牧民忠告 / 御下
小而為一邑,大而為天下,賞罰明,則不煩聲色而威令自行。人徒知治民之難,而不知治吏為尤難。蓋吏與官比,詭詐易生。民遠於官,不能知理法,誤然而犯,宜若可矜。吏則日處法律中,非不知也,小過不懲,必為大患,無所忌憚矣。嘗聞:治民如治目,撥觸之則益昏;治吏如治齒牙,剔漱之則益利。《傳》曰:「威克厥愛允濟,愛克厥威允罔。」功法此而行,斷不至於難治矣。
新字:小而為一邑,大而為天下,賞罰明,則不煩声色而威令自行。人徒知治民之難,而不知治吏為尤難。蓋吏与官比,詭詐易生。民遠於官,不能知理法,誤然而犯,宜若可矜。吏則日処法律中,非不知也,小過不懲,必為大患,無所忌憚矣。嘗聞:治民如治目,撥触之則益昏;治吏如治齒牙,剔漱之則益利。《伝》曰:「威克厥愛允済,愛克厥威允罔。」功法此而行,断不至於難治矣。
書き下し
小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
現代語訳
小さくは一つの村里、大きくは天下全体を治める場合でも、賞罰さえ明確であれば、声を荒げたり顔色を険しくしたりしなくても威厳ある命令は自然に行き渡る。人はただ民を治めることの難しさばかりを知り、役人を治めることこそが最も難しいということを知らない。そもそも役人は長官と近い立場にあるため、ごまかしや偽りが生じやすい。民は官から遠く、法や道理をよく知らないので、過って罪を犯すこともある。それは同情すべきことでもあろう。しかし役人は日々法律の中で仕事をしており、知らないわけがない。小さな過ちを懲らしめなければ、必ず大きな災いとなり、何の遠慮もなくなってしまう。かつてこう聞いたことがある、「民を治めるのは目を治療するようなものだ。むやみに触れば、ますます見えにくくなる。役人を治めるのは歯を治療するようなものだ。剔り漱げば、ますます鋭くなる」と。『書経』に「威厳が愛情に打ち勝てば本当にうまくいき、愛情が威厳に打ち勝てば本当に誤る」とある。この教えに則って行えば、決して治めにくくなることはないだろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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論語 学而第一子曰く、「君子重からざれば則ち威あらず、学べば則ち固ならず。忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ、過てば則ち改むるに憚ること勿かれ。」
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司馬法・天子之義賞は時を踰(こ)えず、民をして速やかに善を為すの利を得しめんと欲すればなり。罰は列を遷(うつ)さず、民をして速やかに不善を為すの害を覩(み)しめんと欲すればなり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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『韓非子』二柄第七明主の其の民を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑・徳なり。
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李衛公問対・卷中愛は先に設け、威は後に設くべし、是に反すべからざるなり。若し威を前に加え、愛を後に救わば、事に益無し。