長短経 / 政体
審於時、察於用、而能備官者、可奉以為君。〔議曰、孫卿曰、“盗王者之法、與王者之人為之、則亦王矣、盗霸者之法、與霸者之人為之、則亦霸矣、盗亡國之法、與亡國之人為之、則亦亡矣。夫與積禮義之君子為之、則王矣、與端誠信令之士為之、則霸矣、與權謀傾覆之人為之、則亡矣。三者、明主之所謹擇、此能察於用也。”
新字:審於時、察於用、而能備官者、可奉以為君。〔議曰、孫卿曰、“盗王者之法、与王者之人為之、則亦王矣、盗覇者之法、与覇者之人為之、則亦覇矣、盗亡国之法、与亡国之人為之、則亦亡矣。夫与積礼義之君子為之、則王矣、与端誠信令之士為之、則覇矣、与権謀傾覆之人為之、則亡矣。三者、明主之所謹択、此能察於用也。”
書き下し
時に審らかに、用に察かにして、能く官を備うる者は、奉じて以て君と為す可し。〔議に曰く、孫卿曰く「王者の法を盗みて、王者の人と之を為さば、則ち亦た王たらん。覇者の法を盗みて、覇者の人と之を為さば、則ち亦た覇たらん。亡国の法を盗みて、亡国の人と之を為さば、則ち亦た亡びん。夫れ礼義を積むの君子と之を為さば、則ち王たり。端誠信令の士と之を為さば、則ち覇たり。権謀傾覆の人と之を為さば、則ち亡ぶ。三者は明主の謹みて択ぶ所なり」と。此れ能く用に察かなるなり。
現代語訳
時に通じ、用いることに明るく、官職を備えられる者は、奉じて君とすることができる。〔議していう。荀子はこう言った。「王者の法を盗んできて、王者の人とともにこれを行えば、やはり王となる。覇者の法を盗んできて、覇者の人とともにこれを行えば、やはり覇となる。亡国の法を盗んできて、亡国の人とともにこれを行えば、やはり滅びる。礼義を積んだ君子とともに行えば王となる。誠実で信の通った士とともに行えば覇となる。権謀と転覆の人とともに行えば滅びる。この三つは明君が慎んで選ぶところである」。これが用いることに明るいということである。
解説
制度は人とセットでしか機能しない、という荀子の指摘です。良い制度を輸入しても、それを運用する人が伴わなければ結果は変わらない。むしろ滅びた組織のやり方を、滅びた組織にいた人と一緒に持ち込めば、同じように滅びる。他社の成功事例を導入して失敗する話の根本がここにあります。法と人はセットで移るのであって、法だけを移すことはできないのです。
この章句が説くこと
政体制度と人荀子王覇亡模倣導入
関連する章句
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荀子・王覇篇国なる者は、天下の大器なり、重任なり。善く為に所を択びて後に之を錯かざるべからず、険に錯けば則ち危うし。善く為に道を択びて然る後に之を道かざるべからず、涂穢なれば則ち塞がる。危く塞がれば則ち亡ぶ。彼の国を錯く者は、焉を封ずるの謂に非ざるなり、何の法をか之れ道とし、誰が子とか之れ与にするなり。故に王者の法を道とし、王者の人と之を為さば、則ち亦た王たり。覇者の法を道とし、覇者の人と之を為さば、則ち亦た覇たり。亡国の法を道とし、亡国の人と之を為さば、則ち亦た亡ぶ。三者は明主の謹んで択ぶ所以なり、而して仁人の白らかにするを務むる所以なり。
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荀子・王覇篇故に国なる者は、重任なり、積を以て之を持せざれば則ち立たず。故に国なる者は、世よ新たにする所以の者なり、是れ憚なり。憚は変に非ざるなり、王を改め行を改むるなり。故に一朝の日なり、一日の人なり、然り而して厭焉として千歳の国有るは、何ぞや。曰く、夫の千歳の信法を援きて以て之を持し、安んじて夫の千歳の信士と与に之を為せばなり。人に百歳の寿無くして、千歳の信士有るは、何ぞや。曰く、夫の千歳の法を以て自ら持する者、是れ乃ち千歳の信士なり。故に礼義を積むの君子と与に之を為さば則ち王たり、端誠信全の士と与に之を為さば則ち覇たり、権謀傾覆の人と与に之を為さば則ち亡ぶ。三者は明主の謹んで択ぶ所以なり、仁人の白らかにするを務むる所以なり。之を善く択ぶ者は人を制し、之を善く択ばざる者は人之を制す。
