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淮南子 / 齊俗訓

亂世之法,高為量而罪不及,重為任而罰不勝,危為禁而誅不敢。民困於三責,則飾智而詐上,犯邪而干免。故雖峭法嚴刑,不能禁其姦。何者?力不足也。故諺曰:「鳥窮則噣,獸窮則□,人窮則詐。」此之謂也。道德之論,譬猶日月也,江南河北不能易其指,馳鶩千里不能易其處。趨舍禮俗,猶室宅之居也,東家謂之西家,西家謂之東家,雖皋陶為之理,不能定其處。故趨舍同,誹譽在俗;意行鈞,窮達在時。

新字:乱世之法,高為量而罪不及,重為任而罰不勝,危為禁而誅不敢。民困於三責,則飾智而詐上,犯邪而干免。故雖峭法厳刑,不能禁其姦。何者?力不足也。故諺曰:「鳥窮則噣,獣窮則□,人窮則詐。」此之謂也。道徳之論,譬猶日月也,江南河北不能易其指,馳鶩千里不能易其処。趨舎礼俗,猶室宅之居也,東家謂之西家,西家謂之東家,雖皋陶為之理,不能定其処。故趨舎同,誹誉在俗;意行鈞,窮達在時。

書き下し

亂世の法は、高く量を為して罪 及ばず、重く任を為して罰 勝えず、危く禁を為して誅 敢えてせず。民 三責に困しめば、則ち智を飾りて上を詐り、邪を犯して免るるを干む。故に法を峭しくし刑を嚴にすと雖も、其の姦を禁ずる能わず。何となれば、力 足らざればなり。故に諺に曰く、「鳥 窮すれば則ち噣し、獸 窮すれば則ち□し、人 窮すれば則ち詐る」と。此れ之を謂うなり。道德の論は、譬えば猶お日月のごときなり。江南河北も其の指を易うる能わず、千里に馳鶩するも其の處を易うる能わず。趨舍禮俗は、猶お室宅の居のごときなり。東家は之を西家と謂い、西家は之を東家と謂う。皋陶 之が理と為ると雖も、其の處を定むる能わず。故に趨舍 同じくして、誹譽は俗に在り。意行 鈞しくして、窮達は時に在り。

現代語訳

乱れた世の法は、基準を高く定めて罪が及ばないほどにし、任を重くして罰に堪えられないほどにし、禁を危うくして誅に踏み切れないほどにする。民が三つの責めに苦しめば、知恵を飾って上を欺き、邪を犯してでも逃れようとする。だから法を切り立て刑を厳しくしても、その悪を禁じられない。なぜか。力が足りないからである。だから諺に言う、「鳥は窮まれば嘴で突き、獣は窮まれば〔一字を欠く〕、人は窮まれば偽る」。このことである。道徳の論は、たとえば日月のようなものだ。長江の南でも黄河の北でもその指すところは変わらず、千里を駆けてもその位置は変わらない。取捨や礼や習わしは、家の建ち方のようなものだ。東の家はそれを西の家と呼び、西の家はそれを東の家と呼ぶ。皋陶が裁いても、その位置を定められない。だから取捨が同じでも、そしりと誉れは習わしのほうで決まる。心と行いが等しくても、行き詰まるか通るかは時のほうで決まる。

解説

乱世の法の作り方が三つ挙がります。高すぎる基準、重すぎる任、危うすぎる禁。どれも「守れない決まり」を作ることです。結果は「智を飾りて上を詐り、邪を犯して免るるを干む」。守れない決まりは、守る努力ではなく、かいくぐる知恵を育てます。「法を峭しくし刑を嚴にすと雖も、其の姦を禁ずる能わず。何となれば、力 足らざればなり」。厳しさが足りないのではなく、力のほうが足りていない、と。

この章句が説くこと

乱世の法は高く量を為して罪及ばず重く任を為して罰勝えず民三責に困しめば則ち智を飾りて上を詐る法を峭しくし刑を厳にすと雖も其の姦を禁ずる能わず鳥窮すれば則ち噣し人窮すれば則ち詐る趨舎同じくして誹誉は俗に在り意行鈞しくして窮達は時に在り

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