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南洲翁遺訓 / 第一条

廟堂に立ちて大政を為すは天道を行ふものなれば、些とも私を挟みては済まぬもの也。いかにも心を公平に操り、正道を蹈み、広く賢人を選挙し、能く其の職に任ふる人を挙げて政柄を執らしむるは、即ち天意也。夫れ故真に賢人と認る以上は、直に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ。故に何程国家に勲労有るとも、其の職に任へぬ人を官職を以て賞するは善からぬことの第一也。官は其の人を選びて之れを授け、功有る者には俸禄を以て賞し、之れを愛し置くものぞと申さるるに付、然らば『尚書』仲虺之誥に「徳懋んなるは官を懋んにし、功懋んなるは賞を懋んにする」と之れ有り、徳と官と相ひ配し、功と賞と相ひ対するは此の義にて候ひしやと請問せしに、翁欣然として、其の通りぞと申されき。

書き下し

廟堂に立ちて大政を為すは天道を行ふものなれば、些とも私を挟みては済まぬもの也。いかにも心を公平に操り、正道を蹈み、広く賢人を選挙し、能く其の職に任ふる人を挙げて政柄を執らしむるは、即ち天意也。夫れ故真に賢人と認る以上は、直に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ。故に何程国家に勲労有るとも、其の職に任へぬ人を官職を以て賞するは善からぬことの第一也。官は其の人を選びて之れを授け、功有る者には俸禄を以て賞し、之れを愛し置くものぞと申さるるに付、然らば『尚書』仲虺之誥に「徳懋んなるは官を懋んにし、功懋んなるは賞を懋んにする」と之れ有り、徳と官と相ひ配し、功と賞と相ひ対するは此の義にて候ひしやと請問せしに、翁欣然として、其の通りぞと申されき。

現代語訳

朝廷に立って大きな政をなすのは天の道を行うことなのだから、少しでも私心を挟んではいけない。あくまで心を公平に保ち、正しい道を踏み、広く賢人を選び挙げ、よくその職を務められる人を挙げて政治の権を執らせるのが、すなわち天意である。だから本当に賢人と認めた以上は、すぐに自分の職を譲るくらいでなければならない。だから、どれほど国家に功績があっても、その職を務められない人を官職によって賞するのは、よくないことの第一である。官はその人を選んで授け、功のある者には俸禄によって賞し、そうして遇しておくものだ、と言われた。そこで「では『尚書』仲虺之誥に『徳の盛んな者には官を盛んにし、功の盛んな者には賞を盛んにする』とあり、徳と官が対応し、功と賞が対応するのは、この意味でございましょうか」と尋ねたところ、翁は喜んで、その通りだ、と言われた。

解説

遺訓の第一条で、西郷の人事観がここに尽きている。要点は「官」と「賞」を切り離せということだ。功績には俸禄で報いる。だが官職は、その職を務められる人に与える。この二つを混ぜて功労者に官職を与えることを「善からぬことの第一也」と断ずる。維新の功臣が次々に要職へ就いていった明治初年に、その渦中の当人が言っている。さらに厳しいのが「真に賢人と認る以上は、直に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ」——賢人だと認めたなら、自分の椅子を譲れ、と。認めることと譲ることを一続きにしている。典拠として引かれる『尚書』仲虺之誥の「徳懋んなるは官を懋んにし、功懋んなるは賞を懋んにする」も同じ構図である。功労賞と昇進を同じ制度で処理している組織には、そのまま刺さる。

この章句が説くこと

官は人を選びて授く功は俸禄で賞す廟堂人事

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