貞観政要 / 刑法
臣聞《書》曰:「明德慎罰」,「惟刑恤哉!」《禮》云:「為上易事,為下易知,則刑不煩矣。上人疑則百姓惑,下難知則君長勞矣。」夫上易事,則下易知,君長不勞,百姓不惑。故君有一德,臣無二心,上播忠厚之誠,下竭股肱之力,然後太平之基不墜,「康哉」之詠斯起。當今道被華戎,功高宇宙,無思不服,無遠不臻。然言尚於簡文,誌在於明察,刑賞之用,有所未盡。夫刑賞之本,在乎勸善而懲惡,帝王之所以與天下為畫一,不以貴賤親疏而輕重者也。今之刑賞,未必盡然。或屈伸在乎好惡,或輕重由乎喜怒;遇喜則矜其情於法中,逢怒則求其罪於事外;所好則鉆皮出其毛羽,所惡則洗垢求其瘢痕。瘢痕可求,則刑斯濫矣;毛羽可出,則賞因謬矣。刑濫則小人道長,賞謬則君子道消。小人之惡不懲,君子之善不勸,而望治安刑措,非所聞也。
新字:臣聞《書》曰:「明徳慎罰」,「惟刑恤哉!」《礼》云:「為上易事,為下易知,則刑不煩矣。上人疑則百姓惑,下難知則君長労矣。」夫上易事,則下易知,君長不労,百姓不惑。故君有一徳,臣無二心,上播忠厚之誠,下竭股肱之力,然後太平之基不墜,「康哉」之詠斯起。当今道被華戎,功高宇宙,無思不服,無遠不臻。然言尚於簡文,誌在於明察,刑賞之用,有所未尽。夫刑賞之本,在乎勧善而懲悪,帝王之所以与天下為画一,不以貴賤親疏而軽重者也。今之刑賞,未必尽然。或屈伸在乎好悪,或軽重由乎喜怒;遇喜則矜其情於法中,逢怒則求其罪於事外;所好則鉆皮出其毛羽,所悪則洗垢求其瘢痕。瘢痕可求,則刑斯濫矣;毛羽可出,則賞因謬矣。刑濫則小人道長,賞謬則君子道消。小人之悪不懲,君子之善不勧,而望治安刑措,非所聞也。
書き下し
臣聞く、『書』に曰く、「徳を明らかにし罰を慎む」「惟れ刑をこれ恤(あわ)れめ」と。『礼』に云う、「上と為りて事え易く、下と為りて知り易くんば、則ち刑は煩わしからず。上人疑わば則ち百姓惑い、下知り難くんば則ち君長労す」と。夫れ上事え易くんば、則ち下知り易し。君長労せず、百姓惑わず。故に君に一徳有らば、臣に二心無し。上は忠厚の誠を播き、下は股肱の力を竭くす。然る後に太平の基は墜ちず、「康なるかな」の詠は斯に起こる。当今、道は華戎に被り、功は宇宙に高し。思うとして服せざる無く、遠しとして臻(いた)らざる無し。然れども言は簡文を尚び、志は明察に在り。刑賞の用は、未だ尽くさざる所有り。夫れ刑賞の本は、善を勧めて悪を懲らすに在り。帝王の天下と画一を為し、貴賤親疎を以て軽重せざる所以の者なり。今の刑賞は、未だ必ずしも尽くは然らず。或いは屈伸は好悪に在り、或いは軽重は喜怒に由る。喜に遇わば則ち其の情を法中に矜れみ、怒に逢わば則ち其の罪を事外に求む。好む所は則ち皮を鑽(き)りて其の毛羽を出し、悪む所は則ち垢を洗いて其の瘢痕を求む。瘢痕求むべくんば、則ち刑は斯に濫れり。毛羽出すべくんば、則ち賞は因りて謬れり。刑濫れば則ち小人の道長じ、賞謬れば則ち君子の道消ゆ。小人の悪は懲らされず、君子の善は勧められず。而して治安・刑措を望むは、聞く所に非ざるなり。
現代語訳
臣はこう聞いております。『書経』に「徳を明らかにし罰を慎む」「刑を憐れめ」とあります。『礼記』に「上に立つ者に仕えやすく、下の者が理解しやすければ、刑は煩雑にならない。上に立つ者が疑えば民は惑い、下が理解しにくければ君主は苦労する」とあります。上に仕えやすければ、下は理解しやすい。君主は苦労せず、民は惑わない。だから君主に一つの徳があれば、臣下に二心はない。上が誠を播けば、下は力を尽くす。その後に太平の基は崩れず、平安を讃える歌が起こります。今、道は内外に及び、功は宇宙に高い。従わないものはなく、届かない遠方はない。しかし言葉は簡素を尊びながら、志は細かく察することにある。刑と賞の運用には、まだ尽くされていない点があります。そもそも刑と賞の根本は、善を勧め悪を懲らすことにある。帝王が天下と一律の基準を作り、貴賤親疎によって軽重を変えない理由です。今の刑と賞は、必ずしもそうではありません。