淮南子 / 脩務訓
且古之立帝王者,非以奉養其欲也;聖人踐位者,非以逸樂其身也。為天下強掩弱,眾暴寡,詐欺愚,勇侵怯,懷知而不以相教,積財而不以相分,故立天子以齊一之。為一人聰明而不足以遍照海內,故立三公九卿以輔翼之。絕國殊俗、僻遠幽間之處,不能被德承澤,故立諸侯以教誨之。是以地無不任,時無不應,官無隱事,國無遺利。所以衣寒食饑,養老弱而息勞倦也。
新字:且古之立帝王者,非以奉養其欲也;聖人践位者,非以逸楽其身也。為天下強掩弱,衆暴寡,詐欺愚,勇侵怯,懐知而不以相教,積財而不以相分,故立天子以斉一之。為一人聰明而不足以遍照海内,故立三公九卿以輔翼之。絶国殊俗、僻遠幽間之処,不能被徳承沢,故立諸侯以教誨之。是以地無不任,時無不応,官無隠事,国無遺利。所以衣寒食饑,養老弱而息労倦也。
書き下し
且つ古の帝王を立つるは、以て其の欲を奉養するに非ざるなり。聖人の位を踐むは、以て其の身を逸樂せしむるに非ざるなり。天下 強の弱を掩い、眾の寡に暴し、詐の愚を欺き、勇の怯を侵し、知を懷きて以て相い教えず、財を積みて以て相い分かたざるが爲なり。故に天子を立てて以て之を齊一にす。一人の聰明にして以て海內を遍く照らすに足らざるが爲なり。故に三公九卿を立てて以て之を輔翼す。絕國殊俗、僻遠幽間の處は、德を被り澤を承くる能わず。故に諸侯を立てて以て之を教誨す。是を以て地に任ぜざる無く、時に應ぜざる無く、官に隱事無く、國に遺利無し。寒きに衣し饑うるに食し、老弱を養いて勞倦を息わしむる所以なり。
現代語訳
そもそも昔、帝王を立てたのは、その欲を養うためではない。聖人が位に就くのは、その身を安楽にするためではない。天下で、強い者が弱い者を押さえ、多数が少数に乱暴し、狡い者が愚かな者を欺き、勇ある者が臆病な者を侵し、知恵を抱えて教え合わず、財を積んで分け合わない——それを正すためである。だから天子を立てて、これを均した。一人の聡明さでは天下をあまねく照らすには足りない。だから三公九卿を立てて補佐させた。遠く隔たった国や風俗の違う土地、辺鄙で奥まった場所には、徳も恵みも届かない。だから諸侯を立てて教え導かせた。こうして、活かされない土地はなく、応じられない時はなく、役所に埋もれた案件はなく、国に取りこぼした利はない。寒い者に着せ、飢えた者に食わせ、老いと弱きを養い、疲れた者を休ませるためである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
-
『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
-
『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
-
尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
-
『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
-
『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見る