長短経 / 君徳
故曰、理國之本、刑與徳也。二者相須而行、相待而成也。天以陰陽成歲、人以刑徳成治、故雖聖人為政、不能偏用也。故任徳多、用刑少者、五帝也、刑徳相半者、三王也、仗刑多、任徳少者、五霸也、純用刑、强而亡者、秦也。〔議曰、古之理者、其政有三、王者之政化之、霸者之政威之、强國之政脅之。故化之不變而後威之、威之不變而後脅之、脇之不變而後刑之。故至于刑、則非王者之所貴矣。故虞南云、「彼秦皇者、棄仁義而用威力、此可以吞併而不可以守成。此任刑之弊也。〕
新字:故曰、理国之本、刑与徳也。二者相須而行、相待而成也。天以陰陽成歳、人以刑徳成治、故雖聖人為政、不能偏用也。故任徳多、用刑少者、五帝也、刑徳相半者、三王也、仗刑多、任徳少者、五覇也、純用刑、強而亡者、秦也。〔議曰、古之理者、其政有三、王者之政化之、覇者之政威之、強国之政脅之。故化之不変而後威之、威之不変而後脅之、脇之不変而後刑之。故至于刑、則非王者之所貴矣。故虞南云、「彼秦皇者、棄仁義而用威力、此可以呑併而不可以守成。此任刑之弊也。〕
書き下し
故に曰く、国を理むるの本は刑と徳なり。二者は相い須ちて行い、相い待ちて成るなり。天は陰陽を以て歳を成し、人は刑徳を以て治を成す。故に聖人政を為すと雖も、偏用する能わざるなり。故に徳に任ずること多く刑を用うること少なき者は五帝なり。刑徳相い半ばする者は三王なり。刑を仗むこと多く徳に任ずること少なき者は五霸なり。純ら刑を用い、強くして亡ぶる者は秦なり。〔議に曰く、古の理むる者、其の政に三有り。王者の政は之を化し、覇者の政は之を威し、強国の政は之を脅かす。故に之を化して変ぜずして而る後に之を威し、之を威して変ぜずして而る後に之を脅かし、之を脅かして変ぜずして而る後に之を刑す。故に刑に至れば、則ち王者の貴ぶ所に非ざるなり。故に虞南云う「彼の秦皇なる者は、仁義を棄てて威力を用う。此れ以て吞併す可くして以て守成す可からず」と。此れ刑に任ずるの弊なり。〕
現代語訳
だからこう言う。国を治める本は刑と徳である。二つは互いに必要として行われ、互いを待って成る。天は陰と陽によって一年を成し、人は刑と徳によって治を成す。だから聖人が政治を行うときも、どちらか一方だけを用いることはできない。だから徳に任せることが多く刑を用いることが少ないのが五帝である。刑と徳が半々なのが三王である。刑に頼ることが多く徳に任せることが少ないのが五覇である。もっぱら刑だけを用い、強くて滅びたのが秦である。〔議していう。昔の統治者には三つの政治があった。王者の政治は人を感化し、覇者の政治は人を威圧し、強国の政治は人を脅す。だから感化して変わらなければ威圧し、威圧して変わらなければ脅し、脅して変わらなければ刑を科す。だから刑に至るのは、王者の尊ぶところではない。だから虞世南はこう言った。「かの始皇帝は、仁義を捨てて威力を用いた。これは併呑することはできても、守り成すことはできない」。これが刑に任せることの弊害である。〕
解説
この章句が説くこと
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『長短経』適変何を以て其の然るを知るや。桓子曰く「三皇は道を以て治め、五帝は徳を用いて化し、三王は仁義に由り、五伯は権智を用う」と。〈説に曰く、制令刑罰無き、之を皇と謂う。制令有りて刑罰無き、之を帝と謂う。善に賞し悪を誅し、諸侯を朝せしめ事を朝む、之を王と謂う。兵衆を興し、約盟を立て、信義を以て代を矯むる、之を伯と謂う。文子曰く「帝なる者は、其の徳を貴ぶなり。王なる者は、其の義を尚ぶなり。覇なる者は、理に廹るなり。道狭くして然る後に智に任じ、徳薄くして然る後に刑に任じ、明浅くして然る後に察に任ず」と。議に曰く、夫れ国を建て功を立つるに、其の政の同じからざること此くの如し。〉五帝以上は久遠にして、経伝に事無し。唯だ王・霸二盛の美のみ、以て古今の理を定むるなり。〈秦漢は帝王の位に居りて、行う所の者は霸事なり。故に以て徳の次と為す。〉
