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塩鉄論 / 刑德篇

文學曰:「詩云:『周道如砥、其直如矢。』言其易也。『君子所履、小人所視。』言其明也。故德明而易從、法約而易行今馳道經營陵陸、紆周天下、是以萬里為民阱也。罻羅張而縣其谷、辟陷設而當其蹊、矰弋飾而加其上、能勿離乎?聚其所欲、開其所利、仁義陵遲、能勿踰乎?故其末途、至於攻城入邑、損府庫之金、盜宗廟之器、豈特千仞之高、千鈞之重哉!管子曰:『四維不張、雖臯陶不能為士。』故德教廢而詐偽行、禮義壞而奸邪興、言無仁義也。仁者、愛之效也、義者、事之宜也。故君子愛仁以及物、治近以及遠。傳曰:『凡生之物、莫貴於人、人主之所貴、莫重於人。』故天之生萬物以奉人也、主愛人以順天也。聞以六畜禽獸養人、未聞以所養害人者也。魯廄焚、孔子罷朝、問人不問馬、賤畜而重人也。今盜馬者罪死、盜牛者加。乘騎車馬行馳道中、吏舉苛而不止、以為盜馬、而罪亦死。今傷人持其刀劍而亡、亦可謂盜武庫兵而殺之乎?人主立法而民犯之、亦可以為逆而輕主約乎?深之可以死、輕之可以免、非法禁之意也。法者、緣人情而制、非設罪以陷人也。故春秋之治獄、論心定罪。誌善而違於法者免、誌惡而合於法者誅。今傷人未有所害、誌不甚惡而合於法者、謂盜而傷人者耶?將執法者過耶?何於人心不厭也!古者、傷人有創者刑、盜有臧者罰、殺人者死。今取人兵刃以傷人、罪與殺人同、得無非其至意與?」

新字:文学曰:「詩云:『周道如砥、其直如矢。』言其易也。『君子所履、小人所視。』言其明也。故徳明而易従、法約而易行今馳道経営陵陸、紆周天下、是以万里為民阱也。罻羅張而県其谷、辟陥設而当其蹊、矰弋飾而加其上、能勿離乎?聚其所欲、開其所利、仁義陵遅、能勿踰乎?故其末途、至於攻城入邑、損府庫之金、盗宗廟之器、豈特千仞之高、千鈞之重哉!管子曰:『四維不張、雖臯陶不能為士。』故徳教廃而詐偽行、礼義壊而奸邪興、言無仁義也。仁者、愛之効也、義者、事之宜也。故君子愛仁以及物、治近以及遠。伝曰:『凡生之物、莫貴於人、人主之所貴、莫重於人。』故天之生万物以奉人也、主愛人以順天也。聞以六畜禽獣養人、未聞以所養害人者也。魯廄焚、孔子罷朝、問人不問馬、賤畜而重人也。今盗馬者罪死、盗牛者加。乗騎車馬行馳道中、吏舉苛而不止、以為盗馬、而罪亦死。今傷人持其刀剣而亡、亦可謂盗武庫兵而殺之乎?人主立法而民犯之、亦可以為逆而軽主約乎?深之可以死、軽之可以免、非法禁之意也。法者、縁人情而制、非設罪以陥人也。故春秋之治獄、論心定罪。誌善而違於法者免、誌悪而合於法者誅。今傷人未有所害、誌不甚悪而合於法者、謂盗而傷人者耶?将執法者過耶?何於人心不厭也!古者、傷人有創者刑、盗有臧者罰、殺人者死。今取人兵刃以傷人、罪与殺人同、得無非其至意与?」

書き下し

文學曰く、詩に云う、「周道は砥の如く、其の直きこと矢の如し」と。其の易きを言うなり。「君子の履む所、小人の視る所」と。其の明らかなるを言うなり。故に德明らかにして從い易く、法約にして行い易し。今、馳道は陵陸を經營し、天下を紆周す。是を以て萬里を民の阱と為すなり。罻羅張られて其の谷に縣り、辟陷設けられて其の蹊に當たり、矰弋飾られて其の上に加わる。能く離るる勿からんや。其の欲する所を聚め、其の利する所を開き、仁義陵遲すれば、能く踰ゆる勿からんや。故に其の末途、城を攻め邑に入り、府庫の金を損い、宗廟の器を盜むに至る。豈に特だ千仞の高き、千鈞の重きのみならんや。管子曰く、「四維張らざれば、臯陶と雖も士と為る能わず」と。故に德教廢れて詐偽行われ、禮義壞れて奸邪興る。仁義無きを言うなり。仁は、愛の效なり。義は、事の宜しきなり。故に君子は仁を愛して以て物に及ぼし、近きを治めて以て遠きに及ぼす。傳に曰く、「凡そ生の物、人より貴きは莫し。人主の貴ぶ所、人より重きは莫し」と。故に天の萬物を生ずるは以て人に奉ずるなり。主の人を愛するは以て天に順うなり。六畜禽獸を以て人を養うと聞くも、未だ養う所を以て人を害するを聞かざるなり。魯の廄焚けて、孔子朝を罷め、人を問いて馬を問わず。畜を賤しみて人を重んずればなり。今、馬を盜む者は罪死し、牛を盜む者は加う。車馬に乘騎して馳道の中を行き、吏舉げ苛めて止まざれば、以て馬を盜むと為して、罪も亦た死す。今、人を傷つけて其の刀劍を持ちて亡ぐるは、亦た武庫の兵を盜みて之を殺すと謂う可きか。人主法を立てて民之を犯すは、亦た以て逆と為して主の約を輕んずと為す可きか。之を深くすれば以て死す可く、之を輕くすれば以て免る可し。法禁の意に非ざるなり。法は、人情に緣りて制す。罪を設けて以て人を陷るるに非ざるなり。故に春秋の獄を治むるや、心を論じて罪を定む。誌善にして法に違う者は免れ、誌惡にして法に合う者は誅せらる。今、人を傷つけて未だ害する所有らず、誌甚だしくは惡ならずして法に合う者は、盜みて人を傷つくる者と謂わんや。將た法を執る者の過ちなるか。何ぞ人心に厭かざるや。古者、人を傷つけて創有る者は刑し、盜みて臧有る者は罰し、人を殺す者は死す。今、人の兵刃を取りて以て人を傷つけ、罪は人を殺すと同じきは、其の至意に非ざるを得る無からんや。

