長短経 / 適変
此商鞅、申、韓之術也。〔桓範曰、「夫商鞅、申、韓之徒、貴尚譎詐、務行苛尅廢禮義之教、任刑名之數、不師古、始敗俗傷化。此則伊尹、周召之罪人也。然其尊君卑臣、富國强兵、守法持術、有可取焉。逮至漢興、有寗成、郅都之輩、放商、韓之治、専以殺伐殘暴為能、順人主之意、希㫖之行、要時趨利、敢行敗、禍此又商、韓之罪人也。然其抑强族、撫孤弱、清已禁奸、背私立公、亦有取焉。至於晩代之所謂能者、乃犯公家之法、赴私門之勢、廢百姓之務、趨人間之事、决煩理務、臨時茍辯、使官無譴負之累、不省下人之寃復是申、韓、寗郅之罪人也。」〕
新字:此商鞅、申、韓之術也。〔桓範曰、「夫商鞅、申、韓之徒、貴尚譎詐、務行苛尅廃礼義之教、任刑名之数、不師古、始敗俗傷化。此則伊尹、周召之罪人也。然其尊君卑臣、富国強兵、守法持術、有可取焉。逮至漢興、有寗成、郅都之輩、放商、韓之治、専以殺伐残暴為能、順人主之意、希旨之行、要時趨利、敢行敗、禍此又商、韓之罪人也。然其抑強族、撫孤弱、清已禁奸、背私立公、亦有取焉。至於晩代之所謂能者、乃犯公家之法、赴私門之勢、廃百姓之務、趨人間之事、決煩理務、臨時苟弁、使官無譴負之累、不省下人之冤復是申、韓、寗郅之罪人也。」〕
書き下し
此れ商鞅・申・韓の術なり。〈桓範曰く「夫れ商鞅・申・韓の徒は、譎詐を貴び尚び、苛刻を行うに務め、礼義の教えを廃し、刑名の数に任じ、古を師とせず、始めて俗を敗り化を傷る。此れ則ち伊尹・周召の罪人なり。然れども其の君を尊び臣を卑くし、国を富ませ兵を強くし、法を守り術を持するは、取る可き有り。漢の興るに逮び、寗成・郅都の輩有り。商・韓の治に放い、専ら殺伐残暴を以て能と為し、人主の意に順い、旨を希いて行い、時を要め利に趨り、敢行して敗る。禍いなるかな、此れ又た商・韓の罪人なり。然れども其の強族を抑え、孤弱を撫し、己を清くして奸を禁じ、私に背きて公を立つるは、亦た取る有り。晩代の所謂能なる者に至りては、乃ち公家の法を犯し、私門の勢いに赴き、百姓の務めを廃し、人間の事に趨り、煩を決し務めを理め、時に臨みて苟くも弁じ、官をして譴負の累い無からしめ、下人の冤を省みず。復た是れ申・韓・寗・郅の罪人なり」と。〉
現代語訳
これが商鞅・申不害・韓非子の術である。〈桓範はこう言った。「商鞅・申不害・韓非子の輩は、偽りの計略を貴び、苛酷なやり方に努め、礼義の教えを廃し、刑名の術に頼り、古を師とせず、風俗を壊し教化を損ないはじめた。彼らは伊尹や周公・召公に対する罪人である。しかしその君を尊び臣を低くし、国を富ませ兵を強くし、法を守り術を持したところには、取るべきものがある。漢が興ると、寗成や郅都の輩が出た。商鞅や韓非子の政治に倣い、もっぱら殺伐と残虐を有能さとし、君主の意に従い、意向を汲んで行い、時流に乗り利に走り、無理を通して破綻した。禍である。彼らはまた商鞅・韓非子に対する罪人である。しかしその強い一族を抑え、孤児や弱者を撫で、自分を清くして悪事を禁じ、私を捨てて公を立てたところには、やはり取るべきものがある。近ごろ有能と呼ばれる者に至っては、公の法を犯して私門の勢力に走り、民の務めを打ち捨てて世間の付き合いに走り、煩雑な事務をさばいて、その場しのぎで言い逃れ、役所が咎めを受けないようにするばかりで、下の者の冤罪を顧みない。これはまた申不害・韓非子・寗成・郅都に対する罪人である」。〉
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『長短経』適変李斯の書に曰く「韓子の称する『慈母に敗子有りて、厳家に格虜無し』とは、何ぞや。則ち罰の加わること必なればなり。故に商君の法は、灰を道に棄つる者を刑す。夫れ灰を棄つるは、薄罪なり。而るに刑を被るは、重罰なり。夫れ軽罪すら且つ督す。而るに況んや重罪有るをや。故に人敢えて犯さざるなり。今、犯さざる所以を務めずして、慈母の子を敗る所以を事とすれば、則ち亦た聖人の論に察かならざるなり」と。〈商君の法は、皆な什伍を為さしめて、相い司牧し、禁を犯せば相い連なりて奸を告げざる者に于てす。尊卑爵秩の等級を明らかにし、各々差次を以てす。田宅妻妾衣服は、家次を以てす。功有る者は顕栄し、功無き者は富むと雖も芬華無し。耕戦に務む。此れ商君の法なり。〉
