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長短経 / 君徳

故曰、理國之本、刑與徳也。二者相須而行、相待而成也。天以陰陽成歲、人以刑徳成治、故雖聖人為政、不能偏用也。故任徳多、用刑少者、五帝也、刑徳相半者、三王也、仗刑多、任徳少者、五霸也、純用刑、强而亡者、秦也。〔議曰、古之理者、其政有三、王者之政化之、霸者之政威之、强國之政脅之。故化之不變而後威之、威之不變而後脅之、脇之不變而後刑之。故至于刑、則非王者之所貴矣。故虞南云、「彼秦皇者、棄仁義而用威力、此可以吞併而不可以守成。此任刑之弊也。〕

新字:故曰、理国之本、刑与徳也。二者相須而行、相待而成也。天以陰陽成歳、人以刑徳成治、故雖聖人為政、不能偏用也。故任徳多、用刑少者、五帝也、刑徳相半者、三王也、仗刑多、任徳少者、五覇也、純用刑、強而亡者、秦也。〔議曰、古之理者、其政有三、王者之政化之、覇者之政威之、強国之政脅之。故化之不変而後威之、威之不変而後脅之、脇之不変而後刑之。故至于刑、則非王者之所貴矣。故虞南云、「彼秦皇者、棄仁義而用威力、此可以呑併而不可以守成。此任刑之弊也。〕

書き下し

故に曰く、国を理むるの本は刑と徳なり。二者は相い須ちて行い、相い待ちて成るなり。天は陰陽を以て歳を成し、人は刑徳を以て治を成す。故に聖人政を為すと雖も、偏用する能わざるなり。故に徳に任ずること多く刑を用うること少なき者は五帝なり。刑徳相い半ばする者は三王なり。刑を仗むこと多く徳に任ずること少なき者は五霸なり。純ら刑を用い、強くして亡ぶる者は秦なり。〔議に曰く、古の理むる者、其の政に三有り。王者の政は之を化し、覇者の政は之を威し、強国の政は之を脅かす。故に之を化して変ぜずして而る後に之を威し、之を威して変ぜずして而る後に之を脅かし、之を脅かして変ぜずして而る後に之を刑す。故に刑に至れば、則ち王者の貴ぶ所に非ざるなり。故に虞南云う「彼の秦皇なる者は、仁義を棄てて威力を用う。此れ以て吞併す可くして以て守成す可からず」と。此れ刑に任ずるの弊なり。〕

現代語訳

だからこう言う。国を治める本は刑と徳である。二つは互いに必要として行われ、互いを待って成る。天は陰と陽によって一年を成し、人は刑と徳によって治を成す。だから聖人が政治を行うときも、どちらか一方だけを用いることはできない。だから徳に任せることが多く刑を用いることが少ないのが五帝である。刑と徳が半々なのが三王である。刑に頼ることが多く徳に任せることが少ないのが五覇である。もっぱら刑だけを用い、強くて滅びたのが秦である。〔議していう。昔の統治者には三つの政治があった。王者の政治は人を感化し、覇者の政治は人を威圧し、強国の政治は人を脅す。だから感化して変わらなければ威圧し、威圧して変わらなければ脅し、脅して変わらなければ刑を科す。だから刑に至るのは、王者の尊ぶところではない。だから虞世南はこう言った。「かの始皇帝は、仁義を捨てて威力を用いた。これは併呑することはできても、守り成すことはできない」。これが刑に任せることの弊害である。〕

解説

五帝・三王・五覇・秦を、刑と徳の配合比率で一列に並べた一段です。徳が多いほど上位という単純な尺度に見えますが、大事なのは配合という考え方のほうです。どちらか一方だけでは成らない、と明言している。そして虞世南の一句が鋭い。威力は併呑には使えるが守成には使えない。取るときと保つときで、効く手段が違うのです。急成長した組織が、そのままのやり方で守りに入れない理由がここにあります。

この章句が説くこと

君徳刑徳五帝三王五覇配合虞世南

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