長短経 / 適変
昔先王當時而立法度、臨務而制事、法宜其時則理、事適其務故有功。今時移而法不變、務易而事以古、是則法與時詭、而事與務易、是以法立而時益亂、務無而事益廢。此聖人之理國也、不法古、不修今、當時而立功、在難而能免。
新字:昔先王当時而立法度、臨務而制事、法宜其時則理、事適其務故有功。今時移而法不変、務易而事以古、是則法与時詭、而事与務易、是以法立而時益乱、務無而事益廃。此聖人之理国也、不法古、不修今、当時而立功、在難而能免。
書き下し
昔、先王は時に当たりて法度を立て、務めに臨みて事を制す。法、其の時に宜しければ則ち理まり、事、其の務めに適えば故に功有り。今、時移りて法変わらず、務め易わりて事は古を以てす。是れ則ち法と時と詭き、事と務めと易わるなり。是を以て法立ちて時は益々乱れ、務め無くして事は益々廃る。此れ聖人の国を理むるや、古に法らず、今に修らず、時に当たりて功を立て、難に在りて能く免る。
現代語訳
昔、先王はその時に合わせて法度を立て、その務めに臨んで事を定めた。法がその時に適っていれば治まり、事がその務めに合っていれば功が上がった。いま、時は移ったのに法は変わらず、務めは変わったのに事を昔のやり方で処理する。これでは法と時がすれ違い、事と務めが食い違う。だから法を立てるほど時勢は乱れ、務めがないのに事だけが廃れていく。聖人が国を治めるときは、古に倣わず、今にも固執せず、その時に合わせて功を立て、難局にあってもうまく抜け出す。
解説
適変篇の冒頭です。法は時に合っていたから治まった。だから時が動けば法も動かさなければ、法を立てるほど乱れる。ここまでは変法論のお決まりですが、続く一句が独特です。古に法らず、今に修らず。昔にも倣わないが、いまのやり方にも固執しない。改革を叫ぶ人は、たいてい新しいやり方のほうに固執します。趙蕤が求めているのは、どちらにも寄りかからずに時を読む姿勢のほうです。
この章句が説くこと
適変法時変法古に法らず時勢
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