曲げ伸ばしが好き嫌いによって決まり、軽重が喜怒によって決まる。喜んでいる時は法の中で情を憐れみ、怒っている時は事の外に罪を求める。好む者には、皮を裂いてまで羽毛を出そうとし、憎む者には、垢を洗ってまで傷跡を探す。傷跡を探せば、刑は濫用されます。羽毛を出せば、賞は誤ります。刑が濫用されれば小人の道が伸び、賞が誤れば君子の道が消えます。小人の悪は懲らされず、君子の善は勧められない。それで治安と刑罰の廃止を望むのは、聞いたことがありません。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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貞観政要・刑法『詩』に云う、「識らず知らず」と。『書』に曰く、「偏無く党無し」と。彼此を胸臆に一にし、好悪を心想に捐(す)つ。衆棄てて而る後に刑を加え、衆悦びて而る後に賞を命ず。其の強きを弱くして其の乱るるを治め、其の屈を伸ばして其の枉れるを直くす。故に曰く、衡の如く石の如し。物を定むるに数を以てせず。物の懸かる者は、軽重自ら見(あら)わる。水の如く鏡の如し。物に示すに形を以てせず。物の鑒みる者は、妍蚩(けんし)自ら露わる。渾渾として濁る勿かれ、皎皎として清き勿かれ。汶汶として暗き勿かれ、察察として明らかなる勿かれ。冕旒(べんりゅう)は目を蔽うと雖も未だ形あらざるに視、黈纊(とうこう)は耳を塞ぐと雖も声無きに聴く。心を湛然の域に縦(ほしいまま)にし、神を至道の精に遊ばしむ。之を扣(たた)く者は、洪繊に応じて響きを効(いた)す。之を酌む者は、浅深に随いて皆な盈つ。故に曰く、天の清、地の寧、王の貞なり。四時は言わずして代序し、万物は無為にして成るを受く。豈に知らんや、帝は其の力有りて、天下は和平なるを。吾が王は乱を撥(おさ)め、戡(か)つに智力を以てす。人は其の威を懼れ、未だ其の徳に懐(なつ)かず。我が皇は運を撫し、扇ぐに淳風を以てす。民は其の始めに懐き、未だ其の終わりを保たず。爰に金鏡を術(の)べ、神を窮め性を尽くす。人をして心を以てし、言に応ずるに行を以てせしむ。理体を包括し、辞令を抑揚す。天下を公と為し、一人に慶有り。羅を開き祝を起こし、琴を援(と)り詩を命ず。一日二日、茲を念いて茲に在り。惟だ人の召く所、天より之を祐(たす)く。争臣・司直、敢えて前疑に告ぐ。
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貞観政要・刑法且つ夫れ暇豫の清談は、皆な孔・老を敦尚す。威怒の至る所は、則ち申・韓に法を取る。直道にして行うも、三黜無きに非ず。人を危うくして自ら安んずるは、蓋し亦た多し。故に道徳の旨は未だ弘まらず、刻薄の風は已に扇(あお)がる。夫れ刻薄既に扇がれば、則ち下は百端を生ず。人は競いて時に趨(おもむ)けば、則ち憲章は一ならず。之を王度に稽(かんが)うるに、実に君道を虧く。昔、州犁は其の手を上下し、楚国の法は遂に差(たが)う。張湯は其の心を軽重し、漢朝の刑は以て弊る。人臣の頗僻を以てすら、猶お能く其の欺罔を申(の)ぶる莫し。況んや人君の高下は、将に何を以て其の手足を措(お)かんや。睿聖の聡明を以て、幽微として燭(て)らさざる無し。豈に神に達せざる所有り、智に通ぜざる所有らんや。其の安んずる所に安んじ、恤刑を以て念と為さず。其の楽しむ所を楽しみ、遂に先笑の変を忘る。禍福は相い倚り、吉凶は域を同じくす。惟だ人の召く所、安くんぞ思わざるべけんや。頃者、責罰は稍(やや)多く、威怒は微しく厲し。或いは供帳の贍(た)らざるを以てし、或いは営作の差違を以てし、或いは物の心に称わざるを以てし、或いは人の命に従わざるを以てす。皆な治を致すの急なる所に非ず。実に恐る、驕奢の攸(ところ)に漸(すす)むを。是れ知る、「貴は驕と期せずして驕は自ら至り、富は侈と期せずして侈は自ら来たる」と。徒語に非ざるなり。
