淮南子 / 繆稱訓
明主之賞罰,非以為己也,以為國也。適於己而無功于國者,不施賞焉;逆于己便於國者,不加罰焉。故楚莊謂共雍曰:「有德者受吾爵祿,有功者受吾田宅。是二者,女無一焉,吾無以與女。」可謂不逾於理乎!其謝之也,猶未之莫與。周政至,殷政善,夏政行。行政善,善未必至也。至至之人,不慕乎行,不慚乎善。含德履道,而上下相樂也,不知其所由然。有國者多矣,而齊桓、晉文獨名;泰山之上有七十壇焉,而三王獨道。君不求諸臣,臣不假之君,修近彌遠,而後世稱其大。不越鄰而成章,而莫能至焉。故孝己之禮可為也,而莫能奪之名也。必不得其所懷也。
新字:明主之賞罰,非以為己也,以為国也。適於己而無功于国者,不施賞焉;逆于己便於国者,不加罰焉。故楚荘謂共雍曰:「有徳者受吾爵禄,有功者受吾田宅。是二者,女無一焉,吾無以与女。」可謂不逾於理乎!其謝之也,猶未之莫与。周政至,殷政善,夏政行。行政善,善未必至也。至至之人,不慕乎行,不慚乎善。含徳履道,而上下相楽也,不知其所由然。有国者多矣,而斉桓、晋文独名;泰山之上有七十壇焉,而三王独道。君不求諸臣,臣不仮之君,修近弥遠,而後世称其大。不越鄰而成章,而莫能至焉。故孝己之礼可為也,而莫能奪之名也。必不得其所懐也。
書き下し
明主の賞罰は、以て己の為にするに非ず、以て國の為にするなり。己に適いて國に功無き者には、賞を施さず。己に逆らいて國に便なる者には、罰を加えず。故に楚莊 共雍に謂いて曰く、「德有る者は吾が爵祿を受け、功有る者は吾が田宅を受く。是の二つの者、女に一つも無し。吾 以て女に與うる無し」と。理に逾えずと謂う可きか。其の之を謝するや、猶お未だ之れ與えざるなり。周政は至り、殷政は善く、夏政は行わる。政を行いて善なるも、善なれば未だ必ずしも至らざるなり。至至の人は、行に慕わず、善に慚じず。德を含み道を履みて、上下 相い樂しみ、其の由りて然る所を知らず。國を有つ者は多けれども、齊桓・晉文のみ獨り名あり。泰山の上に七十壇有れども、三王のみ獨り道わる。君は諸を臣に求めず、臣は之を君に假らず。近きを修めて彌々遠く、而して後世 其の大を稱す。鄰を越えずして章を成し、而も能く至る莫し。故に孝己の禮は為す可きも、而も能く之が名を奪う莫し。必ず其の懷う所を得ざればなり。
現代語訳
明君の賞罰は、自分のためではなく国のためのものである。自分に都合がよくても国に功のない者には賞を与えない。自分に逆らっても国に都合のよい者には罰を加えない。だから楚の荘王は共雍に言った、「徳のある者が私の爵禄を受け、功のある者が私の田宅を受ける。この二つのうち、おまえには一つもない。おまえに与えるものはない」。理を越えなかったといえよう。断ったうえで、やはり与えなかったのである。周の政は至っており、殷の政は善く、夏の政は行われた。政を行って善であっても、善だからといって必ずしも至っているとは限らない。至り着いた人は、行いを誇らず、善を恥じない。徳を含み道を踏んで、上下が互いに楽しみ、なぜそうなのかを知らない。国を持った者は多いのに、斉の桓公と晋の文公だけが名を残す。泰山の上には七十の壇があるのに、三王だけが語られる。君は臣に求めず、臣は君から借りない。近いところを修めるほど遠くまで及び、後の世がその大きさを称える。隣を越えないままかたちを成しながら、誰も及ぶことができない。だから孝己の礼は真似できても、その名を奪える者はいない。必ず、その心に抱いていたものを得られないからである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『墨子』非攻中子墨子言いて曰く、「古者、王公大人の、政を國家に為す者は、情に之を譽むること審らかに、賞罰の當たり、刑政の過失せざるを欲す」と。
