墨子 / 節用中
是故古者聖王制為節用之法曰:「凡天下羣百工,輪、車、鞼、匏、陶、冶、梓、匠,使各從事其所能。」曰:「凡足以奉給民用諸,加費不加民利則止。」
新字:是故古者聖王制為節用之法曰:「凡天下羣百工,輪、車、鞼、匏、陶、冶、梓、匠,使各従事其所能。」曰:「凡足以奉給民用諸,加費不加民利則止。」
書き下し
是の故に古者、聖王、制して節用の法を為りて曰く、「凡そ天下の羣百工、輪・車・鞼・匏・陶・冶・梓・匠は、各おの其の能くする所に從事せしむ」と。曰く、「凡そ以て民用に奉給するに足る諸れは、費を加えて民の利を加えざれば則ち止む」と。
現代語訳
だからむかし聖王は、節用の法を定めてこう言った。「およそ天下のあらゆる職人、車輪職人・車大工・革職人・瓢職人・陶工・鍛冶・木工・大工は、それぞれ自分のできることに従事させる」。またこう言った。「およそ民の用に供するに足るものについては、費用を加えて民の利を加えないなら、そこで止める」。
解説
節用の法が二条にまとめられます。第一は分業——それぞれ自分のできることに従事させる。第二が判定条件で、「加費不加民利則止」。費用を増やしても利用者の利益が増えないなら、そこで止める。この一行は、いまの製品開発における仕様追加の判断基準としてそのまま使えます。八種類の職人を具体的に列挙するところにも、この学派が職人集団だったことがうかがえます。
この章句が説くこと
節用の法分業費用対効果止める判定
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