淮南子 / 主術訓
是故明主之治,國有誅者而主無怒焉,朝有賞者而君無與焉。誅者不怨君,罪之所當也;賞者不德上,功之所致也。民知誅賞之來,皆在於身也。故務功修業,不受贛於君。是故朝廷蕪而無跡,田野辟而無草。故太上,下知有之。橋直植立而不動,俯仰取制焉;人主靜漠而不躁,百官得修焉。譬而軍之持麾者,妄指則亂矣。慧不足以大寧,智不足以安危,與其譽堯而毀桀也,不如掩聰明而反修其道也。
新字:是故明主之治,国有誅者而主無怒焉,朝有賞者而君無与焉。誅者不怨君,罪之所当也;賞者不徳上,功之所致也。民知誅賞之来,皆在於身也。故務功修業,不受贛於君。是故朝廷蕪而無跡,田野辟而無草。故太上,下知有之。橋直植立而不動,俯仰取制焉;人主静漠而不躁,百官得修焉。譬而軍之持麾者,妄指則乱矣。慧不足以大寧,智不足以安危,与其誉堯而毀桀也,不如掩聰明而反修其道也。
書き下し
是の故に明主の治は、國に誅せらるる者有るも主に怒り無く、朝に賞せらるる者有るも君 與る無し。誅せらるる者は君を怨まず、罪の當たる所なればなり。賞せらるる者は上を德とせず、功の致す所なればなり。民 誅賞の來たるは、皆な身に在るを知る。故に功を務め業を修めて、贛を君に受けず。是を以て朝廷は蕪れて跡無く、田野は辟けて草無し。故に太上は、下 之有るを知る。橋 直く植立して動かざれば、俯仰 制を焉に取る。人主 靜漠にして躁がざれば、百官 修まるを得。譬えば軍の麾を持つ者のごとし。妄りに指せば則ち亂る。慧は以て大寧するに足らず、智は以て危きを安んずるに足らず。其の堯を譽めて桀を毀るよりは、聰明を掩いて反って其の道を修むるに如かず。
現代語訳
だから明君の治めるところでは、国に誅される者があっても君主に怒りはなく、朝廷に賞される者があっても君主が関与しない。誅される者は君主を怨まない。罪が当たっただけだからである。賞される者は上に恩を感じない。功がもたらしただけだからである。民は誅と賞が来るのは、みな自分の身から出ていると知っている。だから功を務め仕事を修めて、恵みを君主から受け取ろうとしない。だから朝廷は人の出入りの跡もなく閑散とし、田野は開かれて草もない。だから最上の君主は、下の者はその存在を知っているだけである。竿がまっすぐ立って動かなければ、上げ下げの基準はそこから取れる。君主が静かで騒がなければ、百官は仕事を修められる。たとえば軍で旗を持つ者のようなもので、みだりに指させば乱れる。賢さでは大きな安らぎに足りず、知恵では危うきを安んじるに足りない。堯を褒め桀をけなすくらいなら、聡明さを覆って自分の道を修めるほうがよい。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
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貞観政要・君臣鑑戒夫れ大臣に委ぬるに大体を以てし、小臣に責むるに小事を以てするは、国を為むるの常なり。治を為むるの道なり。今、之に委ぬるに職を以てせば、則ち大臣を重んじて小臣を軽んず。事有るに至りては、則ち小臣を信じて大臣を疑う。其の軽んずる所を信じ、其の重んずる所を疑う。将に至治を求めんとするも、豈に得べけんや。又た政は恒有るを貴ぶ。屢々易(か)うるを求めず。今、或いは小臣に責むるに大体を以てし、或いは大臣に責むるに小事を以てす。小臣は拠る所に非ざるに乗じ、大臣は其の守る所を失う。大臣或いは小過を以て罪を獲、小臣或いは大体を以て罰を受く。職は其の位に非ず、罰は其の辜に非ず。其の私無きを欲し、其の力を尽くすを求むるも、亦た難からずや。小臣は委ぬるに大事を以てすべからず。大臣は責むるに小罪を以てすべからず。任ずるに大官を以てして、其の細過を求めば、刀筆の吏は、旨に順い風を承け、文を舞わし法を弄し、曲げて其の罪を成す。自ら陳ぶれば、則ち以て心は辜に伏せずと為す。言わざれば、則ち以て犯す所は皆な実なりと為す。進退惟れ谷(きわま)り、能く自ら明らかにする莫し。則ち苟も禍を免れんことを求む。大臣苟も免れば、則ち譎詐(けっさ)萌生す。譎詐萌生せば、則ち矯偽俗を成す。矯偽俗を成さば、則ち以て至治に臻(いた)るべからざるなり。
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『宋名臣言行録』前集巻三・張詠劉旰を討つ兵迴る。首級を斬りて賞を求むる者有り。公曰く、奔突交戰の際に當たり、豈に其の首を獲るに暇あらんや。此れ必ず戰後に剪り来たる。復た是れ誰かを知らんと。殿直叚倫曰く、學士は果たして神明なり。當時、倫に隨いて先鋒と為り賊に入りて命を用うる者は、皆な中傷して體を破る。主帥、營將に付して理せしむと。公命じて悉く舁して以て來らしめ、先ず其の功を錄す。首級を帶ぶる者は之に次ぐ。是に於て軍情、公の賞罰の至當なるを以て、相い顧みて歡躍す。
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