墨子 / 號令
命必足畏,賞必足利,令必行,令出輒人隨,省其可行、不行。號,夕有號,失號,斷。為守備程而署之曰某程,置署街街衢階若門,令往來者皆視而放。諸吏卒民有謀殺傷其将長者,與謀反同罪,有能捕告,賜黄金二十斤,謹罪。非其分職而擅之取,若非其所當治而擅治為之,斷。諸吏卒民非其部界而擅入他部界,輒牧以屬都司空若以聞守。不牧而擅縱之,斷。能捕得謀反、賣城、踰城、敵者一人,以令為除死罪二人,城旦四人。反城事父母去者,去者之父母妻子。悉舉民室材木凡若藺石數,署長短小大。當舉不舉,吏有罪。
新字:命必足畏,賞必足利,令必行,令出輒人随,省其可行、不行。号,夕有号,失号,断。為守備程而署之曰某程,置署街街衢階若門,令往来者皆視而放。諸吏卒民有謀殺傷其将長者,与謀反同罪,有能捕告,賜黄金二十斤,謹罪。非其分職而擅之取,若非其所当治而擅治為之,断。諸吏卒民非其部界而擅入他部界,輒牧以属都司空若以聞守。不牧而擅縦之,断。能捕得謀反、売城、踰城、敵者一人,以令為除死罪二人,城旦四人。反城事父母去者,去者之父母妻子。悉舉民室材木凡若藺石数,署長短小大。当舉不舉,吏有罪。
書き下し
命は必ず畏るるに足り、賞は必ず利するに足り、令は必ず行わる。令、出づれば輒ち人、隨い、其の行う可きと行わざるとを省る。號あり、夕に號有り、號を失えば斷ず。守備の程を為して之を署して某の程と曰い、署を街衢の階若しくは門に置き、往來する者をして皆な視て放わしむ。諸そ吏卒民に其の将長を謀殺傷する者有らば、謀反と罪を同じくす。能く捕らえ告ぐる有らば、黄金二十斤を賜い、罪を謹む。其の分職に非ずして擅に之を取り、若しくは其の當に治むべき所に非ずして擅に治めて之を為さば、斷ず。諸そ吏卒民、其の部界に非ずして擅に他部の界に入らば、輒ち牧えて以て都司空に屬し、若しくは以て守に聞す。牧えずして擅に之を縱せば、斷ず。能く謀反・賣城・踰城・敵する者一人を捕え得れば、令を以て死罪二人、城旦四人を除くと為す。城に反きて事あり父母を去る者は、去る者の父母妻子。悉く民室の材木、凡そ藺石の數を舉げ、長短小大を署す。舉ぐるに當たりて舉げざれば、吏、罪有り。
現代語訳
命令は必ず恐れられるものでなければならず、賞は必ず利のあるものでなければならず、命令は必ず実行される。命令が出れば人がすぐ従い、実行できるかできないかを確かめる。合言葉があり、夕方にも合言葉がある。合言葉を忘れれば裁く。守りの手順を作ってそれを掲示し、某の手順と名づけ、掲示を街路の角や門に置いて、行き来する者がみな見て倣うようにする。役人や兵や民で、その将や長を殺傷しようと謀る者は、謀反と同罪とする。捕らえて訴え出た者には黄金二十斤を賜い、罪は慎んで裁く。自分の職分でないのに勝手に取り、あるいは自分が治めるべきでないものを勝手に処理すれば、裁く。役人や兵や民が、自分の担当区域でないのに勝手に他の区域に入れば、ただちに捕らえて都司空に引き渡すか、守将に報告する。捕らえずに勝手に見逃せば、裁く。謀反、城を売る、城を越える、敵に通じる者を一人捕らえれば、命令によって死罪二人分、城旦四人分を免除する。城に背いて父母を捨てて去る者は、その者の父母妻子を問う。民家の材木と石の数をすべて挙げ、長短大小を記録する。挙げるべきものを挙げなければ、役人に罪がある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。