淮南子 / 兵略訓
凡國有難,君自宮召將,詔之曰:「社稷之命在將軍,即今國有難,願請子將而應之。」將軍受命,乃令祝史太卜齋宿三日,之太廟,鑽靈龜,卜吉日,以受鼓旗。君入設廟門,西面而立,將入廟門,趨至堂下,北面而立。主親操鉞,持頭,授將軍其柄,曰:「從此上至天者,將軍制之。」複操斧,持頭,授將軍其柄,曰:「從此下至淵者,將軍制之。」將已受斧鉞,答曰:「國不可從外治也,軍不可從中禦也。二心不可以事君,疑志不可以應敵。臣既以受制於前矣,鼓旗斧鉞之威,臣無還請。願君亦以垂一言之命於臣也。君若不許,臣不敢將。君若許之,臣辭而行。」
新字:凡国有難,君自宮召将,詔之曰:「社稷之命在将軍,即今国有難,願請子将而応之。」将軍受命,乃令祝史太卜斎宿三日,之太廟,鑽霊亀,卜吉日,以受鼓旗。君入設廟門,西面而立,将入廟門,趨至堂下,北面而立。主親操鉞,持頭,授将軍其柄,曰:「従此上至天者,将軍制之。」複操斧,持頭,授将軍其柄,曰:「従此下至淵者,将軍制之。」将已受斧鉞,答曰:「国不可従外治也,軍不可従中禦也。二心不可以事君,疑志不可以応敵。臣既以受制於前矣,鼓旗斧鉞之威,臣無還請。願君亦以垂一言之命於臣也。君若不許,臣不敢将。君若許之,臣辞而行。」
書き下し
凡そ國に難有れば、君 自ら宮より將を召し、之に詔げて曰く、「社稷の命は將軍に在り。即今 國に難有り。願わくは子に請いて將として之に應ぜしめん」と。將軍 命を受くれば、乃ち祝史太卜をして齋宿すること三日ならしめ、太廟に之き、靈龜を鑽り、吉日を卜して、以て鼓旗を受く。君 入りて廟門に設け、西面して立つ。將 廟門に入り、趨りて堂下に至り、北面して立つ。主 親ら鉞を操り、頭を持ちて、將軍に其の柄を授けて曰く、「此れより上りて天に至る者は、將軍 之を制せよ」と。復た斧を操り、頭を持ちて、將軍に其の柄を授けて曰く、「此れより下りて淵に至る者は、將軍 之を制せよ」と。將 已に斧鉞を受け、答えて曰く、「國は外より治む可からざるなり。軍は中より禦す可からざるなり。二心は以て君に事う可からず。疑志は以て敵に應ず可からず。臣 既に以て制を前に受けたり。鼓旗斧鉞の威、臣 還り請う無し。願わくは君も亦た以て一言の命を臣に垂れられんことを。君 若し許さずんば、臣 敢えて將たらず。君 若し之を許さば、臣 辭して行かん」と。
現代語訳
国に難があれば、君は自ら宮中から将を召して告げる、「社稷の命は将軍にある。いま国に難がある。どうかあなたに将となって当たってもらいたい」。将軍が命を受けると、祝史と太卜に三日の斎戒をさせ、太廟に行き、亀甲を焼き、吉日を占って、太鼓と旗を受け取る。君は廟門に入って設け、西を向いて立つ。将は廟門に入り、小走りに堂の下に至り、北を向いて立つ。主は自ら鉞を執り、刃のほうを持って、将軍に柄を授けて言う、「ここから上、天に至るまでは、将軍が制せよ」。また斧を執り、刃のほうを持って、将軍に柄を授けて言う、「ここから下、淵に至るまでは、将軍が制せよ」。将は斧鉞を受け取って答える、「国は外から治められません。軍は内から御されません。二心では君に仕えられず、迷った志では敵に応じられません。私はすでに前もって権限を受けました。太鼓と旗と斧鉞の威について、私から改めてお願いすることはありません。どうか君も一言の約束を私にお与えください。君がお許しにならなければ、私は将となりません。お許しくださるなら、私は辞して出発します」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』魯問魯陽文君、将に鄭を攻めんとす。子墨子、聞きて之を止め、陽文君に謂いて曰く、「今、魯の四境の内をして、大都、其の小都を攻め、大家、其の小家を伐ち、其の民を殺し、人、其の牛馬狗豕布帛米粟貨財を取らしめば、則ち何若」と。