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墨子 / 號令

因城中里為八部,部一吏,吏各從四人,以行衝術及里中。里中父老小不舉守之事及㑹計者,分里以為四部,部一長,以苛往來不以時行、行而有他異者,以得其姦。吏從卒四人以上有分者,大将必與為信符。大将使人行守,操信符,信不合及號不相應者,伯長以上輒止之,以聞大将。當止不止及從吏卒縱之,皆斬。諸有罪自死罪上,皆還父母、妻子、同産。諸男女有守於城上者,什六弩、四兵。丁女子、老少,人一矛。卒有驚事,中軍疾擊鼓者三,城上道路、里中巷街皆無得行,行者斬。女子到大軍,令行者男人行左,女子行右,無並行,皆就其守,不從令者斬。

新字:因城中里為八部,部一吏,吏各従四人,以行衝術及里中。里中父老小不舉守之事及会計者,分里以為四部,部一長,以苛往来不以時行、行而有他異者,以得其姦。吏従卒四人以上有分者,大将必与為信符。大将使人行守,操信符,信不合及号不相応者,伯長以上輒止之,以聞大将。当止不止及従吏卒縦之,皆斬。諸有罪自死罪上,皆還父母、妻子、同産。諸男女有守於城上者,什六弩、四兵。丁女子、老少,人一矛。卒有驚事,中軍疾擊鼓者三,城上道路、里中巷街皆無得行,行者斬。女子到大軍,令行者男人行左,女子行右,無並行,皆就其守,不従令者斬。

書き下し

城中の里に因りて八部と為し、部に一吏、吏、各おの四人を從え、以て衝術及び里中を行く。里中の父老の小にして守の事及び㑹計を舉げざる者は、里を分かちて以て四部と為し、部に一長、以て往來の時を以て行かず、行きて他の異有る者を苛め、以て其の姦を得。吏の卒四人以上を從え分有る者は、大将、必ず與に信符を為す。大将、人をして守を行かしむるに、信符を操らしむ。信、合わず、及び號、相い應ぜざる者は、伯長以上、輒ち之を止め、以て大将に聞す。止むるに當たりて止めず、及び吏卒を從えて之を縱せば、皆な斬る。諸そ罪の自死罪より上有る者は、皆な父母・妻子・同産に還す。諸そ男女の城上に守る有る者は、什に六は弩、四は兵。丁女子・老少は、人ごとに一矛。卒に驚事有らば、中軍、疾く鼓を擊つこと三たび、城上の道路、里中の巷街、皆な行くを得る無し。行く者は斬る。女子、大軍に到らば、行く者をして男人は左を行き、女子は右を行き、並び行くこと無く、皆な其の守に就かしむ。令に従わざる者は斬る。

現代語訳

城内の里に応じて八つの部に分け、部ごとに一人の役人、役人はそれぞれ四人を従えて、大通りと里の中を巡回する。里の長老で年少のため守りの務めや会計を担わない者については、里を四つの部に分け、部ごとに一人の長を置き、決まった時刻に通らない者、通っていて他と違う様子のある者を咎め、それで悪事を見つける。役人が四人以上の兵を従えて持ち場を持つときは、大将が必ず一緒に割り符を作る。大将が人を遣わして守りを見回らせるときは、割り符を持たせる。割り符が合わず、合言葉も一致しない者は、伯長以上の者がただちに止め、大将に報告する。止めるべきときに止めず、また役人や兵を従えて通してしまえば、みな斬る。死罪以上の罪がある者は、みな父母と妻子と兄弟のもとに返す。城壁の上を守る男女は、十人のうち六人が弩、四人が武器。成人女子と老人と子どもは、一人に一本の矛。兵に不意の事が起これば、中軍が急いで太鼓を三度打ち、城壁の上の道路も里の中の街路も、みな通ってはならない。通る者は斬る。女子が大軍のところに至れば、通る者は男が左を、女が右を通り、並んで歩かず、みな自分の持ち場に就く。命令に従わない者は斬る。

解説

城内を八つに分け、それぞれに責任者と巡回の人員を置く。決まった時刻に通らない者、様子が違う者を咎めるという指示があり、日常の型からの逸脱を手がかりにしています。城壁の上の武装は十人のうち六人が弩、四人が接近戦の武器。比率まで決まっているのは、遠距離と近距離の両方に同時に対応するためです。備えの内訳を、割合で決めておくということです。

この章句が説くこと

巡回逸脱割り符比率統制

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