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墨子 / 節用上

然人有可倍也。昔聖王為法曰:「丈夫年二十,毋敢不處家。女子年十五,毋敢不事人。」此聖王之法也。聖王既沒,於民次也。其欲蚤處家者,有所二十年處家;其欲晩處家者,有所四十年處家。以其蚤與其晩相踐,後聖王之法十年,若純三年而字,子生可以二三計矣。此惟不使民蚤處家而可以倍與?且不然已。

新字:然人有可倍也。昔聖王為法曰:「丈夫年二十,毋敢不処家。女子年十五,毋敢不事人。」此聖王之法也。聖王既没,於民次也。其欲蚤処家者,有所二十年処家;其欲晩処家者,有所四十年処家。以其蚤与其晩相践,後聖王之法十年,若純三年而字,子生可以二三計矣。此惟不使民蚤処家而可以倍与?且不然已。

書き下し

然れども人も倍す可きこと有るなり。昔、聖王、法を為りて曰く、「丈夫、年二十にして、敢えて家に處らざる毋かれ。女子、年十五にして、敢えて人に事えざる毋かれ」と。此れ聖王の法なり。聖王、既に沒して、民の次に於てす。其の蚤く家に處らんと欲する者は、二十年にして家に處る所有り。其の晩く家に處らんと欲する者は、四十年にして家に處る所有り。其の蚤きと其の晩きとを以て相い踐めば、後れて聖王の法に十年なり。若し純ら三年にして字めば、子の生まるること以て二三を計る可し。此れ惟だ民をして蚤く家に處らしめずして、以て倍す可きか。且つ然らざるのみ。

現代語訳

しかし人も倍にできることはある。むかし聖王が法を定めて言った。「男は二十歳になったら、必ず家を構えよ。女は十五歳になったら、必ず人に嫁げ」。これが聖王の法である。聖王が亡くなってからは、民の思うままになった。早く家を構えたい者は二十歳で構え、遅く構えたい者は四十歳で構える。早い者と遅い者を平均すれば、聖王の法より十年遅い。もし三年ごとに子を育てるとすれば、生まれる子は二人三人と数えられる。これは、民に早く家を構えさせないことによって倍にできないでいる、ということではないか。まさにその通りである。

解説

人口を増やす方法として、婚姻年齢の平均を下げることを挙げます。二十歳と四十歳の平均は三十歳で、法より十年遅い。その十年が子の数の差になる、という算術です。現代の価値観からは受け入れがたい議論ですが、注目すべきは方法で、平均値のずれが累積効果として何を生むかを数字で追っている点です。制度が個人の選択に委ねられたとき、平均がどう動くかを計算する発想は、いまの人事制度の設計にも通じます。

この章句が説くこと

平均累積制度と裁量人口算術

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