淮南子 / 主術訓
法者,非天墮,非地生,發於人間,而反以自正。是故有諸己不非諸人,無諸己不求諸人。所立於下者,不廢於上;所禁於民者,不行於身。所謂亡國,非無君也,無法也。變法者,非無法也,有法者而不用,與無法等。是故人主之立法,先自為檢式儀錶,故令行於天下。孔子曰:「其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。」故禁勝於身,則令行於民矣。
新字:法者,非天堕,非地生,発於人間,而反以自正。是故有諸己不非諸人,無諸己不求諸人。所立於下者,不廃於上;所禁於民者,不行於身。所謂亡国,非無君也,無法也。変法者,非無法也,有法者而不用,与無法等。是故人主之立法,先自為検式儀錶,故令行於天下。孔子曰:「其身正,不令而行;其身不正,雖令不従。」故禁勝於身,則令行於民矣。
書き下し
法なる者は、天より墮つるに非ず、地より生ずるに非ず。人間に發して、反りて以て自ら正す。是の故に諸を己に有すれば諸を人に非とせず、諸を己に無ければ諸を人に求めず。下に立つる所の者は、上に廢せず。民に禁ずる所の者は、身に行わず。所謂 亡國とは、君無きに非ざるなり、法無きなり。法を變ずとは、法無きに非ざるなり。法有る者にして用いざれば、法無きと等し。是の故に人主の法を立つるや、先ず自ら檢式儀錶を為す。故に令 天下に行わる。孔子曰く、「其の身 正しければ、令せずして行わる。其の身 正しからざれば、令すと雖も從わず」と。故に禁 身に勝てば、則ち令 民に行わる。
現代語訳
法は天から落ちてきたものでも、地から生えてきたものでもない。人の間から起こって、返って自分を正すものである。だから自分に有ることは人に非として責めず、自分に無いことは人に求めない。下に立てた決まりは、上でも廃さない。民に禁じたことは、自分では行わない。いわゆる亡国とは、君主がいないことではない。法がないことである。法を変えるというのも、法がないということではない。法があるのに用いなければ、法がないのと同じである。だから君主が法を立てるときは、まず自分が検めの型、手本となる。だから令が天下に行われる。孔子は言った、「その身が正しければ、命じなくても行われる。その身が正しくなければ、命じても従わない」。だから禁が自分の身に効いていれば、令は民に行われる。
解説
この章句が説くこと
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