淮南子 / 齊俗訓
亂世之法,高為量而罪不及,重為任而罰不勝,危為禁而誅不敢。民困於三責,則飾智而詐上,犯邪而干免。故雖峭法嚴刑,不能禁其姦。何者?力不足也。故諺曰:「鳥窮則噣,獸窮則□,人窮則詐。」此之謂也。道德之論,譬猶日月也,江南河北不能易其指,馳鶩千里不能易其處。趨舍禮俗,猶室宅之居也,東家謂之西家,西家謂之東家,雖皋陶為之理,不能定其處。故趨舍同,誹譽在俗;意行鈞,窮達在時。
新字:乱世之法,高為量而罪不及,重為任而罰不勝,危為禁而誅不敢。民困於三責,則飾智而詐上,犯邪而干免。故雖峭法厳刑,不能禁其姦。何者?力不足也。故諺曰:「鳥窮則噣,獣窮則□,人窮則詐。」此之謂也。道徳之論,譬猶日月也,江南河北不能易其指,馳鶩千里不能易其処。趨舎礼俗,猶室宅之居也,東家謂之西家,西家謂之東家,雖皋陶為之理,不能定其処。故趨舎同,誹誉在俗;意行鈞,窮達在時。
書き下し
亂世の法は、高く量を為して罪 及ばず、重く任を為して罰 勝えず、危く禁を為して誅 敢えてせず。民 三責に困しめば、則ち智を飾りて上を詐り、邪を犯して免るるを干む。故に法を峭しくし刑を嚴にすと雖も、其の姦を禁ずる能わず。何となれば、力 足らざればなり。故に諺に曰く、「鳥 窮すれば則ち噣し、獸 窮すれば則ち□し、人 窮すれば則ち詐る」と。此れ之を謂うなり。道德の論は、譬えば猶お日月のごときなり。江南河北も其の指を易うる能わず、千里に馳鶩するも其の處を易うる能わず。趨舍禮俗は、猶お室宅の居のごときなり。東家は之を西家と謂い、西家は之を東家と謂う。皋陶 之が理と為ると雖も、其の處を定むる能わず。故に趨舍 同じくして、誹譽は俗に在り。意行 鈞しくして、窮達は時に在り。
現代語訳
乱れた世の法は、基準を高く定めて罪が及ばないほどにし、任を重くして罰に堪えられないほどにし、禁を危うくして誅に踏み切れないほどにする。民が三つの責めに苦しめば、知恵を飾って上を欺き、邪を犯してでも逃れようとする。だから法を切り立て刑を厳しくしても、その悪を禁じられない。なぜか。力が足りないからである。だから諺に言う、「鳥は窮まれば嘴で突き、獣は窮まれば〔一字を欠く〕、人は窮まれば偽る」。このことである。道徳の論は、たとえば日月のようなものだ。長江の南でも黄河の北でもその指すところは変わらず、千里を駆けてもその位置は変わらない。取捨や礼や習わしは、家の建ち方のようなものだ。東の家はそれを西の家と呼び、西の家はそれを東の家と呼ぶ。皋陶が裁いても、その位置を定められない。だから取捨が同じでも、そしりと誉れは習わしのほうで決まる。心と行いが等しくても、行き詰まるか通るかは時のほうで決まる。
解説
この章句が説くこと
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『宋名臣言行録』前集巻八・龎籍公常に曰く、凡そ大臣と為らば、尤も宜しく繩墨を祗畏すべし。豈に貴重を自恃して天子の法を亂すを得んやと。
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