墨子 / 旗幟
城為隆,長五十尺;四面四門将,長四十尺;其次,三十尺;其次,二十五尺;其次,二十尺;其次,十五尺,髙無下四十五尺。城上吏卒置之背,卒於頭上,城下吏卒置之眉在他於左眉中軍置之胷。各一鼓,中軍一三。每鼓三、十擊之,諸有鼓之吏謹以次應之,當應鼓而不應,不當應而應鼓,主者斬。道廣三十步,於城下夾階者各二其井,置鐵於道之外為屏,三十步而為之圜,髙丈。為民圂,垣髙十二尺以上。巷術周道者,心為之門,門二人守之,非有信符,勿行,不從令者斬。城中吏卒民男女皆葕異衣章幑令男女可知。諸守牲格者,三出却敵守以令召賜食前,予大旗,署百户邑若他人財物,建旗其署,令皆眀白知之,曰某子旗。性格内廣二十五步,外廣十步,表以地形為度。靳卒中教,解前後左右,卒勞者更休之。
新字:城為隆,長五十尺;四面四門将,長四十尺;其次,三十尺;其次,二十五尺;其次,二十尺;其次,十五尺,高無下四十五尺。城上吏卒置之背,卒於頭上,城下吏卒置之眉在他於左眉中軍置之胷。各一鼓,中軍一三。毎鼓三、十擊之,諸有鼓之吏謹以次応之,当応鼓而不応,不当応而応鼓,主者斬。道広三十歩,於城下夾階者各二其井,置鉄於道之外為屏,三十歩而為之圜,高丈。為民圂,垣高十二尺以上。巷術周道者,心為之門,門二人守之,非有信符,勿行,不従令者斬。城中吏卒民男女皆葕異衣章幑令男女可知。諸守牲格者,三出却敵守以令召賜食前,予大旗,署百戸邑若他人財物,建旗其署,令皆明白知之,曰某子旗。性格内広二十五歩,外広十歩,表以地形為度。靳卒中教,解前後左右,卒労者更休之。
書き下し
城の隆を為るに、長さ五十尺。四面四門の将、長さ四十尺。其の次、三十尺。其の次、二十五尺。其の次、二十尺。其の次、十五尺。髙さ、四十五尺を下る無し。城上の吏卒、之を背に置き、卒は頭上に。城下の吏卒、之を眉に置き、他に在りては左眉に。中軍、之を胷に置く。各おの一鼓、中軍は一に三。鼓ごとに三、十たび之を擊つ。諸そ鼓有るの吏、謹んで次を以て之に應ず。應鼓に當たりて應ぜず、應ずるに當たらずして鼓に應ずれば、主る者を斬る。道の廣さ三十步、城下に階を夾む者は各おの二つ其の井あり。鐵を道の外に置きて屏と為す。三十步にして之が圜を為り、髙さ丈。民の圂を為るに、垣の髙さ十二尺以上。巷術・周道なる者は、心ず之が門を為り、門は二人、之を守る。信符有るに非ざれば、行くこと勿かれ。令に従わざる者は斬る。城中の吏卒民、男女、皆な衣章幑を異にし、男女を知る可からしむ。諸そ牲格を守る者、三たび出でて敵を却けば、守、令を以て召して食を前に賜い、大旗を予え、百户の邑若しくは他人の財物を署し、旗を其の署に建て、皆な眀白に之を知らしめて、某子の旗と曰う。性格は内の廣さ二十五步、外の廣さ十步、表は地形を以て度と為す。靳卒、中教し、前後左右を解き、卒の勞るる者は更たがわる之を休ましむ。
現代語訳
城の高い旗は長さ五十尺。四面四門の将の旗は長さ四十尺。その次は三十尺、その次は二十五尺、その次は二十尺、その次は十五尺。高さは四十五尺を下らない。城壁の上の役人と兵は旗印を背に付け、兵は頭の上に付ける。城下の役人と兵は眉のところに付け、他の場所では左の眉に付ける。中軍は胸に付ける。それぞれ一つの太鼓、中軍は一つに三つ。太鼓ごとに三、十度打つ。太鼓を持つ役人は、慎んで順に応じる。応じるべきときに応じず、応じるべきでないときに応じたら、担当者を斬る。道の幅は三十歩、城下で階段を挟むところにはそれぞれ二つの井戸がある。鉄を道の外に置いて仕切りとする。三十歩ごとに囲いを作り、高さは一丈。民の便所を作るには、垣の高さを十二尺以上にする。路地や周回の道には必ず門を作り、門は二人で守る。割り符が無ければ通してはならない。命令に従わない者は斬る。城中の役人も兵も民も、男女みな衣の印を変えて、男女が見分けられるようにする。守りの砦を守る者が三度出て敵を退けたら、守将は命令で呼んで食事を前で賜り、大きな旗を与え、百戸の村か他人の財物を記し、その持ち場に旗を立て、みなにはっきり知らせて、某の旗と呼ぶ。砦は内側の幅二十五歩、外側の幅十歩、外側は地形に応じて決める。兵は交代で教練し、前後左右を解き、疲れた兵は交代で休ませる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』號令國を安んずるの道は、道、地に任ずるより始まる。地、其の任を得れば則ち功成り、地、其の任を得ざれば則ち勞して功無し。人も亦た此を為す。備え、先に具えざる者は以て主を安んずる無し。吏卒民、多く心の一ならざる者は、皆な其の将長に在り。諸そ賞罰を行い及び治むること有る者は、必ず公より出づ。王、數しば人をして行き勞わしめ、邉城關塞を守り、蠻夷に備うるの勞苦なる者に賜い、其の守率の財用の餘り有ると足らざるとを舉げ、地形の當に邉を守るべき者、其の器備の常に多き者を舉ぐ。邉の縣邑は、其の樹木の惡しきを視れば、則ち用を少なくす。田、辟けざれば、食を少なくす。大屋・草盖無ければ、乗を用うるを少なくす。財多ければ、民、食を好む。内堞を為り、内に行棧し、器備を其の上に置く。城上の吏・卒・養は、皆な舍を道の内に為り、各おの其の隔部に當たる。養は十二人。符を為る者を養吏一人と曰い、諸門を辦護す。門者及び守禁有る者は、皆な事無き者をして其の旁らに稽留するを得しむる無かれ。令に従わざる者は戮す。敵人、但だ至らば、千丈の城は、必ず郭、之に近づき、主人、利し。千丈を盡くさざる者は迎うる勿かれ。敵の居曲、衆少を視て之に應ず。此れ守城の大體なり。其の此の中に在らざる者は、皆な心術と人事と之を參う。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。