武士道 / 第十二章 切腹及び敵討・父の仇を報ずるは最も美しき
近く米國の一將校にして、ドレフユーの仇を報ぜんが爲、エスターヘジーに決闘を挑みたるものさへありしに非らずや。結婚の行はれざる蕃族の間に在りては、奸淫は罪を構成せず、唯だ情夫の嫉妬のみ、よく女子を保護して、危害を蒙ること無きを得しむるが如く、刑事法廷の設備無き時代に在りては、殺戮は罪を成さず、唯だ被害者の緣戚が、戒心以て讐を復することの、能く社會の秩序を保持したるなりき。神話のオシリスはホーラスに問ふに『此世の最も美しきは何ぞ』と。答へて曰く、『父の仇を報ずる是れな、り』と。而して日本人は之に加ふるに、必ずや、『君主の仇』の語を以てせんとするものなり。復讐は、之によりて、自己が正義の念を滿足せしむるものなり。
新字:近く米国の一将校にして、ドレフユーの仇を報ぜんが為、エスターヘジーに決闘を挑みたるものさへありしに非らずや。結婚の行はれざる蕃族の間に在りては、奸淫は罪を構成せず、唯だ情夫の嫉妬のみ、よく女子を保護して、危害を蒙ること無きを得しむるが如く、刑事法廷の設備無き時代に在りては、殺戮は罪を成さず、唯だ被害者の縁戚が、戒心以て讐を復することの、能く社会の秩序を保持したるなりき。神話のオシリスはホーラスに問ふに『此世の最も美しきは何ぞ』と。答へて曰く、『父の仇を報ずる是れな、り』と。而して日本人は之に加ふるに、必ずや、『君主の仇』の語を以てせんとするものなり。復讐は、之によりて、自己が正義の念を満足せしむるものなり。
書き下し
近く米国の一将校にして、ドレフュスの仇を報ぜんが為、エステルハージーに決闘を挑みたるものさへありしに非らずや。結婚の行はれざる蕃族の間に在りては、姦淫は罪を構成せず、ただ情夫の嫉妬のみ、よく女子を保護して危害を蒙ること無きを得しむるが如く、刑事法廷の設備無き時代に在りては、殺戮は罪を成さず、ただ被害者の縁戚が、戒心以て讐を復することの、能く社会の秩序を保持したるなりき。神話のオシリスはホーラスに問ふに『此世の最も美しきは何ぞ』と。答へて曰く、『父の仇を報ずる、是れなり』と。而して日本人は之に加ふるに、必ずや『君主の仇』の語を以てせんとするものなり。復讐は、之によりて自己が正義の念を満足せしむるものなり。
現代語訳
近ごろ、アメリカのある将校がドレフュスの仇を報じるためにエステルアジーに決闘を挑んだことさえあるではありませんか。結婚の制度がない未開の民族の間では姦通は罪を構成せず、ただ情夫の嫉妬だけが女性を守って危害を受けないようにするのと同じく、刑事法廷の設備がない時代には殺人は罪を成さず、ただ被害者の親族が心して仇を報じることが、社会の秩序を保っていたのです。神話のオシリスがホルスに、この世で最も美しいものは何か、と問いました。答えて言うには、父の仇を報じること、これです、と。そして日本人はこれに加えて、必ず主君の仇という語を添えようとするものです。復讐は、それによって自分の正義の感覚を満足させるものです。
解説

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『春秋左氏伝』昭公七年 天に十日、人に十等天に十日有り、人に十等有り。下は上に事ふる所以、上は神に共する所以なり。故に王は公を臣とし、公は大夫を臣とし、大夫は士を臣とし、士は皁を臣とし、皁は輿を臣とし、輿は隸を臣とし、隸は僚を臣とし、僚は僕を臣とし、僕は臺を臣とす。馬に圉有り、牛に牧有り、以て百事を待つ。今有司曰く、『女胡ぞ人を王宮に執ふる』と。將た焉にか之を執へん。周の文王の法に曰く、『亡有れば荒(おほ)いに閱す』と。天下を得し所以なり。吾が先君文王、僕區の法を作りて曰く、『盜の隱す所の器は、盜と罪を同じくす』と。