長短経 / 君徳
〔議曰、元帝之為太子、嘗諫宣帝、以為持法太嚴。帝作色曰、「我漢家以霸王之道雜之、奈何純任徳化、用害政乎?」雖以此言之、知其度量不逺、然寛猛之制有自來矣。昔髙祖入秦、約法三章、秦人大恱此言緩刑之美也。郭嘉說曹公云、「漢末政失於寛。紹以寛濟、故不攝、公糾之以猛、而上下知制。」此言嚴刑之當也。故《傳》曰、「政寛則民慢、慢則糾之以猛、猛則人殘、殘則施之以寛。寛以濟猛、猛以濟寛、政是以和。」《書》曰、「刑罰世輕世重。」《周禮》曰、「刑新國用輕典、刑亂國用重典、刑平國用中典。」由此觀之、但問時代何時耳!嚴刑惡足小哉!〕
新字:〔議曰、元帝之為太子、嘗諫宣帝、以為持法太厳。帝作色曰、「我漢家以覇王之道雑之、奈何純任徳化、用害政乎?」雖以此言之、知其度量不遠、然寛猛之制有自来矣。昔高祖入秦、約法三章、秦人大恱此言緩刑之美也。郭嘉説曹公云、「漢末政失於寛。紹以寛済、故不摂、公糾之以猛、而上下知制。」此言厳刑之当也。故《伝》曰、「政寛則民慢、慢則糾之以猛、猛則人残、残則施之以寛。寛以済猛、猛以済寛、政是以和。」《書》曰、「刑罰世軽世重。」《周礼》曰、「刑新国用軽典、刑乱国用重典、刑平国用中典。」由此観之、但問時代何時耳!厳刑悪足小哉!〕
書き下し
〔議に曰く、元帝の太子為るや、嘗て宣帝を諫め、以て法を持すること太だ厳なりと為す。帝、色を作して曰く「我が漢家は覇王の道を以て之を雑う。奈何ぞ純ら徳化に任じて、用て政を害せんや」と。此を以て之を言うと雖も、其の度量の遠からざるを知る。然れども寛猛の制は自ら来たること有り。昔、高祖、秦に入り、法三章を約す。秦人大いに悦ぶ。此れ緩刑の美を言うなり。郭嘉、曹公に説きて云う「漢末、政は寛に失す。紹は寛を以て済う、故に摂せず。公は之を糾すに猛を以てして、上下制を知る」と。此れ厳刑の当たれるを言うなり。故に伝に曰く「政寛なれば則ち民慢る。慢れば則ち之を糾すに猛を以てす。猛なれば則ち人残わる。残わるれば則ち之に施すに寛を以てす。寛以て猛を済い、猛以て寛を済う。政は是を以て和す」と。書に曰く「刑罰は世に軽く世に重し」と。周礼に曰く「新国を刑するには軽典を用い、乱国を刑するには重典を用い、平国を刑するには中典を用う」と。此に由りて之を観れば、但だ問う、時代は何の時なるかと。厳刑悪んぞ小とするに足らんや。〕
現代語訳
〔議していう。元帝が太子であったとき、宣帝を諫めて、法の運用が厳しすぎると言った。宣帝は色をなして言った。「我が漢家は覇道と王道を混ぜて用いている。どうしてもっぱら徳の教化だけに任せて、政治を害してよいものか」。この言葉から言えば、宣帝の度量が遠大でないことが分かる。しかし寛と猛の使い分けには由来がある。昔、高祖が秦に入って法三章を約した。秦の人は大いに喜んだ。これは刑を緩めることの美を言う。郭嘉は曹操に説いて言った。「漢末は政治が寛に過ぎて失敗した。袁紹は寛でそれを救おうとするから、引き締まらない。公は厳しさで正し、上下が制度を知る」。これは厳刑が適切だった例である。だから左伝にこうある。「政治が寛やかであれば民は侮る。侮れば厳しさで正す。厳しければ人は傷つく。傷つけば寛やかさを施す。寛が猛を救い、猛が寛を救う。政治はこうして調和する」。書経にこうある。「刑罰は時代によって軽くも重くもなる」。周礼にこうある。「新しい国を治めるには軽い法を用い、乱れた国を治めるには重い法を用い、平らかな国を治めるには中庸の法を用いる」。ここから見れば、ただ問うべきは、いまがどの時代かということだけである。厳刑をどうして軽んじられよう。〕
解説
この章句が説くこと
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