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墨子 / 七患

凡五榖者,民之所仰也,君之所以為養也。故民無仰則君無養,民無食則不可治故食不可不務也,地不可不力也,用不可不節也。五榖盡收則五味盡御於主,不盡收則不盡御。一榖不收謂之饉,二榖不收謂之旱,三榖不收謂之凶,四榖不收謂之餽,五榖不收謂之饑。嵗饉,則仕者大夫以下皆損祿五分之一。旱,則損五分之二。凶,則損五分之三。餽,則損五分之四。饑,則盡無祿,禀食而已矣。故凶饑存乎國,人君徹鼎食五分之五,大夫徹縣,士不入學,君朝之衣不革制,諸侯之客,四隣之使,饔食而不盛,徹驂騑,塗不芸,馬不食粟,婢妾不衣帛,此告不足之至也。

新字:凡五榖者,民之所仰也,君之所以為養也。故民無仰則君無養,民無食則不可治故食不可不務也,地不可不力也,用不可不節也。五榖尽収則五味尽御於主,不尽収則不尽御。一榖不収謂之饉,二榖不収謂之旱,三榖不収謂之凶,四榖不収謂之餽,五榖不収謂之饑。歳饉,則仕者大夫以下皆損禄五分之一。旱,則損五分之二。凶,則損五分之三。餽,則損五分之四。饑,則尽無禄,禀食而已矣。故凶饑存乎国,人君徹鼎食五分之五,大夫徹県,士不入学,君朝之衣不革制,諸侯之客,四隣之使,饔食而不盛,徹驂騑,塗不芸,馬不食粟,婢妾不衣帛,此告不足之至也。

書き下し

凡そ五榖なる者は、民の仰ぐ所なり、君の養を為す所以なり。故に民、仰ぐこと無ければ則ち君に養無く、民、食無ければ則ち治む可からず。故に食は務めざる可からざるなり、地は力めざる可からざるなり、用は節せざる可からざるなり。五榖盡く收まれば則ち五味盡く主に御せられ、盡く收まらざれば則ち盡くは御せられず。一榖收まらざるを饉と謂い、二榖收まらざるを旱と謂い、三榖收まらざるを凶と謂い、四榖收まらざるを餽と謂い、五榖收まらざるを饑と謂う。嵗、饉なれば、則ち仕うる者、大夫以下、皆な祿を五分の一損ず。旱なれば、則ち五分の二を損ず。凶なれば、則ち五分の三を損ず。餽なれば、則ち五分の四を損ず。饑なれば、則ち盡く祿無く、禀食するのみ。故に凶饑、國に存すれば、人君は鼎食五分の五を徹し、大夫は縣を徹し、士は學に入らず、君の朝の衣は制を革めず、諸侯の客、四隣の使には、饔食して盛んにせず、驂騑を徹し、塗は芸らず、馬は粟を食まず、婢妾は帛を衣ず。此れ不足を告ぐるの至りなり。

現代語訳

そもそも五穀は民が頼るものであり、君主が養われるもとである。だから民が頼るものを失えば君主も養われず、民に食が無ければ治めることもできない。だから食は努めねばならず、土地は力を入れねばならず、支出は節約せねばならない。五穀がすべて実れば君主の食卓に五つの味がそろい、実らなければそろわない。一種類が実らないのを饉、二種類を旱、三種類を凶、四種類を餽、五種類すべてを饑という。饉の年には、仕える者は大夫以下みな俸禄を五分の一減らす。旱なら五分の二、凶なら五分の三、餽なら五分の四、饑なら俸禄を全廃して配給だけとする。凶作や飢饉が国にあれば、君主は鼎の料理を五分の五まで減らし、大夫は楽器の演奏をやめ、士は学校に通わず、君主は朝廷の衣を新調せず、諸侯の客や近隣の使者にも簡素な食事しか出さず、車の添え馬を外し、道の草も刈らず、馬に穀物を食わせず、侍女に絹を着せない。これが「足りない」と告げることの徹底である。

解説

不況時の減給を、率まで決めた規定として書いています。特徴は削る順序で、まず大夫以下の俸禄、次に君主自身の食事・衣服・儀礼・馬・侍女と、上へ向かって及ぶ点です。しかも「此告不足之至也」——これは足りないと国全体に告げる行為だと明言しています。減らすことの目的が財政だけでなく、状況を全員に共有することに置かれている。業績悪化を役員の待遇から目に見える形で示すかどうか、という問いにそのまま重なります。

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