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『長短経』適変是に由りて之を観れば、故に知る、天下を治むる者に、王覇有り、黄老有り、孔墨有り、申商有り。此れ其の異なる所以なり。経緯制を殊にし、弊を救うこと同じからずと雖も、然れども群生を康済するは、皆な以有るなり。今、議する者は、或いは長代の法を引きて、弊を救うの言を詰り〈議に曰く、弊を救うとは、夏人は忠を尚び、殷人は敬を尚び、周人は文を尚ぶを為すなり。〉或いは帝王の風を引きて、覇者の政を譏り、時の変を論ぜずして、務めて説を飾るを以てす。故に是非の論、紛然として作る。言偽りて弁じ、非に順いて沢うは、此れ罪人なり。故に君子は之を禁ず。
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『長短経』適変孝公曰く「善し」と。甘龍曰く「然らず。聖人は人を易えずして教え、智者は法を変えずして治む。人に因りて教うれば、労せずして功成り、法に縁りて理むれば、吏は習いて人は安んず」と。衛鞅曰く「龍の言う所は、世俗の言なり。常人は習俗に安んじ、学者は聞く所に溺る。此の両者を以て官に居り法を守るは可なり。与に法の外に論ずる所以に非ざるなり。三代は礼を同じくせずして王たり、五覇は法を同じくせずして覇たり。智者は法を作り、愚者は制せらる。賢者は礼を更め、不肖者は拘わる」と。杜贄曰く「利、百ならずんば法を変えず、功、十ならずんば器を易えず。古に法れば過ち無く、礼を修むれば邪無し」と。衛鞅又た曰く「代を治むるに一道ならず、国を便にするに故きに法らず。故に湯・武は古に循わずして王たり、夏・殷は礼を易えずして亡ぶ。古に反する者は非とす可からずして、礼に循う者は多とするに足らず」と。孝公曰く「善し」と。遂に法を変うるなり。〉
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『長短経』適変此れ墨翟の術なり。〈議に曰く、墨家の議は、奢を去り用を節す。蓋し本を強くする道なり。〉商子曰く「法令なる者は、人の命なり。治を為すの本なり。〈慎子曰く「人に君たる者、法を捨てて身を以て治むれば、則ち賞を受くる者は当たると雖も望みは多くして窮まり無く、罰を受くる者は当たると雖も望みは軽くして已む無し。君、法を捨てて心を以て軽重を裁くは、怨みの由りて生ずる所なり。是を以て馬を分かつ者の策を用い、田を分かつ者の鈎を用うるは、鈎策を以て人に過ぐるの智と為すに非ず。私を去り怨みを塞ぐ所以なり。故に曰く、夫れ君、法に任じて躬ら為さざれば、則ち怨み生ぜずして、上下和するなり」と。〉
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『長短経』是非漢の興るに及び、禁網疎闊にして、未だ之を匡改せず。魏其・武安の属は、京師に競い逐い、郭解・劇孟の徒は、閭閻に馳騖す。権は州域に行われ、力は公侯を折く。衆庶は其の名跡を栄として、覬いて之を慕う。刑辟に陥ると雖も、自ら身を殺して名を成すは、季・路・仇・牧の若く、死して悔いざるなり。曽子曰く「上、其の道を失えば、民の散ずること久し」と。明王上に在りて、之に好悪を示し、之を斉うるに礼法を以てするに非ずんば、人、何に由りてか禁を知りて正に反らんや。古の正法は、五伯は三王の罪人なり。而して六国は五伯の罪人なり。夫れ四豪なる者は、六国の罪人なり。況んや郭解の倫の、匹夫の細微を以て、殺生の権を竊むに於てをや。其の罪や、誅に容れられざらん」と。〔是に曰く〕
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『長短経』是非韓子曰く「法術を釈てて心を以て理むれば、堯舜も一国を正す能わず。規矩を去りて善度を忘るれば、奚仲も一輪を成す能わず。中主をして法術を守らしめ、拙匠をして規矩を執らしむれば、万に一も失わず」と。〔非に曰く〕淮南子に曰く「夫れ矢の遠きを射て堅きを貫く所以の者は、弓弩の力なり。其の的に中りて微を剖く所以の者は、人の心なり。善に賞し暴を罰する者は、政令なり。其の行わるる所以の者は、精誠なり。故に弩は強しと雖も、独り中つる能わず。令は明らかなりと雖も、独り行わる能わず」と。杜恕曰く「世に乱人有りて、乱法無し。若し法をして専ら任ず可からしめば、則ち唐・虞は稷・契の佐を須いず、殷・周は伊・呂の輔を貴ぶこと無からん」と。