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荀子・王覇篇彼の国を持する者は、必ず独りを以てすべからざるなり。然らば則ち彊固栄辱は相を取るに在り。身能く相も能なる、是くの如き者は王たり。身能わざるも、恐懼するを知りて能者を求むる、是くの如き者は彊し。身能わず、恐懼して能者を求むるを知らず、安んぞ唯だ便僻左右己に親比する者をのみ之れ用うる、是くの如き者は危削なり、之を綦めて亡ぶ。国なる者は、巨いに之を用うれば則ち大に、小さく之を用うれば則ち小なり。綦めて大なれば王たり、綦めて小なれば亡ぶ、小巨分流する者は存す。巨いに之を用うる者は、義を先にして利を後にし、安んじて親疎を卹えず、貴賎を卹えず、唯だ誠に能なるをのみ之れ求む、夫れ是れを之れ巨いに之を用うと謂う。小さく之を用うる者は、利を先にして義を後にし、安んじて是非を卹えず、曲直を治めず、唯だ便僻己に親比する者をのみ之れ用う、夫れ是れを之れ小さく之を用うと謂う。巨いに之を用うる者は彼の若く、小さく之を用うる者は此の若し。小巨分流する者は、亦た一は彼の若く、一は此の若きなり。故に曰く、粋なれば王たり、駁なれば覇たり、一も無ければ亡ぶ、と。此れを之れ謂うなり。
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荀子・君道篇亂君有りて、亂國無し。治人有りて、治法無し。羿の法は亡びしに非ざるなり、而れども羿は世々中らず。禹の法は猶お存すれども、而も夏は世々王たらず。故に法は独り立つ能わず、類は自ら行なわれず。其の人を得れば則ち存し、其の人を失えば則ち亡ぶ。法なる者は治の端なり、君子なる者は法の原なり。故に君子有れば、則ち法は省なりと雖も、以て遍きに足る。君子無ければ、則ち法は具わると雖も、先後の施を失い、事の変に応ずる能わず、以て乱るるに足る。法の義を知らずして、法の数を正す者は、博しと雖も事に臨みて必ず乱る。故に明主は急に其の人を得んとし、闇主は急に其の埶を得んとす。急に其の人を得れば、則ち身佚にして国治まり、功大にして名美なり、上は以て王たるべく、下は以て霸たるべし。急に其の人を得ずして、急に其の埶を得れば、則ち身労して国乱れ、功廃れて名辱められ、社稷必ず危うし。故に人に君たる者は、之を索むるに労して、之を使うに休す。書に曰く、「惟れ文王は敬忌し、一人以て択ぶ」と。此れを之れ謂うなり。
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『長短経』政体士を争わざるの官に使うは、人をして各々其の長ずる所を為さしむるなり。〔孫卿曰く「高下を相し、五穀を序するは、君子は農人に如かず。財貨を通じ、貴賤を弁ずるは、君子は賈人に如かず。規矩を設け、備用を便にするは、君子は工人に如かず。夫の徳を論じて次を定め、能を量りて官を授け、言は必ず理に当たり、事は必ず務めに当たるが若きは、然る後に君子の長ずる所なり」と。文子曰く「力、其の任に勝てば、即ち之を挙げて重からざるなり。能、其の事に勝てば、則ち之を為して難からざるなり」と。〕
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荀子・大略篇人に君たる者は、礼を隆くし賢を尊びて王たり、法を重んじ民を愛して霸たり、利を好み詐り多くして危うし。四旁に近づかんと欲すれば、中央に如くは莫し、故に王者は必ず天下の中に居る、礼なり。