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長短経 / 正論

法家者、蓋出於理官、信賞必罰、以輔禮制、此其所長也。及刻者為之、則亡教化、去仁愛、専任刑法、而欲以致治、至於殘賊至親、傷恩薄厚、此法家之弊也。〔司馬談曰、“法家嚴而少恩、然正君臣上下之分、不可改也。夫法家不别親踈、不殊貴賤、一斷於法、則親親尊尊之恩絶矣。可使行一時之計、而不可長用也。故‘嚴而少恩’。至于尊主卑臣、明職分、不相踰越、雖百家不能改也。”〕

新字:法家者、蓋出於理官、信賞必罰、以輔礼制、此其所長也。及刻者為之、則亡教化、去仁愛、専任刑法、而欲以致治、至於残賊至親、傷恩薄厚、此法家之弊也。〔司馬談曰、“法家厳而少恩、然正君臣上下之分、不可改也。夫法家不別親疎、不殊貴賤、一断於法、則親親尊尊之恩絶矣。可使行一時之計、而不可長用也。故‘厳而少恩’。至于尊主卑臣、明職分、不相踰越、雖百家不能改也。”〕

書き下し

法家なる者は、蓋し理官に出づ。信賞必罰にして、以て礼制を輔く。此れ其の長ずる所なり。刻なる者の之を為すに及びては、則ち教化を亡くし、仁愛を去り、専ら刑法に任じて、以て治を致さんと欲す。至親を残賊し、恩を傷り厚きを薄くするに至る。此れ法家の弊なり。〈司馬談曰く「法家は厳にして恩少なし。然れども君臣上下の分を正すは、改む可からざるなり。夫れ法家は親疎を別たず、貴賤を殊にせず、一に法に断ず。則ち親を親しみ尊を尊ぶの恩絶ゆ。一時の計を行わしむ可くして、長く用う可からざるなり。故に『厳にして恩少なし』と。主を尊び臣を卑くし、職分を明らかにし、相い踰越せざるに至りては、百家と雖も改むる能わざるなり」と。〉

現代語訳

法家は司法をつかさどる理官から出た。賞を必ず与え罰を必ず加えて、礼の制度を補う。これがその長所である。苛酷な者がこれをやると、教化をなくし仁愛を捨て、もっぱら刑法に頼って治めようとする。肉親を損ない、恩を傷つけ厚さを薄くするに至る。これが法家の弊害である。〈司馬談はこう言った。「法家は厳しくて恩が少ない。しかし君臣上下の分を正したところは改められない。法家は親疎を分けず貴賤を区別せず、すべて法で裁く。そうなると親を親しみ尊者を尊ぶ恩が絶える。一時の策として行わせることはできるが、長く用いることはできない。だから『厳しくて恩が少ない』という。主を尊び臣を低くし、職分を明らかにして越えさせないところに至っては、百家といえども改められない」。〉

解説

法家の評価も二段構えです。すべてを法で裁けば親疎も貴賤も関係なくなる。公平ですが、同時に親しむ心が絶える。だから一時の策には使えるが長くは使えない、と司馬談は言います。厳格な制度を導入した組織が、しばらくは締まって、そのあと人が離れていく理由がここにあります。期限つきの処方だという自覚が要ります。公平さの代償が何かを、先に見ておく必要があります。

この章句が説くこと

正論法家理官司馬談信賞必罰職分

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