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墨子 / 明鬼下

非惟若書之説為然也,昔者齊荘君之時有所謂王里國、中里徼者。此二子者,訟三年而獄不㫁。齊君若兼殺之,恐不辜;若兼釋之,恐釋有罪。乃使之人共一羊,盟齊之神社。二子許諾。於是泏洫,羊而漉其血,讀王里國之辭既已終矣,讀中里徼之辭未半也,羊起而觸之,折其脚,祧神而槀之,殪之盟所。當是時,齊人従者莫不見,逺者莫不聞,著在齊之《春秋》。諸侯傳而語之曰:「請品先不以其請者,鬼神之誅,至若此其憯遬也!」以若書之説觀之,鬼神之有,豈可疑哉?是故子墨子言曰:雖有深溪、博林、幽澗無人之所,施行不可以不董,見有鬼神視之。

新字:非惟若書之説為然也,昔者斉荘君之時有所謂王里国、中里徼者。此二子者,訟三年而獄不㫁。斉君若兼殺之,恐不辜;若兼釈之,恐釈有罪。乃使之人共一羊,盟斉之神社。二子許諾。於是泏洫,羊而漉其血,読王里国之辞既已終矣,読中里徼之辞未半也,羊起而触之,折其脚,祧神而槀之,殪之盟所。当是時,斉人従者莫不見,遠者莫不聞,著在斉之《春秋》。諸侯伝而語之曰:「請品先不以其請者,鬼神之誅,至若此其憯遬也!」以若書之説観之,鬼神之有,豈可疑哉?是故子墨子言曰:雖有深渓、博林、幽澗無人之所,施行不可以不董,見有鬼神視之。

書き下し

惟だ若の書の説のみ然りと為すに非ざるなり。昔者、齊の荘君の時、謂う所の王里國・中里徼なる者有り。此の二子は、訟うること三年にして獄、㫁ぜず。齊君、若し兼ねて之を殺さば、不辜を恐る。若し兼ねて之を釋さば、有罪を釋すを恐る。乃ち之の人をして一羊を共にし、齊の神社に盟わしむ。二子、許諾す。是に於て洫を泏り、羊して其の血を漉ぐ。王里國の辭を讀むこと既已に終わり、中里徼の辭を讀むこと未だ半ばならざるに、羊、起ちて之を觸き、其の脚を折り、神を祧りて之を槀ち、之を盟所に殪す。是の時に當たりて、齊人の従う者、見ざる莫く、逺き者、聞かざる莫し。齊の春秋に著し在り。諸侯、傳えて之を語りて曰く、「請に品て先ず其の請ならざる者を以てすれば、鬼神の誅、至ること此くの若く其れ憯く遬やかなり」と。若の書の説を以て之を觀れば、鬼神の有ること、豈に疑う可けんや。是の故に子墨子言いて曰く、深き溪、博き林、幽き澗、人無きの所有りと雖も、施行、以て董まざる可からず。有るを見よ、鬼神、之を視る。

現代語訳

この書の記述だけがそうなのではない。むかし斉の荘公の時代に、王里国と中里徼という者がいた。この二人は三年争って裁判が決着しなかった。斉君は、両方を殺せば罪の無い者を殺すことになるかもしれず、両方を釈放すれば罪ある者を放すことになるかもしれないと恐れた。そこで二人に一頭の羊を共に用意させ、斉の神社で誓わせた。二人は承諾した。そこで溝を掘り、羊を裂いてその血を注いだ。王里国の誓いの言葉を読み終え、中里徼の誓いの言葉が半ばにも達しないうちに、羊が起き上がって突きかかり、その脚を折り、神前で打って、誓いの場で仕留めた。このとき斉の従者で見ない者はなく、遠くの者で聞かない者はなかった。斉の『春秋』に記されている。諸侯はこれを伝えて言った。「誠でない者に対する鬼神の誅罰は、これほど厳しく速い」。この書の記述から見れば、鬼神が有ることをどうして疑えようか。だから墨子が言った。深い谷、広い林、暗い沢、人のいない場所であっても、行いを正さないわけにいかない。見よ、鬼神がそれを見ている。

解説

四つ目の例は裁判の話です。三年決着しなかった訴訟を、誓約という手続きで決着させる。そして結論の一句が明鬼篇の核心です——「雖有深溪、博林、幽澗無人之所、施行不可以不董」。人のいない場所でも行いを正さねばならない。天志篇の「林や谷なら見られていないとは考えられない」と同じ趣旨で、誰も見ていない場面の行動こそが問われるという主張です。

この章句が説くこと

誓約決着見えないところ自律行い

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