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貞観政要・公平貞観の初め、志は公道に存す。人に犯す所有らば、一一法に於てす。縦(たと)い時に臨みて処断すること或いは軽重有るも、但だ臣下の執論を見れば、忻然として受納せざる無し。民は罪の私無きを知る。故に甘心して怨まず。臣下は言いて忤(さか)らわざるを見る。故に力を尽くして以て忠を効(いた)す。頃年より以来、意は漸く深刻なり。三面の網を開くと雖も、而して察して淵中の魚を見る。取捨は愛憎に在り、軽重は喜怒に由る。之を愛する者は、罪は重しと雖も強いて之が辞を為す。之を悪む者は、過ちは小なりと雖も深く其の意を探る。法に定科無く、情に任せて以て軽重す。人に執論有らば、之を疑うに阿偽を以てす。故に罰を受くる者は控告する所無く、官に当たる者は敢えて正言する莫し。其の心を服せずして、但だ其の口を窮む。之に罪を加えんと欲せば、其れ辞無からんや。又た五品已上に犯す有らば、悉く曹司をして聞奏せしむ。本と其の情状を察して、哀矜する所有らんと欲す。今は乃ち曲げて小節を求め、或いは其の罪を重くす。人をして攻撃せしめ、惟だ深からざるを恨む。事に重条無くんば、之を法外に求めて加うる所、十に六七有り。故に頃年、犯す者は上に聞こゆるを懼れ、法司に付するを得るを以て、多幸と為す。告訐已(や)まず、窮理息まず。君は上に私し、吏は下に奸なり。細過を求めて大体を忘れ、一罰を行いて衆奸を起こす。此れ乃ち公平の道に背き、泣辜(きゅうこ)の意に乖(そむ)く。其の人和し訟息(や)むを欲するも、得べからざるなり。
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貞観政要・誠信若し君子と小人と是非雑(まじ)えざらしめんと欲せば、必ず之を懐(なつ)くるに徳を以てし、之を待つに信を以てし、之を厲(はげ)ますに義を以てし、之を節するに礼を以てす。然る後に善を善しとして悪を悪み、罰を審らかにして賞を明らかにす。則ち小人は其の私佞を絶ち、君子は自ら強めて息(や)まず。無為の治、何ぞ遠きことか之れ有らん。善を善しとして進むる能わず、悪を悪みて去る能わず。罰は有罪に及ばず、賞は有功に加わらずんば、則ち危亡の期、或いは未だ保つべからず。永く祚胤を錫(たま)うこと、将た何をか望まんや。
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貞観政要・公平臣聞く、道徳の厚きは、軒・唐より尚(たっと)きは莫し。仁義の隆んなるは、舜・禹より彰(あき)らかなるは莫し。軒・唐の風を継ぎ、将に舜・禹の跡を追わんと欲せば、必ず之を鎮むるに道徳を以てし、之を弘むるに仁義を以てし、善を挙げて之に任じ、善を択びて之に従うべし。善を択び能に任ぜずして、之を俗吏に委ぬれば、既に遠度無く、必ず大体を失う。惟だ三尺の律を奉じて、以て四海の人を縄(ただ)し、垂拱無為を求めんと欲するも、得べからざるなり。故に聖哲の君臨するや、風を移し俗を易(か)うるに、厳刑峻法に資らず。仁義に在るのみ。故に仁に非ずんば以て広く施す無く、義に非ずんば以て身を正す無し。下に恵むに仁を以てし、身を正すに義を以てせば、則ち其の政は厳ならずして理まり、其の教えは粛(きび)しからずして成らん。然らば則ち仁義は理の本なり。刑罰は理の末なり。理を為むるに刑罰有るは、猶お御を執るに鞭策有るがごとし。人皆な化に従わば、刑罰は施す所無し。馬は其の力を尽くさば、則ち鞭策有るも用うる所無し。此に由りて之を言えば、刑罰は理を致すべからざること、亦た已に明らかなり。故に『潜夫論』に曰く、「人君の理は、道徳教化より大なるは莫し。民に性有り、情有り、化有り、俗有り。情性は心なり、本なり。俗化は行いなり、末なり。是を以て上君の世を撫するや、其の本を先にして其の末を後にし、其の心に順いて其の行いを履む。