長短経 / 反経
太公曰、“明罰則人畏懾、人畏懾則變故出。〔反明罰也。〕明察則人擾、人擾則人徙、人徙則不安其處、易以成變。〔反明察也。太公曰、“明賞則不足、不足則怨長。明王理人、不知所好、而知所惡、不知所歸、而知所去。使人各安其所生、而天下靜矣。”晉劉頌曰、“凡監司欲舉大而畧小、何則?夫細過微闕、謬忘之失、此人情所必有、所固不許在不犯之地、而悉紏以法、則朝野無立人。此所謂以治而亂也。”〕
新字:太公曰、“明罰則人畏懾、人畏懾則変故出。〔反明罰也。〕明察則人擾、人擾則人徙、人徙則不安其処、易以成変。〔反明察也。太公曰、“明賞則不足、不足則怨長。明王理人、不知所好、而知所悪、不知所帰、而知所去。使人各安其所生、而天下静矣。”晋劉頌曰、“凡監司欲舉大而略小、何則?夫細過微闕、謬忘之失、此人情所必有、所固不許在不犯之地、而悉紏以法、則朝野無立人。此所謂以治而乱也。”〕
書き下し
太公曰く「罰を明らかにすれば則ち人は畏懾す。人畏懾すれば則ち変故出づ。〔明罰に反するなり。〕察を明らかにすれば則ち人擾る。人擾るれば則ち人徙る。人徙れば則ち其の処に安んぜず。以て変を成し易し。〔明察に反するなり。太公曰く「賞を明らかにすれば則ち足らず。足らざれば則ち怨み長ず。明王の人を理むるは、好む所を知らずして悪む所を知り、帰する所を知らずして去る所を知る。人をして各々其の生ずる所に安んぜしむれば、而して天下静かなり」と。晋の劉頌曰く「凡そ監司は大を挙げて小を略せんことを欲す。何となれば、夫れ細過微闕、謬忘の失は、此れ人情の必ず有る所なり。固より不犯の地に在るを許さずして、悉く法を以て糾さば、則ち朝野に立人無し。此れ所謂治めんとして乱すなり」と。〕
現代語訳
太公望はこう言った。「罰を明らかにすれば人は恐れおののく。人が恐れおののけば変事が起こる。〔明罰に反する場合である。〕明察を明らかにすれば人は騒ぐ。人が騒げば人は移る。人が移れば居場所に落ち着かない。変事が起こりやすくなる。〔明察に反する場合である。太公望はこう言った。「賞を明らかにすれば足りなくなる。足りなければ怨みが育つ。明君が人を治めるには、何を好むかを知らせずに何を憎むかを知らせ、どこへ帰すかを知らせずにどこから去らせるかを知らせる。人にそれぞれの生業に安んじさせれば、天下は静かである」。晋の劉頌はこう言った。「監察の官は大きなことを挙げて小さなことを略すべきである。なぜか。細かい過ちやわずかな欠点、思い違いや忘れといった失態は、人情として必ずあるものである。もともと犯さずにいられる場所にいることを許さずに、すべて法で糾せば、朝廷にも民間にも立っていられる人がいなくなる。これがいわゆる治めようとして乱すことである」。〕
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『長短経』是非〔是に曰く〕太公曰く「罰を明らかにすれば則ち人は畏懾す。人畏懾すれば則ち変故出づ。賞を明らかにすれば則ち人足らず。人足らざれば則ち怨み長ず。故に明王の人を理むるは、好む所を知らず、悪む所を知らず」と。〔非に曰く〕文子曰く「罰に度無ければ則ち戮して威無く、賞に度無ければ則ち費やして恩無し」と。故に諸葛亮曰く「之を威すに法を以てし、法行われて則ち恩を知る。之を限るに爵を以てし、爵加わりて則ち栄を知る」と。
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『長短経』反経刑なる者は、不服を威す所以にして、亦た凌暴を生ずる所以なり。〔刑に反するなり。〕賞なる者は、忠能を勧むる所以にして、亦た鄙争を生ずる所以なり。〔賞に反するなり。〕
