塩鉄論 / 箴石篇
丞相曰:「吾聞諸鄭長者曰:『君子正顏色、則遠暴嫚、出辭氣、則遠鄙倍矣。』故言可述、行可則。此有司夙昔所願睹也。若夫劍客論、博奕辯、盛色而相蘇、立權以不相假、使有司不能取賢良之議、而賢良、文學被不遜之名、竊為諸生不取也。公孫龍有言:『論之為道辯、故不可以不屬意、屬意相寬、相寬其歸爭、爭而不讓、則入於鄙。』今有司以不仁、又蒙素餐、無以更責雪恥矣。縣官所招舉賢良、文學、而及親民偉仕、亦未見其能用箴石而醫百姓之疾也。」
新字:丞相曰:「吾聞諸鄭長者曰:『君子正顏色、則遠暴嫚、出辞気、則遠鄙倍矣。』故言可述、行可則。此有司夙昔所願睹也。若夫剣客論、博奕弁、盛色而相蘇、立権以不相仮、使有司不能取賢良之議、而賢良、文学被不遜之名、竊為諸生不取也。公孫竜有言:『論之為道弁、故不可以不属意、属意相寛、相寛其帰争、争而不譲、則入於鄙。』今有司以不仁、又蒙素餐、無以更責雪恥矣。県官所招舉賢良、文学、而及親民偉仕、亦未見其能用箴石而医百姓之疾也。」
書き下し
丞相曰く、吾諸を鄭の長者に聞く、『君子顏色を正せば、則ち暴嫚に遠ざかり、辭氣を出せば、則ち鄙倍に遠ざかる』と。故に言は述ぶべく、行は則るべし。此れ有司の夙昔睹んと願う所なり。若し夫れ劍客の論、博奕の辯、色を盛んにして相い蘇し、權を立てて相い假さざれば、有司をして賢良の議を取る能わざらしめ、而して賢良・文學は不遜の名を被る、竊かに諸生の為に取らざるなり。公孫龍に言有り、『論の道たるは辯なり、故に意を屬せざるべからず、意を屬して相い寬くすれば、其の歸は爭いなり、爭いて讓らざれば、則ち鄙に入る』と。今有司は不仁を以てし、又た素餐を蒙る、以て更に責を雪ぐ無し。縣官の招き舉ぐる所の賢良・文學、及び親民偉仕も、亦た未だ其の能く箴石を用いて百姓の疾を醫するを見ざるなり。
現代語訳
丞相が言った。「私は鄭の長老からこう聞いている。君子は顔色を正しくすれば、乱暴や侮りから遠ざかり、言葉と気配を発すれば、粗野や道理に背くことから遠ざかる、と。だから言葉は伝えるに足り、行いは手本とするに足る。これこそ、担当官たちが日ごろ見たいと願っていることだ。ところが剣客の論争や博打の言い合いのように、顔色を険しくして言い返し合い、権威を立てて互いに譲らないのでは、担当官は賢良の議論を採り上げられず、賢良や文学は不遜という評判を負うことになる。私は諸君のためにそれを望まない。公孫龍にこういう言葉がある。論というものは弁論である。だから意を尽くさないわけにいかない。意を尽くして互いに寛くすれば、行き着く先は争いになる。争って譲らなければ、下品になる、と。いま担当官は仁を欠き、そのうえ働かずに禄を食んでいる。もはや責めをそそぐ手立てもない。官が招いた賢良・文学、そして民に近い立派な官吏も、まだ鍼と石を用いて民の病を治す姿を見せてはいない」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『塩鉄論』取下篇大夫曰く、不軌の民は、公利を困橈して、山澤を擅にせんと欲す。文學・賢良の意に從えば、則ち利は下に歸して、縣官為すべき者無し。上の行う所は則ち之を非とし、上の言う所は則ち之を譏る、專ら上を損じて下に徇い、主を虧きて臣に適せんと欲す、尚お安んぞ上下の義、君臣の禮を得んや。而して何ぞ頌聲の能く作らんや。
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論語・郷党篇朝にして下大夫と言うときは、侃侃如たり。上大夫と言うときは、誾誾如たり。君在せば、踧踖如たり、与与如たり。
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易経・彖伝睽(けい)は、火動きて上り、沢動きて下る。二女同居して、其の志行を同じくせず。説(よろこ)びて明に麗(つ)き、柔進みて上行し、中を得て剛に応ず。是を以て小事に吉なり。天地睽(そむ)きて其の事同じきなり。男女睽きて其の志通ずるなり。万物睽きて其の事類するなり。睽の時用大なるかな。
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論語・為政篇子夏孝を問う。子曰く、「色難し。事有れば弟子其の労に服し、酒食有れば先生に饌(まかな)う。曾て是を以て孝と為さんや。」
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論語・郷党篇郷人の飲酒には、杖者出づれば、斯に出づ。郷人の儺には、朝服して阼階に立つ。
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論語・子路篇子貢問いて曰く、「郷人皆之を好まば、何如。」子曰く、「未だ可ならざるなり。」「郷人皆之を悪まば、何如。」子曰く、「未だ可ならざるなり。郷人の善き者之を好み、其の善からざる者之を悪むには如かず。」