長短経 / 政体
尸子》曰、“徳者、天地萬物之得也、義者、天地萬物之宜也、禮者、天地萬物之體也。使天地萬物、皆得其宜、當其體、謂之大仁。”文子曰、“夫人無廉恥、不可以治也、不知禮義、不可以行法也。法能殺人、不能使人孝悌、能刑盗者、不能使人有廉恥。故聖王在上、明好惡以示之、經非譽以導之、親賢而進之、賤不肖而退之、刑措不用、禮義修而任得賢也。”又曰、“夫義者、非能盡利天下者也、利一人而天下從、暴者、非能盡害海内者也、害一人而天下叛。故舉措廢置、不可不審也。”〕
新字:尸子》曰、“徳者、天地万物之得也、義者、天地万物之宜也、礼者、天地万物之体也。使天地万物、皆得其宜、当其体、謂之大仁。”文子曰、“夫人無廉恥、不可以治也、不知礼義、不可以行法也。法能殺人、不能使人孝悌、能刑盗者、不能使人有廉恥。故聖王在上、明好悪以示之、経非誉以導之、親賢而進之、賤不肖而退之、刑措不用、礼義修而任得賢也。”又曰、“夫義者、非能尽利天下者也、利一人而天下従、暴者、非能尽害海内者也、害一人而天下叛。故舉措廃置、不可不審也。”〕
書き下し
尸子に曰く「徳なる者は、天地万物の得なり。義なる者は、天地万物の宜なり。礼なる者は、天地万物の体なり。天地万物をして皆な其の宜を得、其の体に当たらしむ、之を大仁と謂う」と。文子曰く「夫れ人に廉恥無ければ、以て治む可からず。礼義を知らざれば、以て法を行う可からず。法は能く人を殺すも、人をして孝悌ならしむる能わず。能く盗を刑するも、人をして廉恥有らしむる能わず。故に聖王上に在りて、好悪を明らかにして以て之を示し、非誉を経して以て之を導き、賢を親しみて之を進め、不肖を賤しみて之を退く。刑措きて用いず、礼義修まりて任ずるに賢を得るなり」と。又た曰く「夫れ義なる者は、能く尽く天下を利する者に非ざるなり。一人を利して天下従う。暴なる者は、能く尽く海内を害する者に非ざるなり。一人を害して天下叛く。故に挙措廃置は、審らかにせざる可からざるなり」と。〕
現代語訳
尸子にこうある。「徳とは、天地万物が得るものである。義とは、天地万物にとって適切なことである。礼とは、天地万物の体である。天地万物がみなその適切さを得、その体に当てはまるようにする、これを大いなる仁という」。文子はこう言った。「人に恥を知る心がなければ治めることはできない。礼義を知らなければ法を行うことはできない。法は人を殺すことはできるが、人を親孝行にすることはできない。盗みを罰することはできるが、人に恥を知る心を持たせることはできない。だから聖王は上にあって、何を好み何を憎むかを明らかにして示し、非難と称賛を筋道立てて導き、賢者を親しんで登用し、愚者を賤しんで退ける。刑罰は置いたまま使わず、礼義が修まって、任用には賢者を得る」。またこうある。「義とは、天下のすべてを利することができるものではない。一人を利すれば天下が従う。暴とは、天下のすべてを害することができるものではない。一人を害すれば天下が叛く。だから、上げること下げること廃すること置くことは、慎重に見きわめなければならない」。〕
解説

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『晏子春秋』諫上・景公燕賞無功而罪有司晏子諫景公国内に燕賞し、万鐘なる者三、千鐘なる者五、令三たび出ずるも、職計之に従うこと莫し。公怒り、職計を免ぜしめ、令三たび出ずるも、士師之に従うこと莫し。公説ばず。晏子見ゆ、公晏子に謂いて曰く、「寡人聞く、国に君たる者は、人を愛すれば則ち能く之を利し、人を悪めば則ち能く之を疏ずと。今寡人は人を愛して利する能わず、人を悪みて疏ずる能わず、君道を失えり」と。晏子曰く、「嬰之を聞く、君正しくして臣従う、之を順と謂い、君僻にして臣従う、之を逆と謂う、と。今君は讒諛の臣を賞して、吏をして必ず従わしむれば、則ち是れ君をして其の道を失い、臣をして其の守を失わしむるなり。先王の愛を立つるは、以て善を勧むるなり。其の悪を立つるは、以て暴を禁ずるなり。昔者、三代の興るや、国に利あるものは之を愛し、国に害あるものは之を悪む、故に愛する所を明らかにして賢良衆く、悪む所を明らかにして邪僻滅ぶ、是を以て天下治平にして、百姓和集す。其の衰うるに及びては、行い安簡易にして、身は安逸楽、己に順う者は之を愛し、己に逆らう者は之を悪む、故に愛する所を明らかにして邪僻繁く、悪む所を明らかにして賢良滅ぶ、百姓を離散し、社稷を危覆す。君は上は聖王の興るを度らず、下は惰君の衰うるを観ず、臣は君の政に逆うの行いを懼る。有司敢えて争わず、以て社稷を覆し、宗廟を危うくせん」と。公曰く、「寡人知らざるなり、請う士師の策に従わん」と。国内の禄、収むる所の者三つなり。
