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淮南子 / 主術訓

故曰:勿使可欲,毋曰弗求,勿使可奪,毋曰不爭。如此,則人材釋而公道行矣。美者正於度,而不足者建於用,故海內可一也。夫釋職事而聽非譽,棄公勞而用朋黨,則奇材佻長而幹次,守官者雍遏而不進。如此,則民俗亂于國,而功臣爭于朝。故法律度量者,人主之所以執下,釋之而不用,是猶無轡銜而馳也,群君百姓反弄其上。是故有術則制人,無術則制於人。吞舟之魚,蕩而失水,則制於螻蟻,離其居也;猿狖失木,而禽於狐狸,非其處也。君人者釋所守而與臣下爭,則有司以無為持位,守職者以從君取容。是以人臣藏智而弗用,反以事轉任其上矣。夫富貴者之于勞也,達事者之於察也,驕恣者之於恭也,勢不及君;君人者不任能而好自為之,則智日困而自負其責也。數窮於下,則不能伸理;行墮于國,則不能專制。智不足以為治,威不足以行誅,則無以與天下交也。喜怒形於心者,欲見於外,則守職者離正而阿上,有司枉法而從風,賞不當功,誅不應罪,上下離心,而君臣相怨也。

新字:故曰:勿使可欲,毋曰弗求,勿使可奪,毋曰不争。如此,則人材釈而公道行矣。美者正於度,而不足者建於用,故海内可一也。夫釈職事而聴非誉,棄公労而用朋党,則奇材佻長而幹次,守官者雍遏而不進。如此,則民俗乱于国,而功臣争于朝。故法律度量者,人主之所以執下,釈之而不用,是猶無轡銜而馳也,群君百姓反弄其上。是故有術則制人,無術則制於人。吞舟之魚,蕩而失水,則制於螻蟻,離其居也;猿狖失木,而禽於狐狸,非其処也。君人者釈所守而与臣下争,則有司以無為持位,守職者以従君取容。是以人臣蔵智而弗用,反以事転任其上矣。夫富貴者之于労也,達事者之於察也,驕恣者之於恭也,勢不及君;君人者不任能而好自為之,則智日困而自負其責也。数窮於下,則不能伸理;行堕于国,則不能専制。智不足以為治,威不足以行誅,則無以与天下交也。喜怒形於心者,欲見於外,則守職者離正而阿上,有司枉法而従風,賞不当功,誅不応罪,上下離心,而君臣相怨也。

書き下し

故に曰く、欲す可からしむる勿かれ、求めずと曰う毋かれ。奪う可からしむる勿かれ、爭わずと曰う毋かれ、と。此くのごとくんば、則ち人材 釋かれて公道 行わる。美なる者は度に正しくして、足らざる者は用に建つ。故に海內 一にす可きなり。夫れ職事を釋てて非譽を聽き、公勞を棄てて朋黨を用うれば、則ち奇材 佻長して次を幹し、官を守る者は雍遏せられて進まず。此くのごとくんば、則ち民俗 國に亂れて、功臣 朝に爭う。故に法律度量なる者は、人主の下を執る所以なり。之を釋てて用いざるは、是れ猶お轡銜無くして馳するがごとし。群君百姓 反って其の上を弄ぶ。是の故に術有れば則ち人を制し、術無ければ則ち人に制せらる。舟を吞むの魚も、蕩ちて水を失えば、則ち螻蟻に制せらる。其の居を離るればなり。猿狖も木を失いて、狐狸に禽にせらる。其の處に非ざればなり。人に君たる者 守る所を釋てて臣下と爭えば、則ち有司は無為を以て位を持し、職を守る者は君に從いて容を取る。是を以て人臣 智を藏して用いず、反って事を以て其の上に轉任す。夫れ富貴なる者の勞に於けるや、達事なる者の察に於けるや、驕恣なる者の恭に於けるや、勢 君に及ばず。人に君たる者 能に任ぜずして自ら之を為すを好めば、則ち智 日に困しみて自ら其の責を負う。數 下に窮まれば、則ち理を伸ぶる能わず。行い 國に墮つれば、則ち專制する能わず。智 以て治を為すに足らず、威 以て誅を行うに足らざれば、則ち以て天下と交わる無し。喜怒 心に形るる者は、欲 外に見る。則ち職を守る者は正を離れて上に阿り、有司は法を枉げて風に從う。賞 功に當たらず、誅 罪に應ぜず、上下 心を離して、君臣 相い怨むなり。

現代語訳

だから言う、欲しがれるようにしておいて求めるなと言うな、奪えるようにしておいて争うなと言うな、と。こうすれば、人材は解き放たれて公の道が行われる。優れた者は基準に照らして正され、足りない者も用途の中に立てられる。だから国じゅうを一つにできる。職務を捨てて評判の善し悪しを聴き、公の労を棄てて徒党を用いれば、変わった才の者が飛び越えて順序を乱し、職を守る者は塞がれて進めない。こうなると、民の風俗は国で乱れ、功臣は朝廷で争う。だから法律と度量は、君主が下を統べるためのものである。それを捨てて用いないのは、手綱もくつわもなしに走らせるようなものだ。臣下も民も、かえって上をもてあそぶ。だから術があれば人を制し、術がなければ人に制せられる。舟を呑むほどの大魚も、押し流されて水を失えば、螻や蟻に制せられる。居場所を離れたからである。猿も木を失えば、狐や狸に捕らえられる。その場でないからである。人の上に立つ者が守るべきものを捨てて臣下と争えば、役人は何もしないことで位を保ち、職を守る者は君に従うことで受けをとる。こうして臣下は知恵を隠して使わず、かえって事を上に押し返す。そもそも富貴な者が労を惜しむこと、事に通じた者が察すること、驕り高ぶった者が恭しくすることでは、勢いは君主に及ばない。人の上に立つ者が能ある者に任せず、自分でやるのを好めば、知恵は日に日に苦しくなり、自分でその責めを負うことになる。手立てが下で尽きれば、理を伸ばせない。行いが国で崩れれば、決断できない。知恵で治めるに足りず、威で誅するに足りなければ、天下と交わる手立てがない。喜怒が心にかたちをとれば、欲が外に見える。すると職を守る者は正しさを離れて上に媚び、役人は法を曲げて風になびく。賞は功に当たらず、罰は罪に応じず、上下は心を離して、君臣は互いに怨む。

解説

「術有れば則ち人を制し、術無ければ則ち人に制せらる」。ここでの術は策略ではなく、法と度量の使い方です。捨てれば手綱なしで走らせることになる。上が持ち場を離れて臣下と張り合うと何が起きるかも書かれています。役人は何もしないことで位を保ち、職を守る者は上の受けを取りにいく。そして「人臣 智を藏して用いず、反って事を以て其の上に轉任す」。仕事が上へ押し返されてくる。

この章句が説くこと

欲す可からしむる勿かれ求めずと曰う毋かれ法律度量なる者は人主の下を執る所以なり術有れば則ち人を制し術無ければ則ち人に制せらる舟を吞むの魚も蕩ちて水を失えば則ち螻蟻に制せらる人に君たる者能に任ぜずして自ら之を為すを好めば則ち智日に困しむ権限

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