長短経 / 政体
開必得之門、信慶賞也。〔《吕氏春秋》曰、“夫信立則虗立、可以賞矣。六合之内皆可以為府矣。人主見此論者、其王久矣、人臣知此論者、可以為王者佐矣。”徐幹《中論》曰、“天生蒸民、其情一也。刻肌虧體、所同惡也。被立垂藻、所同好也。此二者常在、而人或不理其身、有由然也。當賞者不賞、而當罰者不罰、則為善者失其本望、而疑其所行、則為惡者輕於國法、而恬其所守。茍如是、雖日用斧鉞於市、而人不去惡矣、日賞賜爵祿於朝、而人不興善矣。”蜀張裔謂諸葛亮曰、“公賞不遺逺、罰不阿近、爵不以無功取、刑不可以勢貴免。此賢愚之所以僉忘其身也。〕
新字:開必得之門、信慶賞也。〔《呂氏春秋》曰、“夫信立則虚立、可以賞矣。六合之内皆可以為府矣。人主見此論者、其王久矣、人臣知此論者、可以為王者佐矣。”徐幹《中論》曰、“天生蒸民、其情一也。刻肌虧体、所同悪也。被立垂藻、所同好也。此二者常在、而人或不理其身、有由然也。当賞者不賞、而当罰者不罰、則為善者失其本望、而疑其所行、則為悪者軽於国法、而恬其所守。苟如是、雖日用斧鉞於市、而人不去悪矣、日賞賜爵禄於朝、而人不興善矣。”蜀張裔謂諸葛亮曰、“公賞不遺遠、罰不阿近、爵不以無功取、刑不可以勢貴免。此賢愚之所以僉忘其身也。〕
書き下し
必得の門を開くは、慶賞を信にするなり。〔呂氏春秋に曰く「夫れ信立てば則ち虚も立つ、以て賞す可し。六合の内、皆な以て府と為す可し。人主、此の論を見る者は、其れ王たること久し。人臣、此の論を知る者は、以て王者の佐と為る可し」と。徐幹の中論に曰く「天は蒸民を生ず、其の情は一なり。肌を刻み体を虧くは、同じく悪む所なり。被服を立て藻を垂るるは、同じく好む所なり。此の二者は常に在り。而るに人或いは其の身を理めざるは、由有りて然るなり。賞すべき者を賞せずして、罰すべき者を罰せざれば、則ち善を為す者は其の本望を失いて、其の行う所を疑う。則ち悪を為す者は国法を軽んじて、其の守る所に恬んず。苟くも是くの如くんば、日に斧鉞を市に用うと雖も、人は悪を去らず。日に爵禄を朝に賞賜すと雖も、人は善に興らず」と。蜀の張裔、諸葛亮に謂いて曰く「公の賞は遠きを遺さず、罰は近きに阿らず。爵は功無きを以て取らず、刑は勢貴を以て免れしむ可からず。此れ賢愚の僉な其の身を忘るる所以なり」と。〕
現代語訳
必ず得られる門を開くとは、賞を確かなものにすることである。〔呂氏春秋にこうある。「信が立てば、実体のないものも立ち、賞とすることができる。天地四方すべてを蔵とすることができる。君主でこの論を理解する者は、長く王でいられる。臣下でこの論を知る者は、王者の補佐となれる」。徐幹の中論にこうある。「天は多くの民を生んだが、その本性は一つである。肌を刻まれ体を損なわれるのは、みな等しく嫌う。よい服を着て飾りを垂らすのは、みな等しく好む。この二つは常にある。それなのに人が自分を修めないのには、理由がある。賞すべき者を賞さず、罰すべき者を罰しなければ、善をなす者は本来の望みを失い、自分の行いを疑う。悪をなす者は国法を軽んじ、自分のやり方に安んじる。こうなれば、毎日市中で斧や鉞を使って処刑しても、人は悪を去らない。毎日朝廷で爵位や俸禄を賞として与えても、人は善に向かわない」。蜀の張裔は諸葛亮についてこう言った。「公の賞は遠い者を見落とさず、罰は近い者に手心を加えない。爵位は功績のない者には与えず、刑罰は権勢のある者だからといって免れさせない。これが賢者も愚者もみな身を忘れて尽くす理由である」。〕
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『墨子』非攻中子墨子言いて曰く、「古者、王公大人の、政を國家に為す者は、情に之を譽むること審らかに、賞罰の當たり、刑政の過失せざるを欲す」と。
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『長短経』是非〔是に曰く〕太公曰く「罰を明らかにすれば則ち人は畏懾す。人畏懾すれば則ち変故出づ。賞を明らかにすれば則ち人足らず。人足らざれば則ち怨み長ず。故に明王の人を理むるは、好む所を知らず、悪む所を知らず」と。〔非に曰く〕文子曰く「罰に度無ければ則ち戮して威無く、賞に度無ければ則ち費やして恩無し」と。故に諸葛亮曰く「之を威すに法を以てし、法行われて則ち恩を知る。之を限るに爵を以てし、爵加わりて則ち栄を知る」と。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。