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墨子 / 天志中

故子墨子之有天之意也,上將以度天下之王公大人之為刑政也,下將以量天下之萬民為文學出言談也。觀其行,順天之意,謂之善意行,反天之意,謂之不善意非觀其言談,順天意,謂之善言談,反天之意,謂之不善言談;觀其刑政,順天之意,謂之善刑政,反天之意,謂之不善刑政。故置此以為法,立此以為儀,將以量度天下之王公大人卿大夫之仁與不仁,譬之猶分黒白也。是故子墨子曰:「今天下之王公大人士君子,中實將欲遵道利民,本察仁義之本,天之意不可不順也。順天之意者,義之法也。」

新字:故子墨子之有天之意也,上将以度天下之王公大人之為刑政也,下将以量天下之万民為文学出言談也。観其行,順天之意,謂之善意行,反天之意,謂之不善意非観其言談,順天意,謂之善言談,反天之意,謂之不善言談;観其刑政,順天之意,謂之善刑政,反天之意,謂之不善刑政。故置此以為法,立此以為儀,将以量度天下之王公大人卿大夫之仁与不仁,譬之猶分黒白也。是故子墨子曰:「今天下之王公大人士君子,中実将欲遵道利民,本察仁義之本,天之意不可不順也。順天之意者,義之法也。」

書き下し

故に子墨子の天の意有るや、上は將に以て天下の王公大人の刑政を為すを度らんとし、下は將に以て天下の萬民の文學を為し言談を出だすを量らんとす。其の行いを觀るに、天の意に順うは、之を善なる意行と謂い、天の意に反するは、之を不善なる意と謂う。其の言談を觀るに、天意に順うは、之を善なる言談と謂い、天の意に反するは、之を不善なる言談と謂う。其の刑政を觀るに、天の意に順うは、之を善なる刑政と謂い、天の意に反するは、之を不善なる刑政と謂う。故に此を置きて以て法と為し、此を立てて以て儀と為し、將に以て天下の王公大人・卿大夫の仁と不仁とを量度せんとす。之を譬うるに猶お黒白を分かつがごときなり。是の故に子墨子曰く、「今、天下の王公大人・士君子、中實に將に道に遵い民を利せんと欲し、本より仁義の本を察せば、天の意、順わざる可からざるなり。天の意に順う者は、義の法なり」と。

現代語訳

だから墨子が天の意を持つのは、上は天下の王公大人が刑政を行うのを測るためであり、下は天下の万民が学問をし言葉を発するのを測るためである。その行いを見て、天の意に順っていれば善い行い、反していれば善くない行いという。その言葉を見て、天の意に順っていれば善い言葉、反していれば善くない言葉という。その刑政を見て、天の意に順っていれば善い刑政、反していれば善くない刑政という。だからこれを据えて法とし、これを立てて基準とし、天下の王公大人や卿大夫の仁と不仁を測る。たとえば白と黒を分けるようなものだ。だから墨子が言った。「いま天下の王公大人や士君子が、心底から道に従い民を利そうとし、根本から仁義の根本を見きわめるなら、天の意に順わないわけにいかない。天の意に順うものが、義の法である」。

解説

同じ基準を三つの対象に当てます——行い、言葉、刑政。個人の振る舞いから政策まで、同一の物差しで測る。基準を対象ごとに変えないという原則の徹底です。そして「譬之猶分黒白也」——白黒を分けるように、と結果の明快さを強調する。良い基準の条件は、誰が使っても同じ結論になることだ、という主張です。

この章句が説くこと

同一基準行い言葉制度明快

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