塩鉄論 / 申韓篇
御史曰:「犀銚利鉏、五穀之利而間草之害也。明理正法、奸邪之所惡而良民之福也。故曲木惡直繩、奸邪惡正法。是以聖人審於是非、察於治亂、故設明法、陳嚴刑、防非矯邪、若隱括輔檠之正弧刺也。故水者火之備、法者止奸之禁也。無法勢、雖賢人不能以為治、無甲兵、雖孫、吳不能以制敵。是以孔子倡以仁義而民從風、伯夷遁首陽而民不可化。」
新字:御史曰:「犀銚利鉏、五穀之利而間草之害也。明理正法、奸邪之所悪而良民之福也。故曲木悪直縄、奸邪悪正法。是以聖人審於是非、察於治乱、故設明法、陳厳刑、防非矯邪、若隠括輔檠之正弧刺也。故水者火之備、法者止奸之禁也。無法勢、雖賢人不能以為治、無甲兵、雖孫、呉不能以制敵。是以孔子倡以仁義而民従風、伯夷遁首陽而民不可化。」
書き下し
御史曰く、犀銚利鉏は、五穀の利にして間草の害なり。明理正法は、奸邪の惡む所にして良民の福なり。故に曲木は直繩を惡み、奸邪は正法を惡む。是を以て聖人は是非を審らかにし、治亂を察す。故に明法を設け、嚴刑を陳べ、非を防ぎ邪を矯む。隱括輔檠の弧刺を正すが若きなり。故に水は火の備えなり、法は奸を止むるの禁なり。法勢無くんば、賢人と雖も以て治を為す能わず。甲兵無くんば、孫・吳と雖も以て敵を制する能わず。是を以て孔子は仁義を倡えて民は風に從い、伯夷は首陽に遁れて民は化す可からず。
現代語訳
御史が言った。「鋭い鋤や利く鍬は、五穀にとっての利であり、雑草にとっての害である。道理を明らかにし法を正すことは、悪しき者の憎むところであり、良民にとっての福である。だから曲がった木は真っ直ぐな墨縄を憎み、悪しき者は正しい法を憎む。だから聖人は是非を明らかにし、治乱を見極めた。そこで明らかな法を設け、厳しい刑を並べて、非を防ぎ邪を矯める。それは矯め木や添え木が曲がった弓を正すようなものだ。水は火への備えであり、法は不正を止める禁である。法と勢が無ければ、賢人であっても治めることはできない。甲冑と兵が無ければ、孫子や呉起でも敵を制することはできない。だから孔子は仁義を唱えて民は風になびいたが、伯夷は首陽山に隠れて民を教化できなかったのだ」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』姦劫弒臣第十四故に其の国を治むるや、法を正明し、厳刑を陳べ、将に以て群生の乱を救ひ、天下の禍を去らんとす。強をして弱を陵がず、衆をして寡を暴せず、耆老をして遂ぐることを得しめ、幼孤をして長ずることを得しめ、辺境侵されず、君臣相親しみ、父子相保ち、而して死亡係虜の患ひ無からしむ。此れ亦功の至厚なる者なり。愚人は知らず、顧って以て暴と為す。
-
『韓非子』制分第五十五夫れ凡そ國博く君尊き者は、未だ嘗て法重きに非ずして以て令行はれ禁止むことを天下に至すべき者あらざるなり。
-
『韓非子』飾邪第十九是れ妄意の道行はれて、治国の道廃るるなり。治国の道は、法を害する者を去れば、則ち智能に惑はされず、名誉に矯められず。
-
『君子訓』巻之中一人君の臣下を治め、万民を服せしむるは威なり。威とは怒を起し、気を烈しくするにはあらず。其威権を下に借さずして、臣下万民の奢を抑へ、悪を警むるをいふ。もし権臣に威を奪はるれば、上の威軽くなりて法制立たず、諸臣万民法を畏れずして下知行はれず。故に威は唯上にあるべし、下に移すべからず。
-
尉繚子・原官官なる者は、事の主る所、治を為すの本なり。制なる者は、職もて四民を分かつ、治の分なり。貴爵富禄必ず称ふは、尊卑の体なり。善を好み悪を罰し、比法を正すは、民を会計するの具なり。井地を均しくし、賦斂を節するは、取与の度なり。工人を程(はか)り、器用を備ふるは、匠工の功なり。地を分かち要を塞ぐは、怪を殄(た)ち淫を禁ずるの事なり。法を守り断を稽ふるは、臣下の節なり。法を明らかにし験を稽ふるは、主上の操なり。主守を明らかにし、軽重を等しくするは、臣主の権なり。賞賚を明らかにし、誅責を厳にするは、奸を止むるの術なり。開塞を審らかにし、一道を守るは、政を為すの要なり。下達し上通ずるは、至聡の聴なり。国の有無の数を知るは、其の仂(ろく)を用ふるなり。彼の弱きを知る者は、強の体なり。彼の動くを知る者は、静の決なり。官を文武に分かつは、惟れ王の二術なり。俎豆制を同じくするは、天子の会なり。遊説間諜自ら入る無きは、正議の術なり。諸侯に天子の礼を謹む有り、君民世を継ぐは、王の命を承くるなり。好むを更め常を易へ、王の明徳に違ふは、故に礼以て伐つを得るなり。官に事治無く、上に慶賞無く、民に獄訟無く、国に商賈無きは、何ぞ王の至りなるや。明挙上達するは、王の垂聴に在るなり。
-
『韓非子』定法第四十三問ふ者曰く、「徒だ術のみにして法無く、徒だ法のみにして術無きは、其の不可なるは何ぞや。」対へて曰く、「申不害は、韓の昭侯の佐なり。韓は、晋の別国なり。晋の故法未だ息まずして、韓の新法又生じ、先君の令未だ収めずして、後君の令又下る。申不害其の法を擅にせず、其の憲令を一にせざれば、則ち姦多し。故に利故法前令に在れば則ち之に道り、利新法後令に在れば則ち之に道る。利故新相反し、前後相勃るに在れば、則ち申不害十たび昭侯をして術を用ひしむと雖も、而も姦臣猶ほ其の辞を譎る所有り。故に万乗の勁韓に託して、十七年にして霸王に至らざる者は、術を上に用ふと雖も、法勤めて官に飾へざるの患なり。公孫鞅の秦を治むるや、告相坐を設けて其の実を責め、什伍を連ねて其の罪を同じくし、賞厚くして信、刑重くして必なり。是を以て其の民力を用ひて労して休まず、敵を逐ひて危ふくして却かず、故に其の国富みて兵強し。

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る