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『韓非子』顯學第五十今此に人有り、義として危城に入らず、軍旅に處らず、天下の大利を以て其の脛の一毛に易へず、世主必ず從ひて之を禮し、其の智を貴びて其の行を高しとし、以て物を輕んじ生を重んずるの士と爲す。夫れ上の良田大宅を陳ね、爵禄を設くる所以は、民の死命に易ふる所以なり。今上物を輕んじ生を重んずるの士を尊貴にして、民の死を出だして上事に重殉せんことを索むるも、得べからざるなり。書策を藏し、談論を習ひ、徒役を聚め、文學に服して議說す、世主必ず從ひて之を禮して、曰く、「賢士を敬するは、先王の道なり」と。夫れ吏の稅する所は、耕者なり。而して上の養ふ所は、學士なり。耕者は則ち稅を重くし、學士は則ち賞を多くして、民の疾く作して言談を少なくせんことを索むるも、得べからざるなり。節を立て參明にし、操を執りて侵されず、怨言耳に過ぐれば、必ず之に随ふに劒を以てす、世主必ず從ひて之を禮し、以て自好の士と爲す。夫れ斬首の勞賞せられずして、家鬬の勇尊顯なり、而して民の疾く戰ひて敵を距ぎて私鬬無からんことを索むるも、得べからざるなり。國平らかなれば則ち儒俠を養ひ、難至れば則ち介士を用ふ。養ふ所の者は用ふる所に非ず、用ふる所の者は養ふ所に非ず、此れ亂るる所以なり。且つ夫れ人主の學を聽くや、若し其の言を是とせば、宜しく之を官に布きて其の身を用ふべし。若し其の言を非とせば、宜しく其の身を去りて其の端を息むべし。今以て是と爲すや、而も官に布かず、以て非と爲すや、而も其の端を息めず。是として用ひず、非として息めざるは、亂亡の道なり。澹臺子羽は、君子の容なり、仲尼幾して之を取る、與に處ること久しくして行其の貌に稱はず。宰予の辭は、雅にして文なり、仲尼幾して之を取る、與に處ること久しくして智其の辯に充たず。
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『武学啓蒙』・武士の恥べき十七箇條・恥ずべき十七箇条その一から十まで一には、戰場に、おくれを、とるは、いふまでもなし、常にて惡き虛偽を、つき、或は人の、なかごとを、わるく、いひなすこと、平生の戒め、虛僞の恥たる、道理を知らしむるは、武士の根本を、正すなるべし、二には、頭を、はられても、はりても、其首尾、わきまへざること、前後、分別なき、ふつごうと云ことを恥る、戒めなるべし、三には、ざしきにても、路次にても、武道、たてひきの禮を忘るゝこと、人として、禮なき、死せずして、何をかせんと云こと、人々皆同じけれども、わけて武士には、弓箭とる身の格といへる、一派の直道あり、此義を、しらず、胡亂の言行、慮外なるは、狗士とよばれて、大なる恥とす、此等のたぐひを、戒むるなるべし、四には、主、親、兄弟の、かたきを、忘るゝこと、手ぢかく義をみて、せざるを、恥とするなるべし、復讐のことは、余嘗て論ずるものあれども、其言ながきゆへ、こゝには、もらせり、五には、かんにんすべき義を、かんにんせず、又かんにんすまじき義を、かんにんすること、武士道、ふぎんみにして、心の守なく、物事、大はづなるを、恥とするなるべし、六には、わびごとすべき義を、緩怠にして、わびごとせざる、ふこゝろがけのこと、早く己が非義、あやまちと云ことをも、なほざりにする不屆を、恥とするなるべし、七には、祓官の者等の、わろきことをも、打やりしにし、又ほむべき筋をも、よそにすること、凡そ人に上たる身分の、賞罰、正しからざるを、恥とするなるべし、八には、兵器なれども、不義、とんよく、のみにして、人を、だしぬくこと、戰場といふとも、わけもなき、唯一己の慾心、人を奸計に、のするを、恥とするなるべし、九には、人の、てがらをねたみ、或は、みかたの陷るを、みぬ、かほすること、己に、まされるを嫉む、女氣性と、人の、すきまあるを喜ぶ、盜根性を、恥とするなるべし、十には、小身者、及び武の功名、高からざる人、色このむこと、
