塩鉄論 / 非鞅篇
文學曰:「善鑿者建周而不拔、善基者致高而不蹶。伊尹以堯、舜之道為殷國基、子孫紹位、百代不絕。商鞅以重刑峭法為秦國基、故二世而奪。刑既嚴峻矣、又作為相坐之法、造誹謗、增肉刑、百姓齋栗、不知所措手足也。賦斂既煩數矣、又外禁山澤之原、內設百倍之利、民無所開說容言。崇利而簡義、高力而尚功、非不廣壤進地也、然猶人之病水、益水而疾深、知其為秦開帝業、不知其為秦致亡道也。狐刺之鑿、雖公輸子不能善其枘。畚土之基、雖良匠不能成其高。譬若秋蓬被霜、遭風則零落、雖有十子產、如之何?故扁鵲不能肉白骨、微、箕不能存亡國也。」
新字:文学曰:「善鑿者建周而不抜、善基者致高而不蹶。伊尹以堯、舜之道為殷国基、子孫紹位、百代不絶。商鞅以重刑峭法為秦国基、故二世而奪。刑既厳峻矣、又作為相坐之法、造誹謗、增肉刑、百姓斎栗、不知所措手足也。賦斂既煩数矣、又外禁山沢之原、内設百倍之利、民無所開説容言。崇利而簡義、高力而尚功、非不広壤進地也、然猶人之病水、益水而疾深、知其為秦開帝業、不知其為秦致亡道也。狐刺之鑿、雖公輸子不能善其枘。畚土之基、雖良匠不能成其高。譬若秋蓬被霜、遭風則零落、雖有十子産、如之何?故扁鵲不能肉白骨、微、箕不能存亡国也。」
書き下し
文學曰く、善く鑿つ者は周を建てて拔けず、善く基する者は高きを致して蹶かず。伊尹は堯・舜の道を以て殷國の基と為す、子孫位を紹ぎ、百代絕えず。商鞅は重刑峭法を以て秦國の基と為す、故に二世にして奪わる。刑既に嚴峻なり、又た相坐の法を作為し、誹謗を造り、肉刑を增す、百姓齋栗して、手足を措く所を知らざるなり。賦斂既に煩數なり、又た外には山澤の原を禁じ、內には百倍の利を設く、民は開說容言する所無し。利を崇びて義を簡にし、力を高しとして功を尚ぶ、壤を廣め地を進めざるに非ざるなり、然れども猶お人の水に病むに、水を益して疾深きがごとし、其の秦の為に帝業を開くを知りて、其の秦の為に亡道を致すを知らざるなり。狐刺の鑿は、公輸子と雖も其の枘を善くする能わず。畚土の基は、良匠と雖も其の高きを成す能わず。譬えば秋蓬の霜を被り、風に遭えば則ち零落するがごとし、十の子產有りと雖も、之を如何せん。故に扁鵲も白骨に肉する能わず、微・箕も亡國を存する能わざるなり。
現代語訳
文学が言った。「上手に穴を穿つ者は柱を立てて抜けないようにし、上手に土台を築く者は高く積んでも崩れないようにする。伊尹は堯舜の道を殷の国の土台としたから、子孫は位を継いで百代絶えなかった。商鞅は重刑と苛烈な法を秦の国の土台としたから、二代で位を奪われた。刑罰はすでに厳しかったのに、さらに連座の法を作り、誹謗の罪を作り、肉刑を増やした。民は震え上がって手足の置きどころを知らない。取り立てはすでに煩雑なのに、さらに外は山沢の資源を禁じ、内は百倍の利を上げる仕組みを設けた。民には思いを述べる場も口をきく余地もない。利を尊んで義を粗末にし、力を高いものとして功績を尊ぶ。領土を広げなかったわけではない。だがそれは、水腫の病人に水を飲ませて病を深くするようなものだ。それが秦のために帝業を開いたことは分かっても、それが秦のために滅びの道を招いたことは分かっていない。歪んだ穴は、名工の公輸子でもほぞを合わせられない。もっこで担いだだけの土台では、名工でも高くは積めない。たとえば秋の蓬が霜に打たれて、風が来れば散ってしまうようなもので、子産が十人いてもどうにもならない。だから名医の扁鵲でも白骨に肉を付けることはできず、微子や箕子でも滅びる国を保つことはできなかったのだ」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
老子・第11章三十輻は一轂を共にす、其の無に当たりて、車の用有り。埴を埏ねて以て器と為す、其の無に当たりて、器の用有り。戸牖を鑿ちて以て室と為す、其の無に当たりて、室の用有り。故に有の以て利を為すは、無の以て用を為せばなり。
-
論語・顔淵篇子曰く、訟を聴くは、吾猶お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか。
-
論語・郷党篇公門に入るに、鞠躬如たり、容れられざるが如し。立つに門に中せず、行くに閾を履まず。位を過ぐれば、色勃如たり、足躩如たり、其の言うこと足らざる者に似たり。斉を摂げて堂に升るに、鞠躬如たり、気を屛めて息せざる者に似たり。出でて一等を降れば、顔色を逞くして、怡怡如たり。階を沒くして趨り進むこと、翼如たり。其の位に復れば、踧踖如たり。
-
孫子・九地篇孫子曰く、凡そ用兵の法は、散地有り、軽地有り、争地有り、交地有り、衢地有り、重地有り、圮地有り、囲地有り、死地有り。
-
孫子・九地篇能く士卒の耳目を愚にして、之をして知ること無からしむ。其の事を易え、其の謀を革めて、人をして識ること無からしむ。其の居を易え、其の途を迂にして、人をして慮ることを得ざらしむ。
-
論語・郷党篇君子は紺緅を以て飾らず、紅紫は以て褻服と為さず。暑に当たりては、袗の絺綌、必ず表して之を出だす。緇衣には羔裘、素衣には麑裘、黄衣には狐裘。褻裘は長く、右袂を短くす。必ず寝衣有り、長さ一身有半。狐貉の厚きを以て居る。喪を去れば、佩びざる所無し。帷裳に非ざれば、必ず之を殺す。羔裘玄冠して、以て弔せず。吉月には、必ず朝服して朝す。