長短経 / 昏智
梁王觴諸侯于范臺、魯君曰、「昔帝女令儀狄作酒而美、進之禹。禹飲而甘、遂踈儀狄、絶㫖酒。曰、『後世必有以酒亡其國者也。』齊桓公夜半不嗛、易牙乃煎、熬、燔、炙、和調五味而進之。桓公食而飽、曰、『後世必有以味亡其國者也。』晉文公得南之威、三日不聼朝、遂推南之威而逺之、曰、『後世必有以色亡其國者也。』楚王登强臺而望崩山、左江而右湖、其樂忘死、遂弗登曰、『後世必有以髙臺陂池亡其國者也。』今主君之樽、儀狄之酒也、主君之味、易牙之調也、左白台而右閭須、南威之美也、前夹林而後蘭臺、强臺之樂也。人有一于此、足以亡國。今主君兼此四者、可無誡歟?」梁王稱善相屬。由此言之、昏智者、非一塗矣〕
新字:梁王觴諸侯于范台、魯君曰、「昔帝女令儀狄作酒而美、進之禹。禹飲而甘、遂疎儀狄、絶旨酒。曰、『後世必有以酒亡其国者也。』斉桓公夜半不嗛、易牙乃煎、熬、燔、炙、和調五味而進之。桓公食而飽、曰、『後世必有以味亡其国者也。』晋文公得南之威、三日不聴朝、遂推南之威而遠之、曰、『後世必有以色亡其国者也。』楚王登強台而望崩山、左江而右湖、其楽忘死、遂弗登曰、『後世必有以高台陂池亡其国者也。』今主君之樽、儀狄之酒也、主君之味、易牙之調也、左白台而右閭須、南威之美也、前夹林而後蘭台、強台之楽也。人有一于此、足以亡国。今主君兼此四者、可無誡歟?」梁王称善相属。由此言之、昏智者、非一塗矣〕
書き下し
梁王、諸侯に范台に觴す。魯君曰く「昔、帝女、儀狄をして酒を作らしめて美なり。之を禹に進む。禹飲みて甘しとし、遂に儀狄を疎んじ、旨酒を絶つ。曰く『後世必ず酒を以て其の国を亡ぼす者有らん』と。斉の桓公、夜半に嗛らず。易牙乃ち煎・熬・燔・炙し、五味を和調して之を進む。桓公食らいて飽き、曰く『後世必ず味を以て其の国を亡ぼす者有らん』と。晋の文公、南之威を得て、三日朝を聴かず。遂に南之威を推して之を遠ざけて曰く『後世必ず色を以て其の国を亡ぼす者有らん』と。楚王、強台に登りて崩山を望み、江を左にして湖を右にす。其の楽しみ死を忘る。遂に登らず。曰く『後世必ず高台陂池を以て其の国を亡ぼす者有らん』と。今、主君の樽は、儀狄の酒なり。主君の味は、易牙の調なり。白台を左にして閭須を右にするは、南威の美なり。夾林を前にして蘭台を後にするは、強台の楽しみなり。人一に此に有るも、以て国を亡ぼすに足る。今、主君は此の四者を兼ぬ。誡め無かるべけんや」と。梁王善しと称して相属す。此に由りて之を言えば、智を昏くする者は、一塗に非ず。〕
現代語訳
梁王が諸侯を范台に招いて酒宴を開いた。魯の君は言った。「昔、帝の娘が儀狄に酒を造らせたところ美味で、禹に献じました。禹は飲んでうまいと思い、儀狄を遠ざけ、美酒を断って『後世必ず酒で国を滅ぼす者が出るだろう』と言いました。斉の桓公が夜中に満足できずにいると、易牙が煮たり炒ったり焼いたりして五味を調え、献じました。桓公は腹いっぱい食べて『後世必ず美食で国を滅ぼす者が出るだろう』と言いました。晋の文公は美女の南之威を得て三日間政治を聞かず、南之威を遠ざけて『後世必ず女色で国を滅ぼす者が出るだろう』と言いました。楚王は強台に登って崩山を眺め、長江を左に湖を右にして、死を忘れるほど楽しみ、二度と登らずに『後世必ず高い台や池で国を滅ぼす者が出るだろう』と言いました。いまあなたの酒樽は儀狄の酒、あなたの料理は易牙の味、左の白台と右の閭須の美女は南之威の美しさ、前の夾林と後ろの蘭台は強台の楽しみです。この一つでもあれば国を滅ぼすに足ります。いまあなたはこの四つを兼ねています。戒めずにいられましょうか」。梁王はよいと言って褒め続けた。これで言えば、知恵を曇らせるものは一つの道ではない。〕
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『呻吟語』内篇・修身・餘氣有れば便ち受用の處有り人生餘氣有るを得ば、便ち受用の處有り。言は口說を盡くし、事は意做を盡くす、此れは是れ薄命の子なり。
-
論語・述而篇子は語らず、怪・力・乱・神。
-
論語・郷党篇食は精を厭わず、膾は細きを厭わず。食の饐して餲せると、魚の餒れて肉の敗れたるとは、食らわず。色悪しきは食らわず、臭悪しきは食らわず。飪を失えるは食らわず、時ならざるは食らわず。割正しからざるは食らわず、其の醬を得ざれば食らわず。肉は多しと雖も、食気に勝たしめず。唯だ酒は量無きも、乱に及ばず。沽える酒と市える脯とは食らわず。薑を撤てて食らい、多くは食らわず。公に祭れば、肉を宿さず。祭肉は三日を出ださず。三日を出ずれば、之を食らわず。食らうに語らず、寝ぬるに言わず。疏食菜羹瓜と雖も祭れば、必ず斉如たり。
-
『呻吟語』内篇・修身・心に城池有り、口に門戶有り心は城池有るを要し、口は門戶有るを要す。城池有れば則ち出でず、門戶有れば則ち縱にせず。
-
論語・学而篇有子曰く、「礼の用は和を貴しと為す。先王の道も斯を美と為す。小大之に由れども、行われざる所有り。和を知りて和すれども、礼を以て之を節せざれば、亦行う可からざるなり。」
-
『十善法語』巻第一・不殺生戒第八ニ大抵ハ平生足タモノシヤ。此人界ノ中ハ。酒食ニ敗ラルル者ハ十ニ五六有テ。飢テ死スル者ハ百千人ニ一人モ希レシヤ。患難困苦ニ死スル者ハ十ニ一二有テ。放逸懈怠ニ由テ死スル者ハ十ニ七八シヤ。マモリサヘスレハ大方ハ生涯全キシヤ。不貪欲戒ノ影ハ先カウシタコトシヤ。畜生ハ常ニ食ヲ求ルハカリテ。十ニ八九ハ足ラヌト云コトシヤ。祇耶多尊者カ衆ニ告テ。我過去多生犬ニ生ヲ受シトキ。唯両度食ニ飽タト。仏語ニ畜生ハ飢火常ニ燃ルト有シヤ。貪欲業道ソノ影カクノ如クシヤ。厩ニ肥タル馬アリ。鷹鮮肉ニ飽ク類ハ。前ニ準シテ解セヨ。