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塩鉄論 / 詔聖篇

御史曰:「夏後氏不倍言、殷誓、周盟、德信彌衰。無文、武之人、欲修其法、此殷、周之所以失勢、而見奪於諸侯也。故衣弊而革才、法弊而更制。高皇帝時、天下初定、發德音、行一切之令、權也、非撥亂反正之常也。其後、法稍犯、不正於理。故奸萌而甫刑作、王道衰而詩刺彰、諸侯暴而春秋譏。夫少目之網不可以得魚、三章之法不可以為治。故令不得不加、法不得不多。唐、虞畫衣冠非阿、湯、武刻肌膚非故、時世不同、輕重之務異也。」

新字:御史曰:「夏後氏不倍言、殷誓、周盟、徳信弥衰。無文、武之人、欲修其法、此殷、周之所以失勢、而見奪於諸侯也。故衣弊而革才、法弊而更制。高皇帝時、天下初定、発徳音、行一切之令、権也、非撥乱反正之常也。其後、法稍犯、不正於理。故奸萌而甫刑作、王道衰而詩刺彰、諸侯暴而春秋譏。夫少目之網不可以得魚、三章之法不可以為治。故令不得不加、法不得不多。唐、虞画衣冠非阿、湯、武刻肌膚非故、時世不同、軽重之務異也。」

書き下し

御史曰く、夏后氏は言に倍かず、殷は誓い、周は盟う。德信彌々衰う。文・武の人無くして、其の法を修めんと欲す。此れ殷・周の勢いを失いて、諸侯に奪わるる所以なり。故に衣弊れて革め才ち、法弊れて制を更む。高皇帝の時、天下初めて定まる。德音を發し、一切の令を行う。權なり、亂を撥め正に反すの常に非ざるなり。其の後、法稍く犯され、理に正しからず。故に奸萌して甫刑作られ、王道衰えて詩の刺彰れ、諸侯暴にして春秋譏る。夫れ少目の網は以て魚を得可からず、三章の法は以て治を為す可からず。故に令は加えざるを得ず、法は多からざるを得ず。唐・虞の衣冠を畫くは阿るに非ず、湯・武の肌膚を刻むは故らにするに非ず。時世同じからず、輕重の務め異なればなり。

現代語訳

御史が言った。「夏后氏は言葉に背かず、殷は誓いを立て、周は盟いを結んだ。徳と信はしだいに衰えたのだ。文王や武王のような人がいないのに、その法だけを行おうとする。これこそ殷と周が勢いを失い、諸侯に奪われた理由である。衣が破れれば改めて裁ち直し、法が古びれば制度を改める。高皇帝の時は天下がようやく定まったところだった。徳ある言葉を発し、一切をゆるめる令を行われた。あれは臨機の措置であって、乱を収めて正しきに返す常道ではない。その後、法はしだいに犯され、道理に正しくなくなった。だから不正が芽生えて甫刑が作られ、王道が衰えて詩の風刺が現れ、諸侯が暴虐になって春秋が譏った。目の少ない網では魚は捕れず、三章の法では治めることはできない。だから令は加えざるを得ず、法は多くならざるを得ないのだ。堯や舜が衣冠に印を描くだけで済ませたのは媚びたのではなく、湯王や武王が肌膚に刻んだのはことさらにしたのではない。時代が同じでなく、軽重の務めが異なるからだ」

解説

文学が高皇帝の三章の法を持ち出したので、御史がそれは臨機の措置だったと位置づけ直した段です。天下がようやく定まったところで発せられた令であって、常道ではない、と。そのうえで一句を置きます。**目の少ない網では魚は捕れず、三章の法では治めることはできない。**だから令は加えざるを得ず、法は多くならざるを得ない、と。締めは時代差の説明でした。堯舜が衣冠に印を描くだけで済んだのも、湯武が肌膚に刻んだのも、時代が違うからだ、と。

この章句が説くこと

少目の網は以て魚を得可からず三章の法は以て治を為す可からず衣弊れて革め才ち法弊れて制を更む時世同じからず軽重の務め異なればなり時代更新

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