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淮南子 / 主術訓

法者,非天墮,非地生,發於人間,而反以自正。是故有諸己不非諸人,無諸己不求諸人。所立於下者,不廢於上;所禁於民者,不行於身。所謂亡國,非無君也,無法也。變法者,非無法也,有法者而不用,與無法等。是故人主之立法,先自為檢式儀錶,故令行於天下。孔子曰:「其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。」故禁勝於身,則令行於民矣。

新字:法者,非天堕,非地生,発於人間,而反以自正。是故有諸己不非諸人,無諸己不求諸人。所立於下者,不廃於上;所禁於民者,不行於身。所謂亡国,非無君也,無法也。変法者,非無法也,有法者而不用,与無法等。是故人主之立法,先自為検式儀錶,故令行於天下。孔子曰:「其身正,不令而行;其身不正,雖令不従。」故禁勝於身,則令行於民矣。

書き下し

法なる者は、天より墮つるに非ず、地より生ずるに非ず。人間に發して、反りて以て自ら正す。是の故に諸を己に有すれば諸を人に非とせず、諸を己に無ければ諸を人に求めず。下に立つる所の者は、上に廢せず。民に禁ずる所の者は、身に行わず。所謂 亡國とは、君無きに非ざるなり、法無きなり。法を變ずとは、法無きに非ざるなり。法有る者にして用いざれば、法無きと等し。是の故に人主の法を立つるや、先ず自ら檢式儀錶を為す。故に令 天下に行わる。孔子曰く、「其の身 正しければ、令せずして行わる。其の身 正しからざれば、令すと雖も從わず」と。故に禁 身に勝てば、則ち令 民に行わる。

現代語訳

法は天から落ちてきたものでも、地から生えてきたものでもない。人の間から起こって、返って自分を正すものである。だから自分に有ることは人に非として責めず、自分に無いことは人に求めない。下に立てた決まりは、上でも廃さない。民に禁じたことは、自分では行わない。いわゆる亡国とは、君主がいないことではない。法がないことである。法を変えるというのも、法がないということではない。法があるのに用いなければ、法がないのと同じである。だから君主が法を立てるときは、まず自分が検めの型、手本となる。だから令が天下に行われる。孔子は言った、「その身が正しければ、命じなくても行われる。その身が正しくなければ、命じても従わない」。だから禁が自分の身に効いていれば、令は民に行われる。

解説

「所謂 亡國とは、君無きに非ざるなり、法無きなり」。国が亡ぶのは君主の不在ではなく、法の不在だ、と。しかもすぐ後で、法があっても使わないなら無いのと同じだと釘を刺します。掲げてあるかどうかではなく、効いているかどうかで数える。そして自分に返ってくる。「下に立つる所の者は、上に廢せず。民に禁ずる所の者は、身に行わず」。下に課した決まりを上で外さない、それだけの話が、いちばん難しいところです。

この章句が説くこと

法なる者は天より堕つるに非ず地より生ずるに非ず人間に発して反りて以て自ら正す下に立つる所の者は上に廃せず民に禁ずる所の者は身に行わず所謂亡国とは君無きに非ざるなり法無きなり法有る者にして用いざれば法無きと等し其の身正しければ令せずして行わる

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