汝に封ずる所以なり。若し有司に從はば、是れ逃臣を執ふる所無きなり。逃げて之を舍かば、是れ陪臺無きなり。王事乃ち闕くること無からんや。昔武王紂の罪を數へて、以て諸侯に告げて曰く、『紂は天下の逋逃の主と為り、淵藪に萃む』と。故に夫(か)の死を致す。君王始めて諸侯を求めて紂に則るは、乃ち不可なること無からんや。若し二文の法を以て之を取らば、盜所在有らん」と。王曰く、「而(なんぢ)の臣を取りて以て往け。盜寵有り、未だ得べからざるなり」と。遂に之を赦す。
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『韓非子』外儲説右下第三十五一に曰く、王子於期宋君の為に千里の逐を為す。已に駕し、手吻の文を察す。且に発せんとするや、駆りて之を前むれば、輪縄に中り、引きて之を却くれば、馬迹を掩ふ。拊ちて之を発す。彘竇中より逸出す。馬退きて却き、筴前に進むる能はざるなり。馬駻して走り、轡正す能はざるなり。一に曰く、司城子罕宋君に謂ひて曰く、「慶賞賜予は、民の好む所なり、君自ら之を行へ。誅罰殺戮は、民の悪む所なり、臣請ふ之に当たらん」と。是に於て細民を戮して大臣を誅するに、君曰く、「子罕と之を議せよ」と。居ること朞年、民殺生の命の子罕に制せらるるを知る、故に一国焉に帰す。故に子罕宋君を劫して其の政を奪ふ、法禁ずる能はざるなり。故に曰く、「子罕出彘と為りて、田成常圃池と為るなり」と。今王良・造父車を共にし、人ごとに一辺の轡を操りて門閭を出づれば、駕必ず敗れて道至らざるなり。田連・成竅をして琴を共にし、人ごとに一絃を撫して揮はしむれば、則ち音必ず敗れ、曲遂げざらん。二。秦の昭王病有り、百姓里ごとに牛を買ひて家ごとに王の為に禱る。公孫述出でて之を見、入りて王を賀して曰く、「百姓乃ち皆里ごとに牛を買ひて王の為に禱る」と。王人をして之を問はしむるに、果たして之有り。王曰く、「之を人ごとに二甲を訾せよ。夫れ令に非ずして擅に禱るは、是れ寡人を愛するなり。夫れ寡人を愛すれば、寡人も亦且に法を改めて心之と相循はんとする者なり、是れ法立たず。法立たざるは、乱亡の道なり。人ごとに二甲を罰して復た与に治を為すに如かず」と。一に曰く、秦の襄王病む、百姓之が為に禱る。病愈ゆ、牛を殺して塞禱す。郎中閻遏・公孫衍出でて之を見て、曰く、「社臘の時に非ざるなり、奚ぞ自ら牛を殺して社を祠る」と。怪しみて之を問ふ。百姓曰く、「人主病む、之が為に禱る。今病愈ゆ、牛を殺して塞禱す」と。閻遏・公孫衍説び、王に見えて、拝賀して曰く、「堯・舜に過ぎたり」と。王驚きて曰く、「何の謂ぞや」と。
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『武治提要』立規制・第2段天地各自然の儀則あつて、其のりを超ることなし。爰を以て天地恒久なり、國家亂て亂臣賊子蒼生を荼毒するものは、其本規制の廢弛より起る。外國の聖人、天下の事物を盡して、規制を審にすること、周禮に過るものをいまだ見ず。吾 中華古世の律令、蓋し兵火の爲に烏有となるか、或は秘府にあつて世に散在せざる歟、其全きもののいまだ見ず。今時一百年來、神武の淸朝に至て、規制大に明にして、四民各手の舞足の蹈處をしらず。蓋し是れ無上の國恩なり。武將必ず法を嚴重にすべし。法の本文武にあり。治世の法多く文を主とす、亂世の法多く武を主とす。文は內を調和するの道なり、武は外を制裁するの道なり。其味深し。
