墨子 / 明鬼下
故鬼神之眀,不可為幽間、廣澤、山林、深谷,鬼神之眀必知之。鬼神之罰,不可為富貴衆強、勇力強武、堅甲利兵,鬼神之罰必勝之。若以為不然,昔者夏王桀貴為天子,富有天下,上詬天侮鬼,下殃傲天下之萬民,祥上帝伐元山帝行,故於此乎天乃使湯至眀罰焉。湯以車九兩,鳥陣雁行,湯乗大贊,犯遂下衆人之遂,王手禽推哆、大戲。故昔夏王桀貴為天子,富有天下,有勇之推哆、大戲,主别兕虎,指畫殺人。人民之衆兆億,侯盈厥澤陵。然不能以此圉鬼神之誅。此吾所謂鬼神之罰,不可為富貴衆強、勇力强武、堅甲利兵者,此也。
新字:故鬼神之明,不可為幽間、広沢、山林、深谷,鬼神之明必知之。鬼神之罰,不可為富貴衆強、勇力強武、堅甲利兵,鬼神之罰必勝之。若以為不然,昔者夏王桀貴為天子,富有天下,上詬天侮鬼,下殃傲天下之万民,祥上帝伐元山帝行,故於此乎天乃使湯至明罰焉。湯以車九両,鳥陣雁行,湯乗大賛,犯遂下衆人之遂,王手禽推哆、大戯。故昔夏王桀貴為天子,富有天下,有勇之推哆、大戯,主別兕虎,指画殺人。人民之衆兆億,侯盈厥沢陵。然不能以此圉鬼神之誅。此吾所謂鬼神之罰,不可為富貴衆強、勇力強武、堅甲利兵者,此也。
書き下し
故に鬼神の眀は、幽間・廣澤・山林・深谷と為す可からず。鬼神の眀、必ず之を知る。鬼神の罰は、富貴衆強・勇力强武・堅甲利兵と為す可からず。鬼神の罰、必ず之に勝つ。若し以て然らずと為さば、昔者、夏王桀、貴きこと天子と為り、富は天下を有ちながら、上は天を詬り鬼を侮り、下は天下の萬民を殃い傲る。上帝を祥かにして元山帝行を伐つ。故に此に於て天、乃ち湯をして眀罰に至らしむ。湯、車九兩、鳥陣雁行を以てす。湯、大贊に乗り、遂に下衆人の遂を犯し、王、手ずから推哆・大戲を禽らう。故に昔、夏王桀、貴きこと天子と為り、富は天下を有ち、勇有るの推哆・大戲、主として兕虎を别ち、指し畫きて人を殺す有り。人民の衆きこと兆億、侯として厥の澤陵に盈つ。然れども此を以て鬼神の誅を圉ぐ能わず。此れ吾が謂う所の鬼神の罰は、富貴衆强・勇力强武・堅甲利兵と為す可からずとは、此れなり。
現代語訳
だから鬼神の明察は、人目の無い場所や広い沢や山林や深い谷であっても及ばないということはない。鬼神の明察は必ずそれを知る。鬼神の罰は、富貴や大勢や強さ、勇力や武勇、堅い鎧や鋭い武器で防げるものではない。鬼神の罰は必ずそれに勝つ。もしそうでないというなら——むかし夏王桀は天子として貴く天下を持つほど富みながら、上は天をののしり鬼神を侮り、下は天下の万民を苦しめ驕った。だからここで天は湯に明らかな罰を下させた。湯は九台の車で、鳥の陣、雁の隊列を組んだ。湯は大車に乗って進み、王は自ら推哆と大戯を捕らえた。むかし夏王桀は天子として貴く天下を持つほど富み、勇力のある推哆と大戯を抱え、彼らは犀や虎を引き裂き、指さすだけで人を殺したという。人民の数は億を数え、諸侯は沢や丘に満ちた。それでもこれによって鬼神の誅罰を防げなかった。これが私のいう、鬼神の罰は富貴や大勢や強さや武具では防げない、ということである。
解説
この章句が説くこと
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『新論』守禦其の希に生ずる所の者を嗇用し、将に以て大いに用ゐる所有らんとす。其の用ゐて以て機に応じ勝を制するに至りては、則ち自ら将略有りて存す。此れ特に兵機を暁る者の為に論ずべくして、紙上に豫め論ずる所に非ざるなり。(戚継光の水戦の法の如きは、弓弩標石と火器と相参ふ。而して火器の如きも、亦其の一船に応に火薬五百斤を備ふべくして、鉛弾は三百斤に過ぎず。火薬の用、鉛弾を発するに止まらざること見るべし。而して参ふるに火箭・噴筒・薬桶の諸器を以てし、専ら鉛弾を用ゐず。則ち火器の必ずしも鉛弾を恃まざることも亦見るべし。)故に大礮の制、干鹵の用、弓弩の技、夫の鉄石雑品の採りて以て用に供すべき者と、皆火を用ゐるの術にして、以て間暇に及びて之を審議せざるべからざるなり。
