長短経 / 理乱
何謂“四亂”?管子曰、“内有疑妻之妾、此家亂也、庶有疑嫡之子、此宗亂也、朝有疑相之臣、此國亂也、任官無能、此衆亂也。”〔故曰、“立天子者、不使諸侯疑焉、立諸侯者、不使大夫疑焉、立正妻者、不使嬖妾疑焉、立嫡子者、不使庶孽疑焉。疑則動、兩則争、雜則相傷。故臣有兩位者、國必亂、臣兩位而國不亂者、君猶在也、恃君不亂、失君必亂矣。子兩位、者家必亂、子兩位而家不亂者、親猶存也、恃親不亂、失親必亂矣。臣疑其君、無不危之國、孽疑其宗、無不危之家也。”〕
新字:何謂“四乱”?管子曰、“内有疑妻之妾、此家乱也、庶有疑嫡之子、此宗乱也、朝有疑相之臣、此国乱也、任官無能、此衆乱也。”〔故曰、“立天子者、不使諸侯疑焉、立諸侯者、不使大夫疑焉、立正妻者、不使嬖妾疑焉、立嫡子者、不使庶孽疑焉。疑則動、両則争、雑則相傷。故臣有両位者、国必乱、臣両位而国不乱者、君猶在也、恃君不乱、失君必乱矣。子両位、者家必乱、子両位而家不乱者、親猶存也、恃親不乱、失親必乱矣。臣疑其君、無不危之国、孽疑其宗、無不危之家也。”〕
書き下し
何をか四乱と謂う。管子曰く「内に妻を疑わしむるの妾有るは、此れ家の乱なり。庶に嫡を疑わしむるの子有るは、此れ宗の乱なり。朝に相を疑わしむるの臣有るは、此れ国の乱なり。官に任じて能無きは、此れ衆の乱なり」と。〔故に曰く「天子を立つる者は、諸侯をして疑わしめず。諸侯を立つる者は、大夫をして疑わしめず。正妻を立つる者は、嬖妾をして疑わしめず。嫡子を立つる者は、庶孽をして疑わしめず。疑えば則ち動き、両つなれば則ち争い、雑なれば則ち相い傷つく。故に臣に両位有る者は、国必ず乱る。臣に両位ありて国乱れざる者は、君猶お在ればなり。君を恃みて乱れず、君を失えば必ず乱れん。子に両位有る者は、家必ず乱る。子に両位ありて家乱れざる者は、親猶お存すればなり。親を恃みて乱れず、親を失えば必ず乱れん。臣、其の君を疑えば、危うからざるの国無し。孽、其の宗を疑えば、危うからざるの家無し」と。〕
現代語訳
何を四乱というか。管子はこう言った。「内に正妻と紛らわしい妾がいるのは、家の乱である。庶子のなかに嫡子と紛らわしい子がいるのは、宗族の乱である。朝廷に宰相と紛らわしい臣がいるのは、国の乱である。官職に任じて能力がないのは、人々の乱である」。〔だからこう言う。「天子を立てる者は、諸侯に紛らわしさを持たせない。諸侯を立てる者は、大夫に紛らわしさを持たせない。正妻を立てる者は、愛妾に紛らわしさを持たせない。嫡子を立てる者は、庶子に紛らわしさを持たせない。紛らわしければ動き、二つあれば争い、混じれば互いに傷つく。だから臣下に二つの地位がある国は必ず乱れる。臣下に二つの地位があって国が乱れないのは、君主がまだ生きているからである。君主を頼りに乱れないのだから、君主を失えば必ず乱れる。子に二つの地位がある家は必ず乱れる。子に二つの地位があって家が乱れないのは、親がまだ生きているからである。親を頼りに乱れないのだから、親を失えば必ず乱れる。臣下がその君を紛らわしく思えば、危うくない国はない。庶子がその宗家を紛らわしく思えば、危うくない家はない」。〕
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』君臣下國の亂るる所以の者四つ、其の亡ぶる所以の者二つ。内に妻に疑わしき妾有り、此れ宫の亂なり。庶に嫡に疑わしき子有り、此れ家の亂なり。朝に相に疑わしき臣有り、此れ國の亂なり。官に任ずるに能無し、此れ衆の亂なり。四者別無く、主其の體を失い、羣官朋黨して以て其の私を懷けば、則ち族を失う。國の幾臣、隂かに約し謀を閉じて以て相待たば、則ち援を失う。族を内に失い、援を外に失う、此れ二亡なり。故に妻は必ず定まり、子は必ず正しく、相は必ず直立して以て聽き、官は必ず中信にして以て敬す。故に曰く、宫中の亂有り、兄弟の亂有り、大臣の亂有り、中民の亂有り、小人の亂有り、五者一たび作れば、則ち人上たる者危うしと。
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『長短経』理乱何をか四危と謂う。又た曰く「卿相、衆を得ざるは、国の危なり。大臣、和同せざるは、国の危なり。兵主、畏るるに足らざるは、国の危なり。民、其の産を懐かざるは、国の危なり。此れ治乱の形なり。
