墨子 / 尚同中
今王公大人之為刑政則舉此。政以屬便辟宗於父兄故舊,以為左右,置以為正長。民知上置正長之非正以治民也,是以皆比周隠匿,而莫肯尚同其上,是故上下不同義。若茍上下不同義,賞譽不足以勸善,而刑罰不足以沮暴。
新字:今王公大人之為刑政則舉此。政以属便辟宗於父兄故旧,以為左右,置以為正長。民知上置正長之非正以治民也,是以皆比周隠匿,而莫肯尚同其上,是故上下不同義。若茍上下不同義,賞誉不足以勧善,而刑罰不足以沮暴。
書き下し
今、王公大人の刑政を為すは則ち此を舉ぐ。政、以て便辟を屬し、父兄故舊に宗りて、以て左右と為し、置きて以て正長と為す。民、上の正長を置くの、正しく以て民を治むるに非ざるを知る。是を以て皆な比周隠匿して、肯えて其の上に尚同すること莫し。是の故に上下、義を同じくせず。若し茍くも上下、義を同じくせざれば、賞譽も以て善を勸むるに足らずして、刑罰も以て暴を沮むるに足らず。
現代語訳
いま王公大人が刑政を行うにあたっては、こうである。政治において取り巻きを引き立て、父兄や旧知の縁に頼って側近とし、それを長に据える。民は、上が長を据えるのが正しく民を治めるためではないと知る。だからみな徒党を組んで隠しごとをし、進んで上に揃おうとしない。だから上下で義が一致しない。上下で義が一致しなければ、賞や誉れも善を勧めるに足りず、刑罰も暴を止めるに足りない。
解説
尚同が機能しなくなる条件が、ここで一つだけ示されます。長の選び方が正しくないこと。民は「上が正しく治めるために据えたのではない」と見抜き、そこから比周隠匿——徒党と隠しごと——が始まります。因果の順序が重要で、民が不誠実になったから制度が効かないのではなく、人事が不当だから民が不誠実になる。順序を取り違えると、対策が取り締まりに向かってしまいます。
この章句が説くこと
人事不信隠蔽賞罰因果の順序
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