墨子 / 雜守
吏各舉其步界中財物可以佐守備者,上。有讒人,有利人,有惡人,有善人,有長人,有謀士,有勇士,有巧士,有使士,有内人者,外人者,有善人者,有善門人者,守必察其所以然者,應名乃内之。民相惡,若議吏,吏所解,皆禮書蔵之,以須告之至以參驗之。睨者小五尺不可卒者,為署吏,令給事官府若舍。
新字:吏各舉其歩界中財物可以佐守備者,上。有讒人,有利人,有悪人,有善人,有長人,有謀士,有勇士,有巧士,有使士,有内人者,外人者,有善人者,有善門人者,守必察其所以然者,応名乃内之。民相悪,若議吏,吏所解,皆礼書蔵之,以須告之至以参験之。睨者小五尺不可卒者,為署吏,令給事官府若舎。
書き下し
吏、各おの其の步界の中の財物の以て守備を佐く可き者を舉げて、上す。讒人有り、利人有り、惡人有り、善人有り、長人有り、謀士有り、勇士有り、巧士有り、使士有り、内人なる者、外人なる者有り、善人なる者有り、善く人に門する者有り。守、必ず其の然る所以の者を察し、名に應じて乃ち之を内る。民、相い惡み、若しくは吏を議し、吏の解く所は、皆な禮書して之を蔵し、以て告ぐるの至るを須ちて以て之を參驗す。睨る者の小にして五尺、卒とす可からざる者は、署吏と為し、官府若しくは舍に給事せしむ。
現代語訳
役人はそれぞれ自分の担当区域の中で、守りの備えの助けになる財物を挙げて報告する。讒言する人がおり、利をもたらす人がおり、悪い人がおり、善い人がおり、年長の人がおり、謀士がおり、勇士がおり、技に巧みな者がおり、使いに立つ者がおり、内側の人と外側の人がおり、善い人がおり、人とうまく応対する者がいる。守将は必ずその人がそうである理由を見きわめ、名に見合ってはじめて中に入れる。民が互いに憎み合ったり、役人を批判したりして、役人が仲裁したことは、みな正式に書き留めて保管し、訴えが来たときに突き合わせて確かめる。見張りをする者で背が五尺に満たず、兵にできない者は、記録係として役所や宿舎の務めに当たらせる。
解説
人をいくつもの型に分けて挙げ、守将はその人がそうである理由を見きわめてから中に入れよ、と言います。名前のとおりの人かどうかを確かめる、ということ。あわせて、揉め事の仲裁記録を残して後の照合に使うという指示があり、記録が人の判断を支える形になっています。肩書ではなく、そうなった経緯を聞くのが見分けの方法です。
この章句が説くこと
人物見極め記録照合配置
関連する章句
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『墨子』雜守節を守りて出入し使いすれば、節を主る者、必ず疏書して、其の情を署し、其の事の若きを令し、而して其の還り報ずるを須ちて劒を以て之を驗す。節、出づれば、出づる所の門を使う者、輒ち節の出づる時に摻る者の名を言う。百步に一隊。……閣、守舍に通じ、相い錯えて室を穿つ。複道を治め、為に墉を築き、墉、其の上を善くす。先ず徳を行い謀を計り、合いて乃ち葆に入る。葆に入りて守れば、行城する無く、舍を離るる無し。諸そ守る者は、審らかに城の卑く池の淺きを知りて錯りて焉を守る。晨暮、卒、歌いて以て度と為す。人を用うること少なくして守り易し。
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『墨子』雜守城守の司馬以上は、父母・昆弟・妻子、質として主の所に在り、乃ち以て堅く守る可し。都司空を署するに、大城は四人、二人。縣は面ごとに一。亭尉・次司空は、亭ごとに一人。吏の守る所に侍する者は、財、足り亷信にして、父母・昆弟・妻子、葆宫の中に在る者有り、乃ち侍吏と為るを得。諸そ吏は必ず質有りて、乃ち事に任ずるを得。大門を守る者二人、門を夾みて立ち、行く者をして其の外に趣かしむ。各おの四㦸、門を夾みて立ち、而して其の人、其の下に坐す。吏、日に五たび之を閲し、逋る者の名を上す。
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『墨子』雜守民、粟米・布帛・金錢・牛馬・畜産を獻ずれば、皆な為に平賈を置き、主と之を劵書す。人をして各おの其の長ずる所を得しむれば、天下の事、當たる。其の分職を鈞しくすれば、天下の事、皆な其の喜ぶ所を得、天下の事、備わる。强弱に數有れば、天下の事、具わる。
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『墨子』雜守寇、近づかば、函ちに諸そ雜鄉の金器若しくは銅鐵及び他の以て守事を佐く可き者を收む。先ず縣官の室居・官府の急ならざる者を舉げ、材の大小・長短及び凡數、即ち急ならば先ず發す。寇、薄れば、屋を發し木を伐る。請謁有りと雖も、聴く勿かれ。柴を入るるに魚鱗のごとく積むこと勿かれ。簮、隊に當たれば、取り易からしむるなり。材木の盡くは入るる能わざる者は之を燔き、寇の得て之を用うる無からしむ。木を積むに、各おの長短・小大・惡美の形を以て相い従え、城の四面の外、各おの其の内に積み、諸そ木の大なる者は皆な以て關鼻と為し、乃ち之を積聚す。
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『墨子』備城門城上、十人に一什長、一吏士に屬し、一帛尉あり。百步に一亭、髙垣は丈四尺、厚さ四尺、閨門兩扇を為り、各おの以て自ら閈す可からしむ。亭尉は、尉は必ず序有り忠信にして事に任ず可き者を取る。
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『墨子』號令諸そ門下、朝夕に立ち若しくは坐するに、各おの年の少長を以て相い次がしめ、旦夕に位に就く。先ず功有り能有るを估り、其の餘は皆な次を以て立つ。五日にして、官、各おの喜戲し、居處荘ならず、人を侵侮するを好む者一を上す。諸そ人士の外使する者、來たらば、必ず合わせて以て執る有らしめ、将に出でて還らんとす。若し縣を行かば、必ず信人をして先ず舍室を戒めしめ、乃ち出でて門に迎え、守、乃ち入りて舍る。人の下と為る者は常に上を司り、隨いて行く。上に松ぐも下に隨わず、必ず須ちて隨う。客卒は主人を守り、及び以て守衛を為す。主人も亦た客卒を守る。城中の戍卒、其の邑、或いは以て寇を下せば、謹んで之に備え、數しば其の署を録す。邑を同じくする者は、共に守る所たらしむる勿かれ。階門の吏と符を為し、符、合えば人、勞う。符、合わざれば、牧え、守に言う。若し城に上る者、衣服、他、令の如くならざる者も。宿鼓は守の大門の中に在り。莫れて、騎若しくは使者、節を操りて城を閉づる者をして皆な執毚を以てせしむ。昏鼓、鼓すること十、諸門亭、皆な之を閉づ。行く者は斷ず。必ず擊ちて行く故を問い、乃ち其の罪を行う。晨に見えば、文鼓を掌り、行く者を縱す。諸そ城門の吏、各人、籥を請いて門を開き、已めば輒ち復た籥を上す。符節有らば、此の令を用いず。寇、至らば、樓鼓五、周鼓有り、小鼓を雜えて乃ち之に應ず。小鼓五、後れて軍に從えば、斷ず。