墨子 / 號令
諸門下朝夕立若坐,各令以年少長相次,旦夕就位,先估有功有能,其餘皆以次立。五日,官各上喜戲、居處不荘、好侵侮人者一。諸人士外使者來,必合有以執,将出而還。若行縣,必使信人先戒舍室,乃出迎門,守乃入舍。為人下者常司上之,隨而行,松上不隨下,必須隨。客卒守主人,及以為守衛,主人亦守客卒。城中戍卒,其邑或以下寇,謹備之,數録其署,同邑者,勿令共所守。與階門吏為符,符合人勞;符不合,牧,守言。若上城者,衣服他不如令者。宿鼓在守大門中,莫,令騎若使者、操節閉城者皆以執毚。昏鼓,鼓十,諸門亭皆閉之,行者斷,必擊問行故,乃行其罪。晨見,掌文鼓,縱行者。諸城門吏各人請籥開門,已輒復上籥。有符節,不用此令。寇至,樓鼓五,有周鼓,雜小鼓乃應之,小鼓五,後從軍,斷。
新字:諸門下朝夕立若坐,各令以年少長相次,旦夕就位,先估有功有能,其余皆以次立。五日,官各上喜戯、居処不荘、好侵侮人者一。諸人士外使者来,必合有以執,将出而還。若行県,必使信人先戒舎室,乃出迎門,守乃入舎。為人下者常司上之,随而行,松上不随下,必須随。客卒守主人,及以為守衛,主人亦守客卒。城中戍卒,其邑或以下寇,謹備之,数録其署,同邑者,勿令共所守。与階門吏為符,符合人労;符不合,牧,守言。若上城者,衣服他不如令者。宿鼓在守大門中,莫,令騎若使者、操節閉城者皆以執毚。昏鼓,鼓十,諸門亭皆閉之,行者断,必擊問行故,乃行其罪。晨見,掌文鼓,縦行者。諸城門吏各人請籥開門,已輒復上籥。有符節,不用此令。寇至,楼鼓五,有周鼓,雑小鼓乃応之,小鼓五,後従軍,断。
書き下し
諸そ門下、朝夕に立ち若しくは坐するに、各おの年の少長を以て相い次がしめ、旦夕に位に就く。先ず功有り能有るを估り、其の餘は皆な次を以て立つ。五日にして、官、各おの喜戲し、居處荘ならず、人を侵侮するを好む者一を上す。諸そ人士の外使する者、來たらば、必ず合わせて以て執る有らしめ、将に出でて還らんとす。若し縣を行かば、必ず信人をして先ず舍室を戒めしめ、乃ち出でて門に迎え、守、乃ち入りて舍る。人の下と為る者は常に上を司り、隨いて行く。上に松ぐも下に隨わず、必ず須ちて隨う。客卒は主人を守り、及び以て守衛を為す。主人も亦た客卒を守る。城中の戍卒、其の邑、或いは以て寇を下せば、謹んで之に備え、數しば其の署を録す。邑を同じくする者は、共に守る所たらしむる勿かれ。階門の吏と符を為し、符、合えば人、勞う。符、合わざれば、牧え、守に言う。若し城に上る者、衣服、他、令の如くならざる者も。宿鼓は守の大門の中に在り。莫れて、騎若しくは使者、節を操りて城を閉づる者をして皆な執毚を以てせしむ。昏鼓、鼓すること十、諸門亭、皆な之を閉づ。行く者は斷ず。必ず擊ちて行く故を問い、乃ち其の罪を行う。晨に見えば、文鼓を掌り、行く者を縱す。諸そ城門の吏、各人、籥を請いて門を開き、已めば輒ち復た籥を上す。符節有らば、此の令を用いず。寇、至らば、樓鼓五、周鼓有り、小鼓を雜えて乃ち之に應ず。小鼓五、後れて軍に從えば、斷ず。
現代語訳
門の下に朝夕立ったり座ったりするときは、それぞれ年の若い者と年長の者で順を作り、朝夕に位置につく。まず功があり能力のある者を測り、その他はみな順に並ぶ。五日ごとに、役所はそれぞれ、ふざける者、身の処し方が慎み深くない者、人を侮るのを好む者を一人ずつ報告する。外に使いに出た者が戻ってきたら、必ず照合して身柄を確かめ、それから出す。県を回るときは、必ず信頼できる者に先に宿を確かめさせ、それから出て門で迎え、守将が入って泊まる。人の下にいる者は常に上を見て、従って行く。上に告げても下には従わせず、必ず待って従う。客の兵は主人を守り、守衛を務める。主人もまた客の兵を見張る。城中の守備兵は、その町が敵を招き入れることがあるので、慎んで備え、しばしばその持ち場を記録する。同じ町の出身者を、同じ持ち場で守らせてはならない。門の役人と割り符を作り、符が合えばねぎらう。符が合わなければ捕らえ、守将に報告する。城壁に上る者で、服装が命令どおりでない者も同じである。夜の太鼓は守将の大門の中に置く。日が暮れれば、騎兵や使者で割り符を持って城を閉じる者に、みな印を持たせる。夕暮れの太鼓を十度打ち、諸門と詰所をみな閉じる。通る者は裁く。必ず問い質して通る理由を尋ね、それから罪を執行する。朝になれば文鼓を担当し、通る者を通す。城門の役人はそれぞれ鍵を請うて門を開き、終わればすぐ鍵を返す。割り符があれば、この令によらない。敵が至れば、楼の太鼓を五つ、周りの太鼓があり、小さい太鼓を交ぜて応じる。小さい太鼓を五つ、遅れて隊に従えば裁く。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』難三第三十八桓公能く管仲の功を用いて、鉤を射るの怨みを忘る。文公能く寺人の言を聴きて、祛を斬るの罪を棄つ。... 是れ臣讎するに、而も明燭すこと能わず、多く之に資を假すに、自ら以て賢と為して戒めず。
-
『韓非子』飭令第五十三刑を行いて、其の輕き者を重くすれば、輕き者至らず、重き者來たらず。此を刑を以て刑を去ると謂う。
-
『韓非子』十過第十小忠を行うは、則ち大忠の賊なり。
-
『韓非子』飾邪第十九昔者、舜、吏をして鴻水を決せしめしに、令に先だちて功有りて、舜之を殺す。禹、諸侯の君を會稽の上に朝し、防風の君後れて至りて、禹之を斬る。
-
『韓非子』六反第四十六故に法の道為る、前に苦しみて長く利あり。仁の道為る、偷楽しみて後窮す。聖人は其の輕重を權りて、す出づ。故に法の相忍ぶを用いて、仁人の相憐むを棄つるなり。
-
『韓非子』心度第五十四聖人の民を治むるは、本に度り、其の欲を從(ほしいまま)にせしめず、民を利するを期するのみ。故に其の之に刑を與うるは、民を悪む所以に非ず、愛の本なり。