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長短経 / 適変

此商鞅、申、韓之術也。〔桓範曰、「夫商鞅、申、韓之徒、貴尚譎詐、務行苛尅廢禮義之教、任刑名之數、不師古、始敗俗傷化。此則伊尹、周召之罪人也。然其尊君卑臣、富國强兵、守法持術、有可取焉。逮至漢興、有寗成、郅都之輩、放商、韓之治、専以殺伐殘暴為能、順人主之意、希㫖之行、要時趨利、敢行敗、禍此又商、韓之罪人也。然其抑强族、撫孤弱、清已禁奸、背私立公、亦有取焉。至於晩代之所謂能者、乃犯公家之法、赴私門之勢、廢百姓之務、趨人間之事、决煩理務、臨時茍辯、使官無譴負之累、不省下人之寃復是申、韓、寗郅之罪人也。」〕

新字:此商鞅、申、韓之術也。〔桓範曰、「夫商鞅、申、韓之徒、貴尚譎詐、務行苛尅廃礼義之教、任刑名之数、不師古、始敗俗傷化。此則伊尹、周召之罪人也。然其尊君卑臣、富国強兵、守法持術、有可取焉。逮至漢興、有寗成、郅都之輩、放商、韓之治、専以殺伐残暴為能、順人主之意、希旨之行、要時趨利、敢行敗、禍此又商、韓之罪人也。然其抑強族、撫孤弱、清已禁奸、背私立公、亦有取焉。至於晩代之所謂能者、乃犯公家之法、赴私門之勢、廃百姓之務、趨人間之事、決煩理務、臨時苟弁、使官無譴負之累、不省下人之冤復是申、韓、寗郅之罪人也。」〕

書き下し

此れ商鞅・申・韓の術なり。〈桓範曰く「夫れ商鞅・申・韓の徒は、譎詐を貴び尚び、苛刻を行うに務め、礼義の教えを廃し、刑名の数に任じ、古を師とせず、始めて俗を敗り化を傷る。此れ則ち伊尹・周召の罪人なり。然れども其の君を尊び臣を卑くし、国を富ませ兵を強くし、法を守り術を持するは、取る可き有り。漢の興るに逮び、寗成・郅都の輩有り。商・韓の治に放い、専ら殺伐残暴を以て能と為し、人主の意に順い、旨を希いて行い、時を要め利に趨り、敢行して敗る。禍いなるかな、此れ又た商・韓の罪人なり。然れども其の強族を抑え、孤弱を撫し、己を清くして奸を禁じ、私に背きて公を立つるは、亦た取る有り。晩代の所謂能なる者に至りては、乃ち公家の法を犯し、私門の勢いに赴き、百姓の務めを廃し、人間の事に趨り、煩を決し務めを理め、時に臨みて苟くも弁じ、官をして譴負の累い無からしめ、下人の冤を省みず。復た是れ申・韓・寗・郅の罪人なり」と。〉

現代語訳

これが商鞅・申不害・韓非子の術である。〈桓範はこう言った。「商鞅・申不害・韓非子の輩は、偽りの計略を貴び、苛酷なやり方に努め、礼義の教えを廃し、刑名の術に頼り、古を師とせず、風俗を壊し教化を損ないはじめた。彼らは伊尹や周公・召公に対する罪人である。しかしその君を尊び臣を低くし、国を富ませ兵を強くし、法を守り術を持したところには、取るべきものがある。漢が興ると、寗成や郅都の輩が出た。商鞅や韓非子の政治に倣い、もっぱら殺伐と残虐を有能さとし、君主の意に従い、意向を汲んで行い、時流に乗り利に走り、無理を通して破綻した。禍である。彼らはまた商鞅・韓非子に対する罪人である。しかしその強い一族を抑え、孤児や弱者を撫で、自分を清くして悪事を禁じ、私を捨てて公を立てたところには、やはり取るべきものがある。近ごろ有能と呼ばれる者に至っては、公の法を犯して私門の勢力に走り、民の務めを打ち捨てて世間の付き合いに走り、煩雑な事務をさばいて、その場しのぎで言い逃れ、役所が咎めを受けないようにするばかりで、下の者の冤罪を顧みない。これはまた申不害・韓非子・寗成・郅都に対する罪人である」。〉

解説

桓範の評が三段構えになっています。法家は伊尹たちの罪人だが取るところがある。漢の酷吏は法家の罪人だが取るところがある。そして当代の有能な官僚は、その酷吏の罪人ですらある。堕落は段階的に進み、下の段ほど取るところが減る。最後の姿が、役所が咎められないことだけを目的に事務をさばき、下の者の冤罪を顧みない者。千数百年前の批判とは思えない具体性です。

この章句が説くこと

適変法家桓範酷吏堕落公と私

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