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『長短経』君徳矩を設け裒を備え、察察の政・兵甲の備え有るも、争戦血刃の用無し。天下太平にして、君は臣を疑う無く、臣は主を疑う無し。国定まり主安く、臣は義を以て退く。亦た能く美にして害無し。〔昔、三代の明王、洪業を啓建し、文質は制を殊にするも、令名は一致す。故に曰く、夏人は忠を尚ぶ。忠の弊は朴なり。朴を救うは敬に若くは莫し。殷人、革めて焉を修む。敬の弊は鬼なり。鬼を救うは文に若くは莫し。周人、矯めて焉を変ず。文の弊は薄なり。則ち又た之を忠に反す。三代相い循ること、水の火を済うが如し。所謂時に随うの宜、弊を救うの術なり。此れ三王の徳なり。〕
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『長短経』君徳〔黄帝なる者は、天地の紀に順い、時に百穀を播き、心を懃め耳目を力め、水火時物を節用し、土徳の瑞有り、故に黄帝と号す。顓頊なる者は、材を養いて以て地に任じ、時を載せて以て天に象り、鬼神に依りて以て義を制し、気を治めて以て教化し、誠を潔くして以て祭祀す。動静の物、大小の神、日月の照らす所、砥礪せざるは莫し。高辛なる者は、地の財を取りて之を節用し、万人を撫教して之を利誨し、日月を暦して之を迎送し、鬼神を明らかにして之に敬事す。其の色は郁郁、其の徳は嶷嶷たり。帝堯なる者は、其の仁は天の如く、其の智は神の如し。之に就くこと日の如く、之を望むこと雲の如し。富みて驕らず、貴くして舒かならず。虞舜なる者は、善は微にして著れざる無く、悪は隠れて彰れざる無し。自然に任せて以て誅賞し、群心に委ねて以て制に就く。故に能く無為に造御し、至和に道を運らす。百姓は日に用いて知らず、徳に合すること自ら有るが若し。此れ五帝の徳なり。〕
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『淮南子』本經訓帝なる者は、太一を體とす。王なる者は、陰陽に法る。霸なる者は、四時に則る。君なる者は、六律を用う。太一を秉る者は、天地を牢籠し、山川を彈厭し、陰陽を含吐し、四時を伸曳し、八極を紀綱し、六合を經緯し、覆露照導、普氾にして私無し。蠉飛蠕動、德を仰ぎて生ぜざる莫し。陰陽なる者は、天地の和を承け、萬殊の體を形し、氣を含み物を化し、以て埒類を成し、贏縮卷舒、不測に淪み、終始虛滿、無原に轉ず。四時なる者は、春に生じ夏に長じ、秋に收め冬に藏し、取予に節有り、出入に時有り、開闔張歙、其の敘を失わず、喜怒剛柔、其の理を離れず。六律なる者は、生と殺と、賞と罰と、予と奪となり。此に非ざれば道無きなり。故に權衡準繩に謹み、輕重を審らかにすれば、以て其の境內を治むるに足る。是の故に太一を體とする者は、天地の情に明らかに、道德の倫に通じ、聰明 日月に耀き、精神 萬物に通じ、動靜 陰陽に調い、喜怒 四時に和し、德澤 方外に施され、名聲 後世に傳わる。陰陽に法る者は、德 天地と參わり、明 日月と並び、精 鬼神と總べ、圓を戴き方を履み、表を抱き繩を懷き、內は能く身を治め、外は能く人を得、號を發し令を施せば、天下 風に從わざる莫し。四時に則る者は、柔にして脆からず、剛にして鞼れず、寬にして肆ならず、肅にして悖らず、優柔委從として、以て群類を養い、其の德 愚を含みて不肖を容れ、私に愛する所無し。
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『長短経』君徳夫れ三皇は言無くして、化は四海に流る。故に天下、功を帰する所無し。〔伏羲・女媧・神農を三皇と称するなり。〕帝なる者は天を体し地に則り、言有り令有りて、天下太平なり。君臣、功を譲り、四海に化行わる。百姓は其の然る所以を知らず。故に臣をして礼賞の功を用いざらしむ。美にして害無し。
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三略・中略夫れ三皇は言無くして、化四海に流る、故に天下功を帰する所無し。帝は、天に体し地に則り、言有り令有りて、天下太平なり。君臣功を譲り、四海化行はれ、百姓其の然る所以を知らず、故に臣をして礼賞を待たざらしめ、功美有りて害無し。王は、人を制するに道を以てし、心を降し志を服せしめ、矩を設けて衰へに備へ、四海会同し、王職廃れず、甲兵の備へ有りと雖も、戦闘の患無し。君は臣を疑ふこと無く、臣は主を疑ふこと無く、国定まり民安んじ、臣義を以て退き、亦た能く美にして害無し。覇は、士を制するに権を以てし、士を結ぶに信を以てし、士を使ふに賞を以てす。信衰ふれば則ち士疏く、賞虧くれば則ち士命を用ひず。