長短経 / 適変
由是觀之、故知治天下者、有王霸焉、有黄老焉、有孔墨焉、有申商焉、此其所以異也、雖經緯殊制、救弊不同、然康濟群生、皆有以矣。今議者或引長代之法、詰救弊之言〔議曰、救弊為夏人尚忠、殷人尚敬、周人尚文者。、〕或引帝王之風、譏霸者之政、不論時變、而務以飾説。故是非之論、紛然作矣。言偽而辯、順非而澤、此罪人也。故君子禁之。
新字:由是観之、故知治天下者、有王覇焉、有黄老焉、有孔墨焉、有申商焉、此其所以異也、雖経緯殊制、救弊不同、然康済群生、皆有以矣。今議者或引長代之法、詰救弊之言〔議曰、救弊為夏人尚忠、殷人尚敬、周人尚文者。、〕或引帝王之風、譏覇者之政、不論時変、而務以飾説。故是非之論、紛然作矣。言偽而弁、順非而沢、此罪人也。故君子禁之。
書き下し
是に由りて之を観れば、故に知る、天下を治むる者に、王覇有り、黄老有り、孔墨有り、申商有り。此れ其の異なる所以なり。経緯制を殊にし、弊を救うこと同じからずと雖も、然れども群生を康済するは、皆な以有るなり。今、議する者は、或いは長代の法を引きて、弊を救うの言を詰り〈議に曰く、弊を救うとは、夏人は忠を尚び、殷人は敬を尚び、周人は文を尚ぶを為すなり。〉或いは帝王の風を引きて、覇者の政を譏り、時の変を論ぜずして、務めて説を飾るを以てす。故に是非の論、紛然として作る。言偽りて弁じ、非に順いて沢うは、此れ罪人なり。故に君子は之を禁ず。
現代語訳
ここから見れば、天下を治める道には王覇があり、黄老があり、孔子と墨子があり、申不害と商鞅がある。これが違いの理由である。組み立ての制度が異なり、弊害の救い方が同じでなくても、人々を安んじ救うという点ではみな根拠がある。いま議論する者は、あるいは長く続いた時代の法を引いて弊害を救う言葉を責め〈議していう。弊害を救うとは、夏の人が忠を尚び、殷の人が敬を尚び、周の人が文を尚んだようなことである。〉、あるいは帝王の風を引いて覇者の政治をそしり、時の変化を論じずに、ひたすら説を飾り立てる。だから是非の議論が入り乱れて起こる。偽りを言って弁じ、間違いに従って言葉をうるおすのは罪人である。だから君子はこれを禁じる。
解説
この章句が説くこと
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『長短経』適変昔、先王は時に当たりて法度を立て、務めに臨みて事を制す。法、其の時に宜しければ則ち理まり、事、其の務めに適えば故に功有り。今、時移りて法変わらず、務め易わりて事は古を以てす。是れ則ち法と時と詭き、事と務めと易わるなり。是を以て法立ちて時は益々乱れ、務め無くして事は益々廃る。此れ聖人の国を理むるや、古に法らず、今に修らず、時に当たりて功を立て、難に在りて能く免る。
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『長短経』正論是を以て繁簡は唯だ時のみ、寛猛相い済う。刑書を鼎に鐫るは、事に詳らかにす可き有り。三章の令に在るは、能く約なるを貴しと取る。大叔は猛政の褒を致し、国子は遺愛の涕を流す。宣孟は冬日の和を改め、平陽は画一の法を修む。斯れ実に弛張の弘致なり。庶わくは以て其の統を徴す可きか。数子の言は、当世の失得、皆な悉く究む。然れども多く通方の訓に謬り、好みて一隅の説を申ぶ。清浄を貴ぶ者は、席上を以て腐議と為し、名実を束ぬる者は、柱下を以て誕辞と為す。或いは前王の風を推して、当年に行う可しとし、救弊の規を引きて、長世に流る可しとする有り。之を篤論に稽うれば、将に蔽と為らんとす。此に由りて之を言えば、故に知る、有法無法、時に因りて業を為し、時止まれば則ち止み、時行けば則ち行き、動いて其の時を失わざれば、其の道は光明なるを。至精なる者に非ずんば、孰か能く変に通ぜんや。
