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長短経 / 適変

李斯書曰、「韓子稱『慈母有敗子、而嚴家無格虜』者、何也?則罰之加焉必也。故商君之法、刑棄灰於道者。夫棄灰、薄罪也、而被刑、重罰也。夫輕罪且督、而况有重罪乎?故人弗敢犯矣。今不務所以不犯、而事慈母之所以敗子、則亦不察於聖人之論矣。」〔商君之法、皆令為什伍、而相司牧、犯禁相連于不告奸者、明尊卑爵秩等級、各以差次、田宅妻妾衣服、以家次。有功者顯榮、無功者雖富無芬華。務於耕戰。此商君之法也。〕

新字:李斯書曰、「韓子称『慈母有敗子、而厳家無格虜』者、何也?則罰之加焉必也。故商君之法、刑棄灰於道者。夫棄灰、薄罪也、而被刑、重罰也。夫軽罪且督、而況有重罪乎?故人弗敢犯矣。今不務所以不犯、而事慈母之所以敗子、則亦不察於聖人之論矣。」〔商君之法、皆令為什伍、而相司牧、犯禁相連于不告奸者、明尊卑爵秩等級、各以差次、田宅妻妾衣服、以家次。有功者顕栄、無功者雖富無芬華。務於耕戦。此商君之法也。〕

書き下し

李斯の書に曰く「韓子の称する『慈母に敗子有りて、厳家に格虜無し』とは、何ぞや。則ち罰の加わること必なればなり。故に商君の法は、灰を道に棄つる者を刑す。夫れ灰を棄つるは、薄罪なり。而るに刑を被るは、重罰なり。夫れ軽罪すら且つ督す。而るに況んや重罪有るをや。故に人敢えて犯さざるなり。今、犯さざる所以を務めずして、慈母の子を敗る所以を事とすれば、則ち亦た聖人の論に察かならざるなり」と。〈商君の法は、皆な什伍を為さしめて、相い司牧し、禁を犯せば相い連なりて奸を告げざる者に于てす。尊卑爵秩の等級を明らかにし、各々差次を以てす。田宅妻妾衣服は、家次を以てす。功有る者は顕栄し、功無き者は富むと雖も芬華無し。耕戦に務む。此れ商君の法なり。〉

現代語訳

李斯の上書にこうある。「韓非子がいう『慈母には出来の悪い子がおり、厳しい家には手に負えない奴僕はいない』とはどういうことか。罰が必ず加えられるからである。だから商鞅の法は、灰を道に捨てた者を処罰した。灰を捨てるのは軽い罪である。それなのに刑を受けるのは重い罰である。軽い罪でさえ取り締まる。まして重い罪ならなおさらだ。だから人はあえて犯さない。いま犯させない方法に努めず、慈母が子をだめにする方法をやっていては、聖人の論を分かっていないことになる」。〈商鞅の法は、みな五人組十人組を作らせて互いに監視させ、禁を犯せば連座させ、悪事を告げなかった者に適用した。尊卑と爵位の等級を明らかにし、それぞれ順位をつけた。田宅も妻妾も衣服も家の順位による。功のある者は栄え、功のない者は富んでいても華やかさがない。耕作と戦争に努めさせた。これが商鞅の法である。〉

解説

灰を道に捨てただけで刑を科す。軽い罪でさえ必ず取り締まるから、重い罪は誰も犯さない、という理屈です。実際に秦は強くなりました。ただし注に並ぶのは、五人組の相互監視と連座、告発しなかった者への処罰。そして李斯自身が後に、自分の作った法で処刑されます。効き目のある仕組みが、作った本人をも捕らえる。ここは是非を並べる書物の中の一つの極として読むところです。

この章句が説くこと

適変法家李斯商鞅厳罰連座

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