墨子 / 尚賢中
不肖者在左右,則其所譽不當賢,而所罰不當暴。王公大人尊此以為政乎國家,則賞亦必不當賢,而罰亦必不當暴。若茍賞不當賢而罰不當暴,則是為賢者不勸,而為暴者不沮矣。是以入則不慈孝父母,出則不長弟鄉里,居處無節,出入無度,男女無别。使治官府則盜竊,守城則倍畔,君有難則不死,出亡則不從。使斷獄則不中,分財則不均。與謀事不得,舉事不成,入守不固,出誅不彊。故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失措其國家、傾覆其社稷者,以此故也。何則?皆以明小物而不明大物也。
新字:不肖者在左右,則其所誉不当賢,而所罰不当暴。王公大人尊此以為政乎国家,則賞亦必不当賢,而罰亦必不当暴。若茍賞不当賢而罰不当暴,則是為賢者不勧,而為暴者不沮矣。是以入則不慈孝父母,出則不長弟鄉里,居処無節,出入無度,男女無別。使治官府則盗竊,守城則倍畔,君有難則不死,出亡則不従。使断獄則不中,分財則不均。与謀事不得,舉事不成,入守不固,出誅不彊。故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失措其国家、傾覆其社稷者,以此故也。何則?皆以明小物而不明大物也。
書き下し
不肖者、左右に在れば、則ち其の譽むる所は賢に當たらず、罰する所は暴に當たらず。王公大人、此を尊びて以て國家に政を為さば、則ち賞も亦た必ず賢に當たらず、罰も亦た必ず暴に當たらず。若し茍くも賞、賢に當たらずして罰、暴に當たらずんば、則ち是れ賢を為す者勸まずして、暴を為す者沮まざらん。是を以て入りては則ち父母に慈孝ならず、出でては則ち鄉里に長弟ならず、居處に節無く、出入に度無く、男女に别無し。官府を治めしむれば則ち盜竊し、城を守らしむれば則ち倍畔し、君に難有れば則ち死せず、出亡すれば則ち從わず。獄を斷ぜしむれば則ち中らず、財を分かたしむれば則ち均しからず。與に事を謀るも得ず、事を舉ぐるも成らず、入りて守るも固からず、出でて誅するも彊からず。故に昔者、三代の暴王、桀紂幽厲の其の國家を失措し、其の社稷を傾覆せし所以の者と雖も、此の故を以てなり。何となれば則ち、皆な小物に明らかにして大物に明らかならざるを以てなり。
現代語訳
無能な者がそばにいれば、褒める相手は賢者に当たらず、罰する相手は暴悪に当たらない。王公大人がそれを尊んで国家の政治を行えば、賞もまた必ず賢者に当たらず、罰もまた必ず暴悪に当たらない。賞が賢者に当たらず罰が暴悪に当たらなければ、賢く行おうとする者は励まず、暴悪を行う者は止まらない。だから家では父母に孝行せず、外では郷里の年長者を敬わず、暮らしに節度が無く、出入りに規律が無く、男女の別も無い。役所を任せれば盗み、城を守らせれば裏切り、君に難があっても死なず、君が亡命しても付き従わない。裁判を任せれば当たらず、財を分けさせれば均しくない。共に謀っても得られず、事を起こしても成らず、退いて守っても固くなく、出て討っても強くない。だから昔の三代の暴君、桀・紂・幽王・厲王が国家を失い社稷を覆した理由も、これによる。なぜか。みな小さなことには明るく、大きなことに明るくなかったからである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』非命上是の故に古の聖王、憲を發し令を出だし、設けて以て賞罰と為して以て賢を勸む。是を以て入りては則ち親戚に孝慈、出でては則ち鄉里に弟長、坐處に度有り、出入に節有り、男女に辯有り。是の故に官府を治めしむれば則ち盜竊せず、城を守れば則ち崩叛せず、君に難有れば則ち死し、出亡すれば則ち送る。此れ上の賞する所にして、百姓の譽むる所なり。有命を執る者の言に曰く、「上の賞する所は、命、固より且に賞せんとす、賢なるが故に賞するに非ざるなり。上の罰する所は、命、固より且に罰せんとす、暴なるが故に罰するに非ざるなり」と。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五賞罰共にすれば則ち禁令行われず。何を以て之を明らかにせん。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。