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『韓非子』外儲説右上第三十四已に自ら謂ひて以て世の賢士と為して主の用を為さず、行ひ極めて賢にして君に用ひられざる、此れ明主の臣とする所に非ざるなり、亦驥の左右す可からざるなり、是を以て之を誅す」と。一に曰く、太公望東のかた斉に封ぜらる。海上に賢者狂矞有り、太公望之を聞き、往きて焉を請ふ、三たび馬を門に却くれども狂矞報見せざるなり、太公望之を誅す。是の時に当たりてや、周公旦魯に在り、馳せ往きて之を止めんとす、至る比ほひ、已に之を誅せり。周公旦曰く、「狂矞は、天下の賢者なり、夫子何為れぞ之を誅する」と。太公望曰く、「狂矞や天子に臣たらず、諸侯を友とせずと議す、吾其の法を乱し教を易ふるを恐る、故に以て首誅と為す。今此に馬有り、形容驥に似たり、然れども之を駆れども往かず、之を引けども前まざれば、臧獲と雖も足を其の軫に託せざるなり」と。如耳衛の嗣公に説く、衛の嗣公説びて太息す。左右曰く、「公何為れぞ相とせざる」と。公曰く、「夫れ馬の鹿に似たる者は之を千金と題す、然り而して千金の馬有りて一金の鹿無き者は、馬は人の用を為して鹿は人の用を為さざればなり。今如耳は、万乗の相なり、外に大国の意有り、其の心衛に在らず、辨智なりと雖も、亦寡人の用を為さず、吾是を以て相とせざるなり」と。薛公の魏の昭侯に相たるや、左右に欒子なる者有り陽胡・潘其と曰ふ、王に於て甚だ重くして、薛公の為にせず。薛公之を患へ、是に於て乃ち召して之と博し、之に人ごとに百金を予ふ。之が昆弟をして博せしめ、俄かに又之に人ごとに二百金を益す。方に博して間有り、謁者客の張季の子門に在りと言ふ、公拂然として怒り、兵を撫して謁者に授けて曰く、「之を殺せ。吾聞く季の文の為にせざるを」と。立ちて間有り、時に季羽側に在り、曰く、「然らず。竊かに聞く季の公の為にすること甚だしと、顧だ其の人陰にして未だ聞こえざるのみ」と。
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『韓非子』外儲說左上第三十二曰く、「寧ろ度を信ずとも、自ら信ずること無きなり。」四。王登中牟の令と為り、上りて襄主に言ひて曰く、「中牟に士の中章・胥己と曰ふ者有り、其の身甚だ修まり、其の学甚だ博し、君何ぞ之を挙げざる。」主曰く、「子之に見えよ、我将に中大夫と為さんとす。」相室諫めて曰く、「中大夫は、晋の重列なり、今功無くして受くるは、晋臣の意に非ず。君其れ之を耳にして未だ之を目にせざるか。」襄主曰く、「我登を取る、既に之を耳にして之を目にせり。登の取る所、又之を耳にして之を目にせば、是れ人を耳目すること絶えて已む無し。」王登一日にして二中大夫を見えしめ、之に田宅を予ふ。中牟の人其の田耘を棄て、宅圃を売りて文学に随ふ者、邑の半ばなり。叔向坐に御す、平公事を請ふ、公腓痛み足痺れ転筋して敢て坐を壊らず。晋国之を聞き、皆曰く、「叔向は賢者なり、平公之を礼し、転筋して敢て坐を壊らず。」晋国の仕を辞し託して叔向を慕ふ者、国の錘なり。鄭県の人に屈公なる者有り、敵を聞きて、恐れ、因りて死す。恐れ已みて、因りて生く。趙の主父李疵をして中山の攻むべきや不やを視しむ。還りて報じて曰く、「中山伐つべきなり。君亟やかに伐たずんば、将に斉・燕に後れんとす。」主父曰く、「何の故に攻むべき。」李疵対へて曰く、「其の君巌穴の士を見ることを好み、蓋を傾け車を与にして以て窮閭隘巷の士に見ゆる所の者十を以て数へ、礼を伉して布衣の士に下る者百を以て数ふ。」君曰く、「子の言を以て論ずれば、是れ賢君なり、安んぞ攻むべけんや。」疵曰く、「然らず。