長短経 / 適変
一兎走、百人逐之、非以兔可分為百、由名分之未定也。賣兔滿市、盜不敢取者、由名分之定也。故名分未定、雖堯舜禹湯、且皆加務而逐之、名分已定、則貧盜不敢取。故堯舜聖人之為法令也、置官也、置吏也、所以定分也。〔尸子》曰、「夫使衆者、詔作則遲、分地則速、是何也?無所逃其罪也。言亦有地、不可不分、君臣同地、則臣有所逃其罪矣。故陳繩則木之枉者有罪、審名分則群臣之不審者有罪矣。」〕名分定則大詐貞信、巨盜原慤而各自治也。」〔《尹文子》曰、「名定則物不競、分明則私不行。物不競、非無心、由名定、故無所措其心、私不行、非無欲由分明、故無所措其欲然則心欲人人有之、而得同于無心無欲者、在制之有道故也。」〕
新字:一兎走、百人逐之、非以兔可分為百、由名分之未定也。売兔満市、盗不敢取者、由名分之定也。故名分未定、雖堯舜禹湯、且皆加務而逐之、名分已定、則貧盗不敢取。故堯舜聖人之為法令也、置官也、置吏也、所以定分也。〔尸子》曰、「夫使衆者、詔作則遅、分地則速、是何也?無所逃其罪也。言亦有地、不可不分、君臣同地、則臣有所逃其罪矣。故陳縄則木之枉者有罪、審名分則群臣之不審者有罪矣。」〕名分定則大詐貞信、巨盗原慤而各自治也。」〔《尹文子》曰、「名定則物不競、分明則私不行。物不競、非無心、由名定、故無所措其心、私不行、非無欲由分明、故無所措其欲然則心欲人人有之、而得同于無心無欲者、在制之有道故也。」〕
書き下し
一兎走れば、百人之を逐う。兎の百に分かつ可きを以てするに非ず、名分の未だ定まらざるに由るなり。兎を売りて市に満つるに、盗の敢えて取らざるは、名分の定まるに由るなり。故に名分未だ定まらざれば、堯・舜・禹・湯と雖も、且つ皆な務めを加えて之を逐う。名分已に定まれば、則ち貧盗も敢えて取らず。故に堯舜聖人の法令を為るや、官を置くや、吏を置くや、分を定むる所以なり。〈尸子に曰く「夫れ衆を使う者、作を詔ぐれば則ち遅く、地を分かてば則ち速し。是れ何ぞや。其の罪を逃るる所無ければなり。言にも亦た地有り、分かたざる可からず。君臣地を同じくすれば、則ち臣は其の罪を逃るる所有り。故に縄を陳ぬれば則ち木の枉れる者に罪有り、名分を審らかにすれば則ち群臣の審らかならざる者に罪有り」と。〉名分定まれば則ち大詐も貞信、巨盗も原慤にして、各々自ら治まるなり」と。〈尹文子に曰く「名定まれば則ち物競わず、分明らかなれば則ち私行われず。物競わざるは、心無きに非ず、名の定まるに由る。故に其の心を措く所無し。私行われざるは、欲無きに非ず、分の明らかなるに由る。故に其の欲を措く所無し。然らば則ち心と欲とは人人之を有するも、而も心無く欲無き者に同じきを得るは、之を制するに道有るに在るが故なり」と。〉
現代語訳
一羽の兎が走れば百人が追う。兎が百に分けられるからではなく、誰のものか決まっていないからである。兎が市場にあふれていても盗人が手を出さないのは、誰のものか決まっているからである。だから誰のものか決まっていなければ、堯・舜・禹・湯でさえ懸命に追う。決まっていれば、貧しい盗人でも手を出さない。だから堯舜という聖人が法令を作り、官を置き、吏を置いたのは、分を定めるためである。〈尸子にこうある。「人を使うのに、作業を言いつけると遅く、場所を割り当てると速い。なぜか。罪を逃れる場所がないからだ。言葉にも割り当てがあり、分けないわけにいかない。君と臣が同じ持ち場なら、臣は罪を逃れる場所を持つ。だから墨縄を張れば曲がった木に罪があり、名分をはっきりさせれば群臣のうち不確かな者に罪がある」。〉分が定まれば、大きな詐欺師も正直になり、大盗賊も誠実になって、それぞれおのずと治まる」。〈尹文子にこうある。「名が定まれば物は争われず、分が明らかなら私心は行われない。争わないのは心がないからではなく、名が定まっているから心の置き所がないのだ。私心が行われないのは欲がないからではなく、分が明らかだから欲の置き所がないのだ。心も欲も誰にでもあるのに、心も欲もない者と同じになれるのは、制するに道があるからである」。〉
解説
この章句が説くこと
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『学問のすゝめ』三編・一身独立して一国独立すること・権義あればしたがって職分ありもとより国の政をなす者は政府にて、その支配を受くる者は人民なれども、こはただ便利のために双方の持ち場を分かちたるのみ。一国全体の面目にかかわることに至りては、人民の職分として政府のみに国を預け置き、傍よりこれを見物するの理あらんや。すでに日本国の誰、英国の誰と、その姓名の肩書に国の名あれば、その国に住居し、起居眠食、自由自在なるの権義あり。すでにその権義あれば、またしたがってその職分なかるべからず。
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『墨子』尚賢中然らば則ち天の能を使いし所の者は誰ぞや。曰く、昔者の禹・稷・臯陶の若き是れなり。何を以て其の然るを知るや。先王の書、呂刑、之を道いて曰く、「皇帝、清く下民に問う。苗に辭有り、曰く、『羣后の逮ぶこと下に在り、明明として常を棐け、鰥寡も盖わるる無し。徳の威、維れ威、徳の明、維れ明なり』と。乃ち三后に命じて、功を民に恤えしむ。伯夷は典を降して、民を折くに維れ刑を以てす。禹は水土を平らげ、名山川を主る。稷は播種を降して、嘉榖を農殖す。三后、功を成し、維れ民に殷んなり」と。
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『墨子』耕柱治徒娛・縣子碩、子墨子に問いて曰く、「義を為すに孰れをか大務と為す」と。子墨子曰く、「譬えば牆を築くが若く然り。能く築く者は築き、能く壤を實つる者は壤を實て、能く掀ぐる者は掀げ、然る後に牆成る。義を為すも猶お是のごときなり。能く談辯する者は談辯し、能く書を説く者は書を説き、能く事に従う者は事に従い、然る後に義事成る」と。
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論語・子路篇樊遅、稼を学ばんことを請う。子曰く、「吾老農に如かず。」圃を為るを学ばんことを請う。曰く、「吾老圃に如かず。」樊遅出づ。子曰く、「小人なるかな、樊須や。上礼を好めば、則ち民敢えて敬せざること莫し。上義を好めば、則ち民敢えて服せざること莫し。上信を好めば、則ち民敢えて情を用いざること莫し。夫れ是くの如くんば、則ち四方の民、其の子を襁負して至らん。焉んぞ稼を用いん。」
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論語・憲問篇子曰く、命を為るに、裨諶之を草創し、世叔之を討論し、行人子羽之を脩飾し、東里の子産之を潤色す。
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