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『新論』國體上(令に云ふ、「凡そ僧尼、上玄象を観て、仮りに災祥を説き、語国家に及びて、百姓を妖惑し、并せて兵書を習読し、殺人奸盗し、及び詐りて聖道を得たりと称するは、並びに官司に附して罪を科す。別に道場を立てて衆を聚め教化し、妄りに罪福を説き、官司知りて禁止せざる者は、律に依りて罪を科す。僧尼、吉凶を卜相し、及び小道巫術もて病を療する者、飲酒酔乱し、及び人と闘打する者は、皆還俗せしむ。三宝の物を将て官人に餉遺し、若しくは合して朋党と称し、徒衆を擾乱し、音楽博戯を作す者、綾羅錦綺を服用する者、僧房に婦女を停め、尼房に男夫を停むる者、阿党朋扇して、浪りに無徳の者を挙ぐる者、俗人をして門を歴て教化せしむる者は、皆苦使すること日数有り。凡そ僧尼は私に園宅財物を畜へ、及び興販出息するを得ず」と。凡そ是くの如きの類、其の禁防を設けて以て身体を保ち罪戻を免れしむる所以の者、一にして足らず。如し能く僧尼をして謹みて律令を守り、仏家の法に従はしめば、則ち樹下石上、楽しみて以て歯を没するも亦可なり。但其の邦憲を奉ぜず、是を以て其の害此に至るのみ。)
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『呻吟語』外篇・治道・法は一なり法とは、一なり。法曹とは、此の一を執るなり。貧富貴賤を以て之を二にせば、則ち法に非ざるなり。或るひと曰く、「親貴は疏賤と法を同じくし難し」と。曰く、「是なり、八議已に之を別てり」と。八議の別たざる所にして亦た之を二にせば、將た何の說をか之れ辭せん。夫れ天子の法を執りて己の爵祿を顧忌し、以て高明に徇ひて煢獨を虐ぐるは、國法天道を如何せん。綱を裂き紀を壞り、善を摧き惡を長ずれば、國必ず病まん。
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『韓非子』難一第三十六郄子因りて曰く、「胡ぞ以て徇へざる」と。其の僕曰く、「曩には将に之を救はんとするにあらずや」と。郄子曰く、「吾敢て謗を分かたざらんや」と。或ひと曰く、郄子の言は、察せざる可からざるなり、謗を分かつに非ざるなり。韓子の斬る所や、若し罪人ならば、則ち救ふ可からず、罪人を救ふは、法の敗るる所以なり、法敗るれば則ち国乱る。若し罪人に非ざれば、則ち之に勧むるに徇ふるを以てす可からず、之に勧むるに徇ふるを以てするは、是れ不辜を重ぬるなり、不辜を重ぬるは、民の怨みを起こす所以の者なり、民怨めば則ち国危ふし。郄子の言は、危ふからざれば則ち乱る、察せざる可からざるなり。且つ韓子の斬る所若し罪人ならば、郄子奚ぞ分かたん。斬ること若し罪人に非ざれば、則ち已に之を斬れり、而して郄子乃ち至る、是れ韓子の謗已に成りて郄子且つ後れて至るなり。夫れ郄子の「以て徇へよ」と曰ふは、以て人を斬るの謗を分かつに足らずして、又徇ふるの謗を生ず。是れ子謗を分かつと言ふか。昔者紂炮烙を為る、崇侯・悪来又渉る者の脛を斬れと曰ふ、奚ぞ紂の謗を分かたん。且つ民の上に望むや甚だし、韓子得ざれば、且に郄子の之を得んことを望まんとす。今郄子俱に得ず、則ち民上に望みを絶たん。故に曰く、郄子の言は謗を分かつに非ず、謗を益すなり、と。且つ郄子の往きて罪を救ふや、韓子を以て非と為すなり。其の非と為す所以を道はずして、之に「以て徇へよ」と勧む、是れ韓子をして其の過を知らざらしむるなり。夫れ下は民をして望みを上に絶たしめ、又韓子をして其の失を知らざらしむ、吾未だ郄子の謗を分かつ所以の者を得ざるなり。桓公管仲の束縛を解きて之を相とす。管仲曰く、「臣寵有り、然り而して臣卑し」と。公曰く、「子をして高・国の上に立たしめん」と。管仲曰く、「臣貴し、然り而して臣貧し」と。公曰く、「子をして三帰の家を有たしめん」と。管仲曰く、「臣富めり、然り而して臣䟽し」と。是に於て立てて以て仲父と為す。