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『長短経』理乱凡そ人の上為る者は、法術明らかにして賞罰必なる者は、言語無しと雖も勢い自ら治まる。法術明らかならずして賞罰必ならざる者は、日に号令すと雖も、然れども勢い自ら乱る」と。〔管子曰く「国を理むるに三器有り、国を乱すに六攻有り。明君は若し能く六攻に勝ちて三器を立つれば、故に国理まる。不肖の君は六攻に勝ちて三器を立つる能わず、故に国乱る。三器とは何ぞや。曰く、号令なり、斧鉞なり、禄賞なり。六攻とは何ぞや。曰く、親なり、賓なり、貨なり、色なり、巧佞なり、玩好なり。三器の用は何ぞや。曰く、号令に非ざれば以て下を使う無く、斧鉞に非ざれば以て衆を威す無く、禄賞に非ざれば以て人を勧むる無し。六攻の敗は何ぞや。曰く、聴かずと雖も以て存するを得可く、禁を犯すと雖も以て免るるを得可く、功無しと雖も以て富むを得可し。夫れ国に聴かずして以て存するを得る者有らば、則ち号令は以て下を使うに足らず。禁を犯して以て免るるを得る者有らば、則ち斧鉞は以て衆を威すに足らず。功無くして以て富むを得る者有らば、則ち禄賞は以て人を勧むるに足らず。号令は以て下を使うに足らず、斧鉞は以て衆を威すに足らず、禄賞は以て人を勧むるに足らざれば、則ち人君は以て自ら守る無きなり」と。〕
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『長短経』理乱故に曰く、善き者は之を勢に求めて、人を責めず。是の故に、明主は法度を審らかにして教令を布けば、則ち天下治まらん。〔左伝に曰く「国将に亡びんとすれば、必ず制多し」と。杜預云う「数しば法を変ずるなり」と。〕論に曰く、夫れ能く世を匡し政を輔くるの臣は、必ず先ず盛衰の道に明らかに、成敗の数に通じ、治乱の勢いに審らかに、用捨の宜しきに達す。然る後に機に臨みて惑わず、疑を見て能く断ず。王者の佐と為るは、未だ斯に由らざる者有らざるなり。
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牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
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貞観政要・刑法臣聞く、『書』に曰く、「徳を明らかにし罰を慎む」「惟れ刑をこれ恤(あわ)れめ」と。『礼』に云う、「上と為りて事え易く、下と為りて知り易くんば、則ち刑は煩わしからず。上人疑わば則ち百姓惑い、下知り難くんば則ち君長労す」と。夫れ上事え易くんば、則ち下知り易し。君長労せず、百姓惑わず。故に君に一徳有らば、臣に二心無し。上は忠厚の誠を播き、下は股肱の力を竭くす。然る後に太平の基は墜ちず、「康なるかな」の詠は斯に起こる。当今、道は華戎に被り、功は宇宙に高し。思うとして服せざる無く、遠しとして臻(いた)らざる無し。然れども言は簡文を尚び、志は明察に在り。刑賞の用は、未だ尽くさざる所有り。夫れ刑賞の本は、善を勧めて悪を懲らすに在り。帝王の天下と画一を為し、貴賤親疎を以て軽重せざる所以の者なり。今の刑賞は、未だ必ずしも尽くは然らず。或いは屈伸は好悪に在り、或いは軽重は喜怒に由る。喜に遇わば則ち其の情を法中に矜れみ、怒に逢わば則ち其の罪を事外に求む。好む所は則ち皮を鑽(き)りて其の毛羽を出し、悪む所は則ち垢を洗いて其の瘢痕を求む。瘢痕求むべくんば、則ち刑は斯に濫れり。毛羽出すべくんば、則ち賞は因りて謬れり。刑濫れば則ち小人の道長じ、賞謬れば則ち君子の道消ゆ。小人の悪は懲らされず、君子の善は勧められず。而して治安・刑措を望むは、聞く所に非ざるなり。