心情苟も正しければ、則ち奸慝は生ずる所無く、邪意は載する所無し。是の故に上聖は民の心を理むるに務めざる無し。故に曰く『訟を聴くは、吾も猶お人のごときなり。必ずや訟無からしめんか』と。之を道(みちび)くに礼を以てし、務めて其の性を厚くして其の情を明らかにす。民相い愛すれば、則ち相い傷害するの意無し。動けば義を思わば、則ち奸邪を畜(たくわ)うるの心無し。此くの若きは、律令の理むる所に非ず。此れ乃ち教化の致す所なり。聖人は甚だ徳礼を尊びて刑罰を卑しむ。故に舜は先ず契に敕して敬みて五教を敷かしめ、而る後に咎繇に任じて五刑を以てす。凡そ法を立つる者は、民の短を司りて、過誤を誅するを以てするに非ず。乃ち以て奸悪を防ぎて、禍患を救い、淫邪を検して、正道に内(い)るるなり。民は善化を蒙らば、則ち人に士君子の心有り。悪政を被らば、則ち人に奸乱を懐くの慮有り。故に善化の民を養うは、猶お工の曲豉(きょくし)を為すがごとし。六合の民は、猶お一蔭のごとし。黔首の属は、猶お豆麦のごとし。変化雲為は、将(ひき)いる者に在るのみ。良吏に遭わば、則ち忠信を懐きて仁厚を履む。悪吏に遇わば、則ち奸邪を懐きて浅薄を行う。忠厚積まば、則ち太平を致す。浅薄積まば、則ち危亡を致す。是を以て聖帝明王は、皆な徳化を敦くして威刑を薄くす。徳は、己を循(したが)わしむる所以なり。威は、人を治むる所以なり。民の生くるや、猶お金を鑠(と)かして炉に在るがごとし。方円薄厚は、镕制に随うのみ。是の故に世の善悪、俗の薄厚は、皆な君に在り。世の主、誠に能く六合の内、挙世の人をして、忠厚の情に感じて浅薄の悪無く、各々公正の心を奉じて、奸険の慮無からしめば、則ち醇釅(じゅんげん)の俗、復た茲に見(あら)われん」と。後王は未だ能く遵う能わずと雖も、専ら仁義を尚び、当に刑を慎み典を恤(あわ)れみ、哀敬にして私無かるべし。故に管子曰く、「聖君は法に任じて智に任ぜず。公に任じて私に任ぜず」と。故に天下に王として、国家を理む。
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貞観政要・公平凡そ獄を理むるの情は、必ず犯す所の事に本づきて以て主と為す。敢えて訊せず、旁ら求めず、多端を貴びて、以て聡明を見(あら)わさず。故に律は其の挙劾の法を正し、其の辞を参伍す。実を求むる所以なり。実を飾る所以に非ず。但だ当に参伍して明らかに之を聴くべきのみ。獄吏をして鍛煉し理を飾り辞を手に成さしめず。孔子曰く、「古の獄を聴くは、之を生かす所以を求むるなり。今の獄を聴くは、之を殺す所以を求むるなり」と。故に言を析(さ)きて以て律を破り、案に任せて以て法を成し、左道を執りて以て必ず加うるなり。又た『淮南子』に曰く、「灃水の深きこと十仞。金鉄焉(ここ)に在らば、則ち形は外に見る。深く且つ清からざるに非ず。而れども魚鼈の之に帰する莫きなり」と。故に為す者は苛を以て察と為し、功を以て明と為し、下を刻するを以て忠と為し、訐(あば)くこと多きを以て功と為す。譬うれば猶お革を広ぐるがごとし。大なれば則ち大なり。裂くるの道なり。夫れ賞は宜しく重きに従うべく、罰は宜しく軽きに従うべし。君は其の厚きに居る。百王の通制なり。刑の軽重、恩の厚薄、思わるると疾(にく)まるると、其れ同日に言うべけんや。且つ法は国の権衡なり。時の準縄なり。権衡は軽重を定むる所以、準縄は曲直を正す所以なり。今、法を作るには其の寛平なるを貴び、人を罪するには其の厳酷なるを欲す。喜怒に志を肆(ほしいまま)にし、高下は心に在り。是れ則ち準縄を舎(す)てて以て曲直を正し、権衡を棄てて軽重を定むる者なり。亦た惑わずや。諸葛孔明は、小国の相なり。猶お曰く、「吾が心は秤の如し。人の為に軽重を作す能わず」と。況んや万乗の主、封ずべきの日に当たりて、心に任せて法を棄て、怨みを人に取るべけんや。
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