魯陽文君曰く、「魯の四境の内は、皆な寡人の臣なり。今、大都、其の小都を攻め、大家、其の小家を伐ち、之が貨財を奪わば、則ち寡人、必ず将に厚く之を罰せんとす」と。子墨子曰く、「夫れ天の兼ねて天下を有つや、亦た猶お君の四境の内を有つがごときなり。今、兵を舉げて将に以て鄭を攻めんとす。天の誅、其れ至らざらんや」と。魯陽文君曰く、「先生、我が鄭を攻むるを止むるか。我が鄭を攻むるは天の志に順う。鄭人、三世、其の父を殺す。天、誅を加えて、三年、登らざらしむ。我れ将に天の誅を助けんとす」と。子墨子曰く、「鄭人、三世、其の父を殺して、天、誅を加え、三年、登らざらしむ。天の誅、足れり。今、又た兵を舉げて将に以て鄭を攻めんとして、曰く、『吾が鄭を攻むるや、天の志に順う』と。譬えば人、此に有り。其の子、强梁にして不材なり。故に其の父、之を笞つ。其の鄰家の父、木を舉げて之を擊ちて曰く、『吾れ之を擊つや、其の父の志に順う』と。則ち豈に悖らざらんや」と。
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『呻吟語』外篇・治道・位以て其の惡を濟す政を為す者は、行ふを得れば即ち行ふの謂に非ず、行ふ可きに從ひて則ち行ふのみ。行ふを得るの勢ひ有りて、行ふ可きの理に昧ければ、是れ位以て其の惡を濟すなり。君子は之を賊と謂ふ。
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『韓非子』難勢第四十堯も匹夫為らば、三人を治むること能わじ、而して桀天子為れば、能く天下を亂る。吾此を以て勢位の恃むに足り、而して賢智の慕うに足らざるを知るなり。
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『学問のすゝめ』五編・明治七年一月一日の詞・国は政府の私有にして人民は国の食客たるがごとしそもそもわが国の人民に気力なきその原因を尋ぬるに、数千百年の古より全国の権柄を政府の一手に握り、武備・文学より工業・商売に至るまで、人間些末の事務といえども政府の関わらざるものなく、人民はただ政府の嗾するところに向かいて奔走するのみ。あたかも国は政府の私有にして、人民は国の食客たるがごとし。すでに無宿の食客となりてわずかにこの国中に寄食するを得るものなれば、国を視ること逆旅のごとく、かつて深切の意を尽くすことなく、またその気力を見わすべき機会をも得ずして、ついに全国の気風を養いなしたるなり。
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『韓非子』外儲説右上第三十四其の下翎を断てば、則ち必ず人を恃みて食ふ、焉んぞ馴れざるを得んや。夫れ明主の臣を畜ふも亦然り、
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『墨子』尚賢上故に古者、聖王の政を為すや、徳を别ちて賢を尚び、農と工肆の人に在りと雖も、能有れば則ち之を舉げ、髙く之に爵を予え、重く之に祿を予え、之に任ずるに事を以てし、斷じて之に令を予う。曰く、「爵位髙からざれば則ち民敬わず、蓄祿厚からざれば則ち民信ぜず、政令斷ぜざれば則ち民畏れず」と。三者を舉げて之を賢者に授くるは、賢の為に賜うに非ざるなり、其の事の成らんことを欲すればなり。故に是の時に當たりて、徳を以て列に就き、官を以て事に服し、勞を以て賞を殿し、功を量りて祿を分かつ。故に官に常の貴無く、民に終の賤無し。能有れば則ち之を舉げ、能無ければ則ち之を下す。公義を舉げ、私怨を辟く。此れ若の言の謂いなり。

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