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墨子 / 旗幟

凡守城之法,后有積,樵薪有積,菅茅有積,萑葦有積,水有積,炭有積,沙有積,松栢有積,蓬艾有積,麻脂有積,金鐵有積,粟米有積,井竈有處,重質有居,五兵各有旗,節各有辨,法令各有貞,輕重分數各有請,主慎道路者有經。

新字:凡守城之法,后有積,樵薪有積,菅茅有積,萑葦有積,水有積,炭有積,沙有積,松栢有積,蓬艾有積,麻脂有積,金鉄有積,粟米有積,井竈有処,重質有居,五兵各有旗,節各有弁,法令各有貞,軽重分数各有請,主慎道路者有経。

書き下し

凡そ守城の法、后に積有り、樵薪に積有り、菅茅に積有り、萑葦に積有り、水に積有り、炭に積有り、沙に積有り、松栢に積有り、蓬艾に積有り、麻脂に積有り、金鐵に積有り、粟米に積有り、井竈に處有り、重質に居有り、五兵に各おの旗有り、節に各おの辨有り、法令に各おの貞有り、輕重分數に各おの請有り、道路を主慎する者に經有り。

現代語訳

およそ城を守る法では、后に蓄えがあり、薪に蓄えがあり、菅と茅に蓄えがあり、葦に蓄えがあり、水に蓄えがあり、炭に蓄えがあり、砂に蓄えがあり、松と柏に蓄えがあり、蓬と艾に蓄えがあり、麻と油に蓄えがあり、金属に蓄えがあり、穀物に蓄えがある。井戸と竈には決まった場所があり、重要な人質には決まった居所があり、五種の武器にはそれぞれ旗があり、割り符にはそれぞれ見分けがあり、法令にはそれぞれ正しい形があり、軽重と割り当てにはそれぞれ決まりがあり、道路を管理する者には規程がある。

解説

蓄えるべきものを十二種類、置き場所を決めるべきものを続けて列挙します。これが備えの目録で、ここに挙がっているものが全部そろい、全部の置き場が決まっていれば、守る用意ができたことになる。何を備えるかの一覧と、それぞれの決まりを対にして持つ。備えを漏れなく点検するための表です。

この章句が説くこと

目録備蓄置き場点検規程

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