淮南子 / 氾論訓
夫神農、伏羲不施賞罰而民不為非,然而立政者不能廢法而治民。舜執干戚而服有苗,然而征伐者不能釋甲兵而制彊暴。由此觀之,法度者,所以論民俗而節緩急也;器械者,因時變而制宜適也。夫聖人作法而萬物制焉,賢者立禮而不肖者拘焉。制法之民,不可與遠舉;拘禮之人,不可使應變。耳不知清濁之分者,不可令調音;心不知治亂之源者,不可令制法。必有獨聞之耳,獨見之明,然後能擅道而行矣。
新字:夫神農、伏羲不施賞罰而民不為非,然而立政者不能廃法而治民。舜執干戚而服有苗,然而征伐者不能釈甲兵而制彊暴。由此観之,法度者,所以論民俗而節緩急也;器械者,因時変而制宜適也。夫聖人作法而万物制焉,賢者立礼而不肖者拘焉。制法之民,不可与遠舉;拘礼之人,不可使応変。耳不知清濁之分者,不可令調音;心不知治乱之源者,不可令制法。必有独聞之耳,独見之明,然後能擅道而行矣。
書き下し
夫れ神農・伏羲は賞罰を施さずして民 非を爲さず。然れども政を立つる者は法を廢して民を治むる能わず。舜 干戚を執りて有苗を服す。然れども征伐する者は甲兵を釋きて彊暴を制する能わず。此に由りて之を觀れば、法度なる者は、民俗を論じて緩急を節する所以なり。器械なる者は、時の變に因りて宜適を制するなり。夫れ聖人 法を作りて萬物 焉に制せられ、賢者 禮を立てて不肖者 焉に拘わる。法に制せらるるの民は、與に遠く舉ぐ可からず。禮に拘わるの人は、變に應ぜしむ可からず。耳 清濁の分を知らざる者は、音を調えしむ可からず。心 治亂の源を知らざる者は、法を制せしむ可からず。必ず獨聞の耳、獨見の明有りて、然る後に能く道を擅にして行うなり。
現代語訳
神農や伏羲は賞罰を行わなくても民が悪事をしなかった。それでも政を立てる者が、法を廃して民を治めることはできない。舜は盾と斧を執って舞い有苗を従わせた。それでも征伐する者が、武具を捨てて強暴を制することはできない。これによって見れば、法度とは民の習わしを見て緩急を加減するためのものであり、器具とは時の変化に応じて適したものを作るのである。聖人が法を作れば万物がそれに従い、賢者が礼を立てれば劣った者がそれに縛られる。法に縛られている民とは、遠くまで事を挙げられない。礼に縛られている人には、変化に応じさせられない。耳が音の清濁を分けられない者には、音を調えさせられない。心が治乱の源を知らない者には、法を作らせられない。必ず独りで聞き取る耳と独りで見抜く明るさがあって、はじめて道を自在に行える。
解説
この章句が説くこと
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