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『長短経』理乱凡そ人の上為る者は、法術明らかにして賞罰必なる者は、言語無しと雖も勢い自ら治まる。法術明らかならずして賞罰必ならざる者は、日に号令すと雖も、然れども勢い自ら乱る」と。〔管子曰く「国を理むるに三器有り、国を乱すに六攻有り。明君は若し能く六攻に勝ちて三器を立つれば、故に国理まる。不肖の君は六攻に勝ちて三器を立つる能わず、故に国乱る。三器とは何ぞや。曰く、号令なり、斧鉞なり、禄賞なり。六攻とは何ぞや。曰く、親なり、賓なり、貨なり、色なり、巧佞なり、玩好なり。三器の用は何ぞや。曰く、号令に非ざれば以て下を使う無く、斧鉞に非ざれば以て衆を威す無く、禄賞に非ざれば以て人を勧むる無し。六攻の敗は何ぞや。曰く、聴かずと雖も以て存するを得可く、禁を犯すと雖も以て免るるを得可く、功無しと雖も以て富むを得可し。夫れ国に聴かずして以て存するを得る者有らば、則ち号令は以て下を使うに足らず。禁を犯して以て免るるを得る者有らば、則ち斧鉞は以て衆を威すに足らず。功無くして以て富むを得る者有らば、則ち禄賞は以て人を勧むるに足らず。号令は以て下を使うに足らず、斧鉞は以て衆を威すに足らず、禄賞は以て人を勧むるに足らざれば、則ち人君は以て自ら守る無きなり」と。〕
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『管子』君臣下宫中の亂を妬紛と曰い、兄弟の亂を黨偏と曰い、大臣の亂を稱述と曰い、中民の亂を讋諄と曰い、小民の亂を財匱と曰う。財匱は薄を生じ、讋諄は慢を生じ、稱述・黨偏・妬紛は變を生ず。故に名を正し疑を稽え、刑殺亟やかに近ければ、則ち内定まる。大臣に順うに功を以てし、中民に順うに行を以てし、小民に順うに務を以てすれば、則ち國豐かなり。天の時を審らかにし、地の生を物して、以て民力を輯む。淫務を禁じ、農功を勸め、以て其の無事を職とすれば、則ち小民治まる。上は之を稽うるに數を以てし、下は什伍もて以て徵し、其の罪伏を近くして、以て其の意を固くす。鄉に之が師を樹てて、以て其の學を遂げしめ、之に官するに其の能を以てし、年に及びて舉ぐれば、則ち士行に反る。德を稱し功を度り、其の能くする所を勸め、若しくは之を稽うるに衆風を以てし、若しくは任ずるに社稷の任を以てす。此くの若くんば、則ち士情に反る。
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『長短経』理乱悖逆交ごも争い、公私並び行われ、一得一失、道度に純ならず。是れを衰主と謂う。情は義に過ぎ、私は公より多く、制度は限を踰え、政教は常を失う。是れを危主と謂う。讒邪を親しみ用い、忠賢を放逐し、情を縦にし欲を追い、礼度を顧みず、出入游放し、儀禁に拘らず。賞賜は私を行い、以て公用を越え、忿怒して罰を施し、以て法理を踰ゆ。非を遂げ過ちを文り、而して改むるを知らず。忠言壅塞し、直諫誅戮せらる。是れを亡主と謂う。〔故に王主は能く興平を致し、治主は能く其の政を修め、存主は能く其の国を保つ。衰主は難無きに遭わば則ち庶幾く能く全からん、難有らば則ち殆し。危主は難無きに遭わば則ち幸いにして免れん、難有らば則ち亡ぶ。亡主は必ず亡ぶのみ。〕
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『管子』明法所謂國を治むるとは、主道の明らかなるなり。所謂國を亂すとは、臣術の勝つなり。夫れ君を尊び臣を卑しむは、親を計るに非ざるなり、埶を以て勝つなり。百官の識るは、惠に非ざるなり、刑罰必なればなり。故に君臣道を共にすれば則ち亂れ、專ら授くれば則ち失う。夫れ國に四亡有り。令求めて出でざる、之を滅と謂う。出でて道に留まる、之を擁と謂う。下情求めて上に通ぜざる、之を塞と謂う。下情上りて道に止まる、之を侵と謂う。故に夫の滅侵塞擁の生ずる所は、法の立たざるに從うなり。是の故に先王の國を治むるや、意を法の外に淫にせず、惠を法の内に為さざるなり。動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり。