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牧民忠告 / 聽訟

起訟有原書,訟牒者是也。蓋蚩蚩之氓暗於刑憲,書訟者誠能開之以枉直,而曉之以利害,鮮有不愧服,兩釋而退者。惟其心利於所獲,含糊其是非,陽解而陰嗾,左縱而右擒,舞智弄民,不厭不已,所以厥今吏按情偽混淆,莫之能信者,蓋職乎此也。大抵一方之訟,宜擇一二老成煉事者使書之,月比而季考,酌其功過而加賞罰焉。若夫毆詈假質,凡不切之訟,聽其從宜諭遣之;諭之而不伏,乃達於官;終無悛心,律以三尺。如此則訟源可清,而民間澆薄之俗庶幾乎復歸於厚矣。

新字:起訟有原書,訟牒者是也。蓋蚩蚩之氓暗於刑憲,書訟者誠能開之以枉直,而暁之以利害,鮮有不愧服,両釈而退者。惟其心利於所獲,含糊其是非,陽解而陰嗾,左縦而右擒,舞智弄民,不厭不已,所以厥今吏按情偽混淆,莫之能信者,蓋職乎此也。大抵一方之訟,宜択一二老成煉事者使書之,月比而季考,酌其功過而加賞罰焉。若夫殴詈仮質,凡不切之訟,聴其従宜諭遣之;諭之而不伏,乃達於官;終無悛心,律以三尺。如此則訟源可清,而民間澆薄之俗庶幾乎復帰於厚矣。

書き下し

訟(しょう)を起こすに原書(げんしょ)有り、訟牒(しょうちょう)なる者是れなり。蓋し蚩蚩(しし)の氓(たみ)は刑憲に暗(くら)し、訟を書する者誠に能く之を開くに枉直(おうちょく)を以てし、之を暁(さと)すに利害を以てすれば、愧服(きふく)せずして両(ふた)つながら釈(と)けて退く者鮮(すくな)し。惟(た)だ其の心獲る所に利あれば、其の是非を含糊(がんこ)にし、陽(おもて)には解き陰(うら)には嗾(そそのか)し、左に縦(ゆる)め右に擒(とら)え、智を舞わし民を弄び、厭(あ)かず已(や)まず、所以(ゆえ)に厥(そ)の今吏(り)情偽(じょうぎ)混淆し、之を能く信ずる莫き者は、蓋し此れに職(もと)づくなり。大抵(たいてい)一方の訟、宜しく一二の老成煉事(ろうせいれんじ)の者を択びて之を書せしむべし。月に比(くら)べ季に考え、其の功過を酌(く)みて賞罰を加う。若(も)し夫れ毆詈仮質(おうりかしつ)、凡そ切ならざるの訟は、其の宜しきに従いて之を諭(さと)し遣(や)るに聴(まか)す。之を諭して伏さざれば、乃ち官に達す。終に悛(あらた)むる心無くば、律するに三尺を以てす。此くの如くんば則ち訟源(しょうげん)清む可くして、民間澆薄(みんかんぎょうはく)の俗庶幾(こいねが)わくは復(ま)た厚きに帰らん。

現代語訳

訴訟が起こる背後には元になる文書があり、それが訴状(訟牒)である。無知な民は刑法に疎いので、訴状を代筆する者が本当に道理の曲直を明らかにし、利害を説いて聞かせれば、恥じ入って納得し、両者ともに和解して引き下がらない者はまずいない。ところが代筆者の中には、自分の利益になることばかり考えて是非を曖昧にし、表では和解を勧めながら裏では煽り、片方を緩めては片方を締め上げ、知恵を弄んで民をもてあそび、飽きることなく続ける者がいる。そのため今、役人が実情と虚偽の見分けがつかず信用できないと言われるのは、こうした代筆者の仕業に由来するのである。おおよそ一地方の訴訟については、経験豊かで事に練達した者を一人二人選んで訴状を書かせ、月ごとに比べ季節ごとに考査し、その功罪を見極めて賞罰を加えるのがよい。殴り合いや口論、仮初めの言いがかりなど、切実でない訴えについては、適宜に諭して帰らせればよい。諭しても納得しなければ役所に届け出させ、それでも改心しなければ法律で裁く。このようにすれば訴訟の源を清くすることができ、民間の薄情な風俗もまた厚い人情に立ち返ることを望めるだろう。

解説

本条は訴訟そのものより、訴状を代筆する仲介業者(訟師)の腐敗に着目する点が鋭い。争いの火種は当事者自身より、利益のために是非を曖昧にし両者を煽る仲介者にあるとし、その選別と査定を提言する。些細な諍いは段階を踏んで諭し、それでも改まらない者だけを法で裁くという緩急の使い分けも示唆に富む。現代の組織においても、対立を煽って自らの立場を得ようとする仲介者や情報操作者は少なくない。管理職は当事者の言い分だけでなく、間に立つ者の動機や利害を見極め、信頼できる仲介役を育てることで、組織内の対立の芽を減らすことができるという教訓を含む。

この章句が説くこと

弭訟訟牒仲介賞罰

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