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『長短経』適変何を以て其の然るを知るや。桓子曰く「三皇は道を以て治め、五帝は徳を用いて化し、三王は仁義に由り、五伯は権智を用う」と。〈説に曰く、制令刑罰無き、之を皇と謂う。制令有りて刑罰無き、之を帝と謂う。善に賞し悪を誅し、諸侯を朝せしめ事を朝む、之を王と謂う。兵衆を興し、約盟を立て、信義を以て代を矯むる、之を伯と謂う。文子曰く「帝なる者は、其の徳を貴ぶなり。王なる者は、其の義を尚ぶなり。覇なる者は、理に廹るなり。道狭くして然る後に智に任じ、徳薄くして然る後に刑に任じ、明浅くして然る後に察に任ず」と。議に曰く、夫れ国を建て功を立つるに、其の政の同じからざること此くの如し。〉五帝以上は久遠にして、経伝に事無し。唯だ王・霸二盛の美のみ、以て古今の理を定むるなり。〈秦漢は帝王の位に居りて、行う所の者は霸事なり。故に以て徳の次と為す。〉
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『長短経』適変此れ墨翟の術なり。〈議に曰く、墨家の議は、奢を去り用を節す。蓋し本を強くする道なり。〉商子曰く「法令なる者は、人の命なり。治を為すの本なり。〈慎子曰く「人に君たる者、法を捨てて身を以て治むれば、則ち賞を受くる者は当たると雖も望みは多くして窮まり無く、罰を受くる者は当たると雖も望みは軽くして已む無し。君、法を捨てて心を以て軽重を裁くは、怨みの由りて生ずる所なり。是を以て馬を分かつ者の策を用い、田を分かつ者の鈎を用うるは、鈎策を以て人に過ぐるの智と為すに非ず。私を去り怨みを塞ぐ所以なり。故に曰く、夫れ君、法に任じて躬ら為さざれば、則ち怨み生ぜずして、上下和するなり」と。〉
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『長短経』適変覇功の大なる者は、君を尊び臣を卑くし、権統は一に由り、政は二門よりせず、賞罰必ず信、法令著明にして、百官修理し、威令必ず行わる。〈夫れ覇君も亦た人の為に難を除き利を興し、以て国を富ませ兵を強くす。或いは衰乱の後を承け、或いは兵を興して征伐す。皆な未だ法度に遵い文理を申ぶるを得ず、代を度りて制し、時に因りて宜しきを施し、以て便善の計に従い、而して務めは功を立つるに在るなり。〉此れ覇者の術なり。〈王道は純にして徳に任じ、覇道は駮にして法に任ず。此れ優劣の差なり。〉
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『長短経』適変此れ商鞅・申・韓の術なり。〈桓範曰く「夫れ商鞅・申・韓の徒は、譎詐を貴び尚び、苛刻を行うに務め、礼義の教えを廃し、刑名の数に任じ、古を師とせず、始めて俗を敗り化を傷る。此れ則ち伊尹・周召の罪人なり。然れども其の君を尊び臣を卑くし、国を富ませ兵を強くし、法を守り術を持するは、取る可き有り。漢の興るに逮び、寗成・郅都の輩有り。商・韓の治に放い、専ら殺伐残暴を以て能と為し、人主の意に順い、旨を希いて行い、時を要め利に趨り、敢行して敗る。禍いなるかな、此れ又た商・韓の罪人なり。然れども其の強族を抑え、孤弱を撫し、己を清くして奸を禁じ、私に背きて公を立つるは、亦た取る有り。晩代の所謂能なる者に至りては、乃ち公家の法を犯し、私門の勢いに赴き、百姓の務めを廃し、人間の事に趨り、煩を決し務めを理め、時に臨みて苟くも弁じ、官をして譴負の累い無からしめ、下人の冤を省みず。復た是れ申・韓・寗・郅の罪人なり」と。〉