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牧民忠告 / 御下

小而為一邑,大而為天下,賞罰明,則不煩聲色而威令自行。人徒知治民之難,而不知治吏為尤難。蓋吏與官比,詭詐易生。民遠於官,不能知理法,誤然而犯,宜若可矜。吏則日處法律中,非不知也,小過不懲,必為大患,無所忌憚矣。嘗聞:治民如治目,撥觸之則益昏;治吏如治齒牙,剔漱之則益利。《傳》曰:「威克厥愛允濟,愛克厥威允罔。」功法此而行,斷不至於難治矣。

新字:小而為一邑,大而為天下,賞罰明,則不煩声色而威令自行。人徒知治民之難,而不知治吏為尤難。蓋吏与官比,詭詐易生。民遠於官,不能知理法,誤然而犯,宜若可矜。吏則日処法律中,非不知也,小過不懲,必為大患,無所忌憚矣。嘗聞:治民如治目,撥触之則益昏;治吏如治齒牙,剔漱之則益利。《伝》曰:「威克厥愛允済,愛克厥威允罔。」功法此而行,断不至於難治矣。

書き下し

小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。

現代語訳

小さくは一つの村里、大きくは天下全体を治める場合でも、賞罰さえ明確であれば、声を荒げたり顔色を険しくしたりしなくても威厳ある命令は自然に行き渡る。人はただ民を治めることの難しさばかりを知り、役人を治めることこそが最も難しいということを知らない。そもそも役人は長官と近い立場にあるため、ごまかしや偽りが生じやすい。民は官から遠く、法や道理をよく知らないので、過って罪を犯すこともある。それは同情すべきことでもあろう。しかし役人は日々法律の中で仕事をしており、知らないわけがない。小さな過ちを懲らしめなければ、必ず大きな災いとなり、何の遠慮もなくなってしまう。かつてこう聞いたことがある、「民を治めるのは目を治療するようなものだ。むやみに触れば、ますます見えにくくなる。役人を治めるのは歯を治療するようなものだ。剔り漱げば、ますます鋭くなる」と。『書経』に「威厳が愛情に打ち勝てば本当にうまくいき、愛情が威厳に打ち勝てば本当に誤る」とある。この教えに則って行えば、決して治めにくくなることはないだろう。

解説

本条は「民を治める難しさ」より「吏を治める難しさ」に焦点を当てる点が本条の核心である。役人は長官に近い立場にあるため不正が生じやすく、しかも法を熟知していながら犯す過ちであるから、無知ゆえの民の過失より罪は重いと説く。目の治療と歯の治療という対照的な比喩で、民には優しく慎重に、役人には厳格に手を入れよという使い分けを鮮やかに示す。現代の組織における示唆も明確である。一般社員より、権限に近く裁量の大きい管理職や中堅幹部の不正・慣れ合いこそ、組織を蝕む大きなリスクとなりやすい。リーダーは現場の過ちには寛容さを、権限を持つ立場の者の過ちには厳格さを持って臨むという、愛と威厳の使い分けが組織統治の要諦であることを教えている。

この章句が説くこと

威厳賞罰治吏威愛

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