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『韓非子』用人第二十七人に君たる者、能く賢巧の能はざる所を去りて、中拙の万に失はざる所を守れば、則ち人力尽きて功名立つ。明主は為すべきの賞を立て、避くべきの罰を設く。故に賢者は賞に勧みて子胥の禍ひを見ず、不肖者は罪少なくして傴の背を剖かるるを見ず。盲者も平に処りて深谿に遇はず、愚者も静を守りて険危に陥らず。此の如くなれば、則ち上下の恩結ぶ。古の人曰く、「其の心は知り難く、喜怒は中て難し」と。故に表を以て目に示し、鼓を以て耳に語り、法を以て心に教ふ。人に君たる者、三易の数を釈てて一難知の心を行へば、此の如くなれば、則ち怒り上に積もりて怨み下に積もる。
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『武治提要』賞罰・第2段賞罰の道は明と信との二を主とす。たとへ自らこれを韜藏せんとなせども、其功を捨こと不叶、又其罪を隱すことあたわず。これを明と云。法令一たび下てよりは、其約を變ずることなき、これを信と云。武將に明信の德あるときは、武威四海を蓋ふ。これ軍將の常にして、其間或は罪を寬して賞を厚し、或は罪をなだめて刑を輕くすること、武智の經權なり。能方圓神心の曲尺に通ずるにあらずんば、其極を得べからず。
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『韓非子』外儲説右上第三十四「媪疑と家事を計り、已に決せり、乃ち之を卜者の蔡嫗に決せんことを請ふ。今衛君疑を従へて行く、疑と計を決すと雖も、必ず他の蔡嫗と之を敗らん。是の如くんば、則ち疑長く臣たるを得ず」と。夫れ歌を教ふる者は、先づ呼ばしめて之を詘し、其の声清徴に反る者は乃ち之を教ふ。一に曰く、歌を教ふる者は、先づ揆るに法を以てす、疾く呼びて宮に中り、徐ろに呼びて徴に中る。疾くして宮に中らず、徐ろにして徴に中らざれば、教ふと謂ふ可からず。呉起は、衛の左氏中の人なり。其の妻をして組を織らしむるに幅度より狭し。呉子之を更めしむ、其の妻曰く、「諾」と。成るに及びて、復た之を度るに、果たして度に中らず、呉子大いに怒る。其の妻対へて曰く、「吾始め之を経にして更む可からざるなり」と。呉子之を出だす。其の妻其の兄に請ひて入らんことを索む。其の兄曰く、「呉子は、法を為す者なり。其の法を為すや、且に以て万乗の与に功を致さんと欲す、必ず先づ之を妻妾に践みて然る後に之を行ふ、子幾ど入らんことを索むる毋かれ」と。其の妻の弟又衛君に重んぜらる、乃ち衛君の重きを以て呉子に請ふ。呉子聴かず、遂に衛を去りて荊に入るなり。一に曰く、呉起其の妻に組を示して曰く、「子我が為に組を織れ、之をして是の如くならしめよ」と。組已に就りて之を効す、其の組異に善し。起曰く、「子をして組を為らしむるに、之をして是の如くならしめよと令す、而るに今や異に善きは、何ぞや」と。其の妻曰く、「財を用ふること一の若きも、務めを加へて之を善くす」と。呉起曰く、「語に非ざるなり」と。之をして衣して帰らしむ。其の父往きて之を請ふ、呉起曰く、「起の家に虚言無し」と。晋の文公狐偃に問ひて曰く、「寡人甘肥堂に周く、巵酒豆肉宮に集まり、壺酒清ならず、生肉布かず、一牛を殺せば国中に遍く、一歳の功尽く以て士卒に衣す、其れ以て民を戦はしむるに足るか」と。狐子曰く、「足らず」と。文公曰く、「吾関市の征を㢮めて刑罰を緩む、其れ以て民を戦はしむるに足るか」と。狐子曰く、「足らず」と。
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『長短経』是非〔是に曰く〕太公曰く「罰を明らかにすれば則ち人は畏懾す。人畏懾すれば則ち変故出づ。賞を明らかにすれば則ち人足らず。人足らざれば則ち怨み長ず。故に明王の人を理むるは、好む所を知らず、悪む所を知らず」と。〔非に曰く〕文子曰く「罰に度無ければ則ち戮して威無く、賞に度無ければ則ち費やして恩無し」と。故に諸葛亮曰く「之を威すに法を以てし、法行われて則ち恩を知る。之を限るに爵を以てし、爵加わりて則ち栄を知る」と。

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