長短経 / 理乱
凡為人上者、法術明而賞罰必者、雖無言語而勢自治、法術不明而賞罰不必者、雖日號令、然勢自亂。”〔管子曰、“理國有三器、亂國有六攻。明君若能勝六攻而立三器、故國理、不肖君不能勝六攻而立三器、故國亂。三器者何也?曰、號令也、斧鉞也、祿賞也。六攻者何?也曰、親也、賔也、貨也、色也、巧佞也、玩好也。三器之用何也?曰、非號令無以使下、非斧鉞無以威衆、非祿賞無以勸人。六攻之敗何也?曰、雖不聽而可以得存、雖犯禁而可以得免、雖無功而可以得富。夫國有不聽而可以得存者、則號令不足以使下、有犯禁而可以得免者、則斧鉞不足以威衆、有無功而可以得富者、則祿賞不足以勸人。號令不足以使下、斧鉞不足以威衆、祿賞不足以勸人、則人君無以自守也。〕
新字:凡為人上者、法術明而賞罰必者、雖無言語而勢自治、法術不明而賞罰不必者、雖日号令、然勢自乱。”〔管子曰、“理国有三器、乱国有六攻。明君若能勝六攻而立三器、故国理、不肖君不能勝六攻而立三器、故国乱。三器者何也?曰、号令也、斧鉞也、禄賞也。六攻者何?也曰、親也、賓也、貨也、色也、巧佞也、玩好也。三器之用何也?曰、非号令無以使下、非斧鉞無以威衆、非禄賞無以勧人。六攻之敗何也?曰、雖不聴而可以得存、雖犯禁而可以得免、雖無功而可以得富。夫国有不聴而可以得存者、則号令不足以使下、有犯禁而可以得免者、則斧鉞不足以威衆、有無功而可以得富者、則禄賞不足以勧人。号令不足以使下、斧鉞不足以威衆、禄賞不足以勧人、則人君無以自守也。〕
書き下し
凡そ人の上為る者は、法術明らかにして賞罰必なる者は、言語無しと雖も勢い自ら治まる。法術明らかならずして賞罰必ならざる者は、日に号令すと雖も、然れども勢い自ら乱る」と。〔管子曰く「国を理むるに三器有り、国を乱すに六攻有り。明君は若し能く六攻に勝ちて三器を立つれば、故に国理まる。不肖の君は六攻に勝ちて三器を立つる能わず、故に国乱る。三器とは何ぞや。曰く、号令なり、斧鉞なり、禄賞なり。六攻とは何ぞや。曰く、親なり、賓なり、貨なり、色なり、巧佞なり、玩好なり。三器の用は何ぞや。曰く、号令に非ざれば以て下を使う無く、斧鉞に非ざれば以て衆を威す無く、禄賞に非ざれば以て人を勧むる無し。六攻の敗は何ぞや。曰く、聴かずと雖も以て存するを得可く、禁を犯すと雖も以て免るるを得可く、功無しと雖も以て富むを得可し。夫れ国に聴かずして以て存するを得る者有らば、則ち号令は以て下を使うに足らず。禁を犯して以て免るるを得る者有らば、則ち斧鉞は以て衆を威すに足らず。功無くして以て富むを得る者有らば、則ち禄賞は以て人を勧むるに足らず。号令は以て下を使うに足らず、斧鉞は以て衆を威すに足らず、禄賞は以て人を勧むるに足らざれば、則ち人君は以て自ら守る無きなり」と。〕
現代語訳
人の上に立つ者で、法と術が明らかで賞罰が必ず行われる者は、言葉を発しなくても勢いとして自然に治まる。法と術が明らかでなく賞罰が必ずしも行われない者は、毎日号令しても勢いとして自然に乱れる」。〔管子はこう言った。「国を治めるのに三つの器があり、国を乱すのに六つの攻めがある。明君は六つの攻めに勝って三つの器を立てられる、だから国が治まる。愚かな君主は六つの攻めに勝って三つの器を立てられない、だから国が乱れる。三つの器とは何か。号令であり、斧鉞であり、禄賞である。六つの攻めとは何か。親族であり、賓客であり、財貨であり、女色であり、巧みなへつらいであり、愛玩物である。三つの器の用途は何か。号令がなければ下を使えず、斧鉞がなければ人々を威せず、禄賞がなければ人を励ませない。六つの攻めの弊害は何か。従わなくても存続でき、禁を犯しても免れられ、功がなくても富める、ということである。国に、従わなくても存続できる者がいれば、号令は下を使うに足りない。禁を犯して免れられる者がいれば、斧鉞は人々を威すに足りない。功がなくて富める者がいれば、禄賞は人を励ますに足りない。号令が下を使うに足りず、斧鉞が人々を威すに足りず、禄賞が人を励ますに足りなければ、君主は自分を守ることができない」。〕
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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孫子・九地篇法に無きの賞を施し、政に無きの令を懸く。三軍の衆を犯すこと、一人を使うが若し。之を犯すに事を以てし、告ぐるに言を以てすること勿かれ。之を犯すに利を以てし、告ぐるに害を以てすること勿かれ。
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『墨子』非命上是の故に古の聖王、憲を發し令を出だし、設けて以て賞罰と為して以て賢を勸む。是を以て入りては則ち親戚に孝慈、出でては則ち鄉里に弟長、坐處に度有り、出入に節有り、男女に辯有り。是の故に官府を治めしむれば則ち盜竊せず、城を守れば則ち崩叛せず、君に難有れば則ち死し、出亡すれば則ち送る。此れ上の賞する所にして、百姓の譽むる所なり。有命を執る者の言に曰く、「上の賞する所は、命、固より且に賞せんとす、賢なるが故に賞するに非ざるなり。上の罰する所は、命、固より且に罰せんとす、暴なるが故に罰するに非ざるなり」と。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『韓非子』難一第三十六且つ夫れ身を以て苦しみて後に民を化する者は、堯・舜の難ずる所なり。勢に処りて下を矯むる者は、庸主の易しとする所なり。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。