墨子 / 明鬼下
今執無鬼者曰:夫衆人耳目之請,豈足以斷疑哉?奈何其欲為髙君子於天下,而有復信衆之耳目之請哉?子曰:若以衆之耳目之請,以為不足信也,不以斷疑。不識若昔者三代聖王堯舜禹湯文武者,足以為法乎?故於此乎自中人以上皆曰:「若昔者三代聖王,足以為法矣。」若茍昔者三代聖王足以為法,然則姑嘗上觀聖王之事。昔者武王之攻殷誅紂也,使諸侯分其祭,曰:「使親者受内祀,疏者受外祀。」故武王必以鬼神為有,是故攻殷誅紂,使諸侯分其祭。若鬼神無有,則武王何分祭哉?非惟武王之事為然也,故聖王,其賞也必於祖,其僇也必於社。賞於祖者何也?告分之均也;僇於社者何也?告聴之中也。
新字:今執無鬼者曰:夫衆人耳目之請,豈足以断疑哉?奈何其欲為高君子於天下,而有復信衆之耳目之請哉?子曰:若以衆之耳目之請,以為不足信也,不以断疑。不識若昔者三代聖王堯舜禹湯文武者,足以為法乎?故於此乎自中人以上皆曰:「若昔者三代聖王,足以為法矣。」若茍昔者三代聖王足以為法,然則姑嘗上観聖王之事。昔者武王之攻殷誅紂也,使諸侯分其祭,曰:「使親者受内祀,疏者受外祀。」故武王必以鬼神為有,是故攻殷誅紂,使諸侯分其祭。若鬼神無有,則武王何分祭哉?非惟武王之事為然也,故聖王,其賞也必於祖,其僇也必於社。賞於祖者何也?告分之均也;僇於社者何也?告聴之中也。
書き下し
今、無鬼を執る者曰く、夫れ衆人の耳目の請、豈に以て疑を斷ずるに足らんや。奈何ぞ其れ天下に髙き君子と為らんと欲して、復た衆の耳目の請を信ずること有らんや、と。子曰く、若し衆の耳目の請を以て、以て信ずるに足らずと為し、以て疑を斷ぜずんば、識らず、昔者の三代の聖王、堯舜禹湯文武の若き者は、以て法と為すに足るか。故に此に於て中人以上より皆な曰く、「昔者の三代の聖王の若きは、以て法と為すに足れり」と。若し茍くも昔者の三代の聖王、以て法と為すに足らば、然らば則ち姑く嘗みに上、聖王の事を觀ん。昔者、武王の殷を攻め紂を誅するや、諸侯をして其の祭を分かたしめて曰く、「親しき者をして内祀を受けしめ、疏き者をして外祀を受けしめよ」と。故に武王は必ず鬼神を以て有りと為す。是の故に殷を攻め紂を誅するに、諸侯をして其の祭を分かたしむ。若し鬼神、有ること無くんば、則ち武王、何ぞ祭を分かたんや。惟だ武王の事のみ然りと為すに非ざるなり。故に聖王、其の賞するや必ず祖に於てし、其の僇するや必ず社に於てす。祖に賞するは何ぞや。分の均しきを告ぐるなり。社に僇するは何ぞや。聴の中るを告ぐるなり。
現代語訳
いま鬼神は無いと主張する者はこう言う。「多くの人の目と耳の実感が、疑いを断ずるに足りるだろうか。どうして天下で高い君子であろうとしながら、なお多くの人の目と耳の実感を信じるのか」。墨子が言った。もし多くの人の目と耳の実感が信じるに足りず、それで疑いを断ぜられないというなら、では昔の三代の聖王、堯・舜・禹・湯・文王・武王は手本とするに足りるか。ここでは中くらいの人以上はみな「昔の三代の聖王は手本とするに足りる」と言う。もし三代の聖王が手本とするに足りるなら、ではしばらく聖王の事績を見てみよう。むかし武王が殷を攻め紂を誅したとき、諸侯にその祭りを分けさせてこう言った。「近い者には内側の祀りを受けさせ、遠い者には外側の祀りを受けさせよ」。だから武王は必ず鬼神を有ると考えていた。だから殷を攻め紂を誅したとき、諸侯に祭りを分けさせた。もし鬼神が無いなら、武王はなぜ祭りを分けたのか。武王の事績だけがそうなのではない。聖王は賞するときは必ず祖廟で行い、罰するときは必ず社で行った。祖廟で賞するのはなぜか。分配が公平であることを告げるためである。社で罰するのはなぜか。裁きが的確であることを告げるためである。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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