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『新論』守禦虜は海外諸国を周流し、鉛錫銅鉄硝黄の属、之を諸国の産に資る。其の用固より窮まらず。而して我内に自ら守り、必ず山嶽の秘を発して以て之を用ゐれば、則ち彼此多寡の数、其の較せざるや亦審らかなり。(明人寇を防ぎ、招集屯駐す。当時汪汝淳云ふ、苦しむ所は人日に衆くして、衣甲器械継がず、火薬更に敷かずと。則ち此の火薬の生じ易き者すら、亦猶ほ敷かざるを患ふ。況んや今銅鉄鉛錫、其の生ずること限り有る者をや。)故に或いは弓弩を参用し、必ずしも専ら火器を恃まず。其の火器を用ゐる者も、亦専ら銅と鉛とを恃まず。其の銃身は或いは鉄或いは木、其の弾は或いは鉄或いは石或いは餅、或いは和するに銅鉄の滓・海上の沙鉄の類を以てして、以て餅と為す。朽縄・敗布・爛網・破罟と雖も、亦採りて以て錬造に供す。其の乏しきを補ふべからざる無し。棄物を収蔵して、以て有用を待ち、之を平素に試み、士卒をして習ひて之を知らしめ、事に臨みて百方参用すれば、庶はくは急遽にして以て匱乏を致さざらん。
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『政談』金銀錢員數減少する仔細の事偖銭を夥く鋳出たさんには、当時長崎の金高つまりて銅を異国へくたさるゝことなれは、銅払底にて差支あるへし、総体銅の払底になりたるに仔細あり、此の三四十年このかた御城下は勿論、田舎の末々まて小寺小院にも鐘を鋳さるはなし、六十余州を詮識ぜは莫大の銅なるへし、小さき仏像其の数も夥しくなりたり、仏像も余りに夥しくなれは信仰は次第に薄くなることなれは、仏法のためにも宜しからさることなり、特に鐘の功徳と云ふは人の眠りを醒し、六時勤行の時を教へ、十二時の移り行くを知らせて無常を観するたよりとし、又大叢林にては峰々谷々の衆僧を呼集むる用事の為に鐘をつることなり、然るに鐘楼もなき小寺小院のつく人さへもなきに、旦那を勧進して鐘を楼下につり置きたるは何のため成るぞや、つかぬ鐘に声なし、声なくて功徳のあるへきやうなし、真に無用のものなり、
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『新論』守禦金銀・銅鉄・鉛錫・玉石、凡そ山嶽の蔵する所は、宜しく其の用を恡みて其の糜を禁ずべし。今梵宮・装閣、及び他の玩好の諸物、以て閭閻の用器・婦女の衣帯に至るまで、金を塗り銀を抹せざる莫し。則ち銷金の禁、厳ならざるべからざるなり。(西土の史書に載する所、其の府中の黄金銀物を出して以て軍用に供する者有り、金銀薄を禁ずる者有り、織成金を禁ずる者有り。古人の金銀を用ゐる所以の者、此に在りて彼に在らざること見るべし。唐六典に十四種の金有り、曰く、銷金・拍金・鍍金・織金・砑金・披金・泥金・鏤金・撚金・戧金・圏金・貼金・嵌金・裏金と。宋の時糜金以て服器を飾るを禁じ、又金銀箔線・貼金・銷金・蹙金線にて什器・土木・玩用の物を装貼するを禁じ、命婦に非ざれば以て首飾と為すを得ず。冶宋主の用ゐる所は、悉く官に送らしむ。諸州の寺観、金箔を以て像を飾る者は、自ら金銀工価を齎し、思文院に就きて換給せしむ。又僧の金銀珠玉を求丐し錯末して泥に和し以て塔像を為るを禁ず。又内庭は中宮より以下、並びに銷金・貼金・間金・戭金・解剔金・陥金・明金・泥金・楞金・背影金・盤金・織金・金線撚糸もて衣服に装着するを得ず、並びに金を以て飾と為すを得ざらしむ。其の外庭の臣庶の家も、悉く皆断禁す。是れ他の歴代の申禁、至らざる所無し。其の天地の蔵を発くを重んずるの意も、亦見るべきなり。)
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『政談』金銀錢員數減少する仔細の事此等のたぐひ、其外世間にある無用の銅器を鋳つぶし、銭を鋳は如何程も出来し、夫にて世界の困窮を救はゝ仏の慈悲心に叶ふべし、但し俗人の取捌きにて寺々の鐘を取りあくること愚かなる人の人情にさかふへけれは、智徳ある高僧に御相談ありて、教化させて其うへにて、屹としたる寺の鐘楼もあり、鐘をもつく用事のある寺はかりを遺し置きて、其外の小寺小院の鐘を悉く銭に鋳させ、その鐘を其の寺々に之を下され寺の修理に用ひたきことなり、
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