現代語訳

文学が言った。「詩に『周の道は砥石のようで、その真っ直ぐなことは矢のようだ』とあります。通りやすいことを言うのです。『君子の踏むところ、小人の見るところ』とあります。明らかであることを言うのです。だから徳は明らかであれば従いやすく、法は簡素であれば行いやすい。いま馳道は丘陵と平地を通し、天下をぐるりと巡っています。万里をそのまま民の落とし穴にしているのです。網が張られて谷に懸かり、落とし穴が設けられて小道に当たり、飾りをつけた矢がその上から加えられる。掛からずにいられましょうか。人の欲しがるものを集め、人の利するものを開いておきながら、仁義が衰えていれば、越えずにいられましょうか。だからその行き着く先は、城を攻め邑に入り、府庫の金を損ない、宗廟の器を盗むところまで至る。どうして千仞の高さ、千鈞の重さだけの話でしょう。管子は『四維が張られなければ、皋陶であっても裁判官にはなれない』と言いました。徳の教えが廃れて偽りが行われ、礼義が壊れて悪が興る。仁義が無いということです。仁とは愛の現れであり、義とは事の宜しさです。だから君子は仁を愛して物にまで及ぼし、近くを治めて遠くにまで及ぼす。伝に『およそ生あるもので人より貴いものはない。君主の貴ぶもので人より重いものはない』とあります。天が万物を生むのは人に供するためであり、君主が人を愛するのは天に従うためです。家畜や鳥獣で人を養うとは聞きますが、養うためのもので人を害するとは聞きません。魯の厩が焼けたとき、孔子は朝廷を退いて、人のことを問い馬のことを問われなかった。家畜を軽んじ人を重んじたからです。いま馬を盗んだ者は死罪、牛を盗んだ者は罰を加えられる。車や馬に乗って馳道の中を通り、役人が咎めても止まらなければ、馬を盗んだものとみなされて、罪はやはり死です。いま人を傷つけてその刀剣を持って逃げたら、武庫の兵器を盗んで人を殺したと言えるでしょうか。君主が法を立てて民がそれを犯すのは、謀反であり主君の約束を軽んじたと言えるでしょうか。深く取れば死罪にでき、軽く取れば免れさせられる。それは法と禁の本意ではありません。法は人の情に沿って制するものであり、罪を設けて人を陥れるためのものではないのです。だから春秋が獄を裁くときは、心を論じて罪を定めました。志が善くて法に触れた者は免れ、志が悪くて法に適っている者は罰せられる。いま人を傷つけてまだ実害が生じておらず、志もそれほど悪くないのに法の文面には当たる者を、盗んで人を傷つけた者と呼ぶのでしょうか。それとも法を執る者の過ちなのでしょうか。どうして人の心に得心がいかないのでしょう。古には、人を傷つけて傷を負わせた者は刑に処し、盗んで盗品のある者は罰し、人を殺した者は死罪でした。いま人の武器を取って人を傷つけただけで、罪が人を殺したのと同じというのは、その本意ではないのではありませんか」

解説

大夫の「千仞の高さ」に対し、文学が高さではなく落とし穴だと言い返した段です。馳道が天下を巡っている、それは万里をそのまま民の落とし穴にしていることだ、と。欲しがるものを集め、利するものを開いておきながら越えるなと言う設計そのものを突きます。そのうえで裁きの原則を立てました。**法は人の情に沿って制するものであり、罪を設けて人を陥れるためのものではない。**春秋は心を論じて罪を定めた、志が善くて法に触れた者は免れる、と。締めは量刑の具体です。傷つけただけで殺人と同罪なのは本意ではない、と。

この章句が説くこと

法は人情に縁りて制す罪を設けて以て人を陥るるに非ず春秋の獄を治むるや心を論じて罪を定む万里を民の阱と為す量刑意図

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