし、粟を握りて出でて卜す、何よりして能く谷からん」と。刑法の繁きを刺るなり。親服の屬は甚だ眾し。上に殺ぎ下に殺ぎて、服は五を過ぎず。五刑の屬は三千。上に附け下に附けて、罪は五を過ぎず。故に民を治むるの道は、務めて其の教えを篤くするのみ。