塩鉄論 / 申韓篇
御史曰:「犀銚利鉏、五穀之利而間草之害也。明理正法、奸邪之所惡而良民之福也。故曲木惡直繩、奸邪惡正法。是以聖人審於是非、察於治亂、故設明法、陳嚴刑、防非矯邪、若隱括輔檠之正弧刺也。故水者火之備、法者止奸之禁也。無法勢、雖賢人不能以為治、無甲兵、雖孫、吳不能以制敵。是以孔子倡以仁義而民從風、伯夷遁首陽而民不可化。」
新字:御史曰:「犀銚利鉏、五穀之利而間草之害也。明理正法、奸邪之所悪而良民之福也。故曲木悪直縄、奸邪悪正法。是以聖人審於是非、察於治乱、故設明法、陳厳刑、防非矯邪、若隠括輔檠之正弧刺也。故水者火之備、法者止奸之禁也。無法勢、雖賢人不能以為治、無甲兵、雖孫、吳不能以制敵。是以孔子倡以仁義而民従風、伯夷遁首陽而民不可化。」
書き下し
御史曰く、犀銚利鉏は、五穀の利にして間草の害なり。明理正法は、奸邪の惡む所にして良民の福なり。故に曲木は直繩を惡み、奸邪は正法を惡む。是を以て聖人は是非を審らかにし、治亂を察す。故に明法を設け、嚴刑を陳べ、非を防ぎ邪を矯む。隱括輔檠の弧刺を正すが若きなり。故に水は火の備えなり、法は奸を止むるの禁なり。法勢無くんば、賢人と雖も以て治を為す能わず。甲兵無くんば、孫・吳と雖も以て敵を制する能わず。是を以て孔子は仁義を倡えて民は風に從い、伯夷は首陽に遁れて民は化す可からず。
現代語訳
御史が言った。「鋭い鋤や利く鍬は、五穀にとっての利であり、雑草にとっての害である。道理を明らかにし法を正すことは、悪しき者の憎むところであり、良民にとっての福である。だから曲がった木は真っ直ぐな墨縄を憎み、悪しき者は正しい法を憎む。だから聖人は是非を明らかにし、治乱を見極めた。そこで明らかな法を設け、厳しい刑を並べて、非を防ぎ邪を矯める。それは矯め木や添え木が曲がった弓を正すようなものだ。水は火への備えであり、法は不正を止める禁である。法と勢が無ければ、賢人であっても治めることはできない。甲冑と兵が無ければ、孫子や呉起でも敵を制することはできない。だから孔子は仁義を唱えて民は風になびいたが、伯夷は首陽山に隠れて民を教化できなかったのだ」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『塩鉄論』刑德篇文學曰く、道徑眾ければ、人は由る所を知らず。法令眾ければ、民は辟くる所を知らず。故に王者の法を制するや、昭かなること日月の如し、故に民は迷わず。曠きこと大路の若し、故に民は惑わず。幽隱遠方も、折らかに之を知り、室女童婦も、咸な避くる所を知る。是を以て法令犯されずして、獄犴用いられざるなり。昔、秦の法は秋荼よりも繁く、而して網は凝脂よりも密なり。然り而して上下相い遁れ、奸偽萌生す。有司之を治むること、爛を救い焦を撲つが若くにして、禁ずる能わず。網疏にして罪漏るるに非ず、禮義廢れて刑罰任ぜらるればなり。方今、律令百有餘篇、文章繁く、罪名重し。郡國之を用いて疑惑し、或いは淺く或いは深し。吏の明習なる者よりして、處る所を知らず。而るを況んや愚民をや。律令は棧閣に塵ばみ蠹む。吏すら遍く睹る能わず、而るを況んや愚民に於てをや。此れ斷獄の滋々眾き所以にして、民の禁を犯すこと滋々多き所以なり。「宜しく犴すべく宜しく獄すべし、粟を握りて出でて卜す、何よりして能く谷からん」と。刑法の繁きを刺るなり。親服の屬は甚だ眾し。上に殺ぎ下に殺ぎて、服は五を過ぎず。五刑の屬は三千。上に附け下に附けて、罪は五を過ぎず。故に民を治むるの道は、務めて其の教えを篤くするのみ。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『塩鉄論』刑德篇大夫曰く、令は民を教うる所以なり。法は奸を督する所以なり。令嚴にして民慎み、法設けられて奸禁ぜらる。罔疏なれば則ち獸失われ、法疏なれば則ち罪漏る。罪漏るれば則ち民放佚して輕々しく禁を犯す。故に禁必せざれば、怯夫も僥幸す。誅誠なれば、跖・蹻も犯さず。是を以て古者五刑を作り、肌膚を刻みて民は矩を踰えず。
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牧民忠告・救荒嘗て一顕官を見るに、凶年に於いて所部の民の子女殆(ほとん)ど数十余人を市(か)い、美にして且つ壮なる者は皆之を奴妾(どしょう)にし、余は将に時要(じよう)に賂(まいな)いて以て恩寵を希(こいねが)わんとするなり。僕聞きて顰蹙(ひんしゅく)して曰く、「其れをして困備(こんぴ)せしむれば、吾が治已に罪を得たり。又救うこと能わずして、反って之を奴妾にせば、大いに法に罪を獲ざらんや」と。故に感じて之を書し、以て後来を戒む。