墨子 / 號令
度食不足,食民各自占家五種石升數,為期其,在蓴害,吏與雜訾。期盡匿不占,占悉,令吏卒款得,皆斷。有能捕告,賜什三。牧粟米、布錢金,出内畜産,皆為平直其賈,與主人劵書之,事已,皆各以其賈倍償之。又用其賈貴賤、多少賜爵,欲為吏者許之,其不欲為吏而欲以受賜賞爵禄,若贖土親戚、所知罪人者,以令許之。其受購賞者,令葆官見,以與其親。欲以復佐上者,皆倍其爵賞。某縣某里某子家食口二人,積粟六百石,某里某子家食口十人,積粟百石。出粟米有期日,過期不出者王公有之。有能得,若告之,賞之什三。慎無令民知吾粟米多少。
新字:度食不足,食民各自占家五種石升数,為期其,在蓴害,吏与雑訾。期尽匿不占,占悉,令吏卒款得,皆断。有能捕告,賜什三。牧粟米、布銭金,出内畜産,皆為平直其賈,与主人劵書之,事已,皆各以其賈倍償之。又用其賈貴賤、多少賜爵,欲為吏者許之,其不欲為吏而欲以受賜賞爵禄,若贖土親戚、所知罪人者,以令許之。其受購賞者,令葆官見,以与其親。欲以復佐上者,皆倍其爵賞。某県某里某子家食口二人,積粟六百石,某里某子家食口十人,積粟百石。出粟米有期日,過期不出者王公有之。有能得,若告之,賞之什三。慎無令民知吾粟米多少。
書き下し
食の足らざるを度らば、民をして各おの自ら家の五種の石升の數を占わしめ、期を為す。其の蓴害に在るは、吏、與に雜訾す。期、盡きて匿して占わず、占、悉くせずして、吏卒をして款め得しむれば、皆な斷ず。能く捕らえ告ぐる有らば、什の三を賜う。粟米・布錢金を牧め、畜産を出内すれば、皆な其の賈を平直と為し、主人と之を劵書す。事、已めば、皆な各おの其の賈を以て倍して之を償う。又た其の賈の貴賤・多少を用て爵を賜う。吏と為らんと欲する者は之を許す。其の吏と為るを欲せずして賜賞・爵禄を受くるを以て欲し、若しくは土親戚・知る所の罪人を贖わんとする者は、令を以て之を許す。其の購賞を受くる者は、葆官をして見えしめ、以て其の親に與う。以て復た上を佐けんと欲する者は、皆な其の爵賞を倍にす。某縣某里某子の家、食口二人、粟を積むこと六百石。某里某子の家、食口十人、粟を積むこと百石。粟米を出だすに期日有り。期を過ぎて出ださざる者は王公、之を有つ。能く得、若しくは之を告ぐる有らば、之に賞するに什の三。慎んで民をして吾が粟米の多少を知らしむる無かれ。
現代語訳
食糧が足りないと見積もったら、民にそれぞれ自分の家の五穀の量を申告させ、期限を定める。作柄の悪いところは、役人が一緒に見積もる。期限が過ぎても隠して申告せず、申告が不完全で、役人や兵に見つけられたら、みな裁く。捕らえて訴え出た者には十分の三を与える。穀物や布や銭を集め、家畜を出し入れするときは、みなその値を公正に定め、持ち主と証文を交わす。事が終われば、みなその値の倍にして償う。またその値の高低と量に応じて爵を与える。役人になりたい者にはそれを許す。役人になりたくないが賞や爵禄を受けたい者、あるいは親族や知り合いの罪人を贖いたい者は、命令によってそれを許す。賞を受ける者は、担当の官に立ち会わせて、その親族に渡す。さらに上を助けたいという者には、爵と賞を倍にする。某県某里の某の家、食べる人が二人、蓄えの粟が六百石。某里の某の家、食べる人が十人、蓄えの粟が百石。粟を出す期日がある。期日を過ぎて出さない者の分は、王公のものとする。見つけるか訴え出た者には、十分の三を賞として与える。慎んで、民に自国の穀物の量を知らせてはならない。
解説
この章句が説くこと
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